20.2.27 PCT規則4.5
4.5 出願人
(a)願書には、出願人又は、二人以上の出願人があるときは、各出願人につき、次の事項を記載する。
()氏名又は名称
()あて名
()国籍及び住所
※この規則の例外として、規則26.2の2(b)があります。
規則26.2の2
(b)二人以上の出願人がある場合には、4.5(a)()及び()に規定する表示が、少なくとも出願人のうちの一人であつて19.1の規定に基づき受理官庁に国際出願をする資格を有する者についてされているときは、第十四条(1)(a)()の規定の適用上、十分なものとする。
※すなわち、2人以上の出願人があるときは、PCT9条(1)及び規則19.1の規定により出願人適格を有する者1人について、氏名又は名称、あて名、国籍及び住所を記載すれば、他の者については、氏名又は名称のみを記載すれば、あて名と国籍及び住所の記載は省略することができます。
4.5
(b)出願人の国籍については、出願人が国民である国の国名を記載する。
※国籍については、規則18.1に規定しています。
4.5
(c)出願人の住所については、出願人が居住者である国の国名を記載する。
※住所についても、規則18.1に規定しています。
4.5
(d)願書には、異なる指定国について異なる出願人を記載することができる。この場合には、願書には各指定国又は各指定国群ごとに出願人を記載する。
※米国は、発明者のみが出願人となることができます。したがって、米国以外の締約国については会社を出願人とし、米国については発明者を出願人として記載することができます。
4.5
(e)出願人が受理官庁として行動する国内官庁に登録されている場合には、その番号又は他の表示を願書に記載することができる。
※国際出願法施行規則様式7備考10には、「「出願人登録番号」の欄には、識別番号をなるべく記載する。」と規定しています。したがって、その番号とは、わが国では出願人の識別番号のことを意味します。
4.5 出願人
(a)願書には、出願人又は、二人以上の出願人があるときは、各出願人につき、次の事項を記載する。
()氏名又は名称
()あて名
()国籍及び住所
※この規則の例外として、規則26.2の2(b)があります。
規則26.2の2
(b)二人以上の出願人がある場合には、4.5(a)()及び()に規定する表示が、少なくとも出願人のうちの一人であつて19.1の規定に基づき受理官庁に国際出願をする資格を有する者についてされているときは、第十四条(1)(a)()の規定の適用上、十分なものとする。
※すなわち、2人以上の出願人があるときは、PCT9条(1)及び規則19.1の規定により出願人適格を有する者1人について、氏名又は名称、あて名、国籍及び住所を記載すれば、他の者については、氏名又は名称のみを記載すれば、あて名と国籍及び住所の記載は省略することができます。
4.5
(b)出願人の国籍については、出願人が国民である国の国名を記載する。
※国籍については、規則18.1に規定しています。
4.5
(c)出願人の住所については、出願人が居住者である国の国名を記載する。
※住所についても、規則18.1に規定しています。
4.5
(d)願書には、異なる指定国について異なる出願人を記載することができる。この場合には、願書には各指定国又は各指定国群ごとに出願人を記載する。
※米国は、発明者のみが出願人となることができます。したがって、米国以外の締約国については会社を出願人とし、米国については発明者を出願人として記載することができます。
4.5
(e)出願人が受理官庁として行動する国内官庁に登録されている場合には、その番号又は他の表示を願書に記載することができる。
※国際出願法施行規則様式7備考10には、「「出願人登録番号」の欄には、識別番号をなるべく記載する。」と規定しています。したがって、その番号とは、わが国では出願人の識別番号のことを意味します。