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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

20.2.27 PCT規則4.5

2008-02-27 16:29:17 | Weblog
20.2.27 PCT規則4.5

4.5 出願人
(a)願書には、出願人又は、二人以上の出願人があるときは、各出願人につき、次の事項を記載する。
 ()氏名又は名称
 ()あて名
 ()国籍及び住所
※この規則の例外として、規則26.2の2(b)があります。
 規則26.2の2
(b)二人以上の出願人がある場合には、4.5(a)()及び()に規定する表示が、少なくとも出願人のうちの一人であつて19.1の規定に基づき受理官庁に国際出願をする資格を有する者についてされているときは、第十四条(1)(a)()の規定の適用上、十分なものとする。
※すなわち、2人以上の出願人があるときは、PCT9条(1)及び規則19.1の規定により出願人適格を有する者1人について、氏名又は名称、あて名、国籍及び住所を記載すれば、他の者については、氏名又は名称のみを記載すれば、あて名と国籍及び住所の記載は省略することができます。

4.5
(b)出願人の国籍については、出願人が国民である国の国名を記載する。
※国籍については、規則18.1に規定しています。

4.5
(c)出願人の住所については、出願人が居住者である国の国名を記載する。
※住所についても、規則18.1に規定しています。

4.5
(d)願書には、異なる指定国について異なる出願人を記載することができる。この場合には、願書には各指定国又は各指定国群ごとに出願人を記載する。
※米国は、発明者のみが出願人となることができます。したがって、米国以外の締約国については会社を出願人とし、米国については発明者を出願人として記載することができます。

4.5
(e)出願人が受理官庁として行動する国内官庁に登録されている場合には、その番号又は他の表示を願書に記載することができる。
※国際出願法施行規則様式7備考10には、「「出願人登録番号」の欄には、識別番号をなるべく記載する。」と規定しています。したがって、その番号とは、わが国では出願人の識別番号のことを意味します。

20.2.27 PCT規則4.1

2008-02-27 16:09:01 | Weblog
PCT規則4.1

4.1 必要的及び任意的な内容並びに署名

(a)願書には、次の事項を記載する。
   ※下記の事項は、願書の必要的記載事項です。
 ()申立て
   ※規則4.2に規定しています。
 ()発明の名称
   ※規則4.3に規定しています。
 ()出願人及び、代理人がある場合には、代理人に関する表示
   ※規則4.5、4.7に規定しています。
 ()指定国のうち少なくとも一の国の国内法令が国内出願をする時に発明者の氏名又は名称を表示することを定めている場合には、発明者に関する表示
   ※規則4.6に規定しています。

(b)願書には、該当する場合には、次の事項を記載する。
   ※下記の事項は、任意的記載事項です。
 ()優先権の主張
   ※規則4.10に規定しています。
 ()既に行われた国際調査、国際型調査又はその他の調査の表示
   ※規則4.11に規定しています。
 ()原出願又は原特許の表示
   ※規則4.11に規定しています。
 ()出願人が選択する管轄国際調査機関の表示
   ※規則4.14の2に規定しています。

(c)願書には、次の事項を記載することができる。
   ※下記の事項も任意的記載事項です。
 ()いずれの指定国の国内法令も国内出願をする時に発明者の氏名又は名称を表示することを定めていない場合であつても、発明者に関する表示
 ()優先権の主張の基礎となる出願が受理官庁である国内官庁又は政府間当局に出願されている場合には、優先権書類の作成及び国際事務局への送付についての受理官庁に対する請求
   ※規則17.1(b)に規定しています。
 ()規則4.17に規定する申立て
 ()規則14.18に規定する陳述
 ()優先権の回復の請求
   ※平成19年4月1日発効の改正規則26の2.3に規定しています。
(d)願書には、署名をする。
   ※規則4.15に規定しています。

平成20年2月26日 裁判例 著作権法42条 

2008-02-27 15:49:14 | Weblog
平成20年2月26日 裁判例 著作権法42条

 社会保険庁が週刊誌の記事を庁内LANの電子掲示板に掲載して職員に閲覧させたのは著作権侵害に当たるとして、筆者のジャーナリスト岩瀬達哉さん(52)が国に掲載差し止めと約370万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。
 設楽隆一裁判長は「著作権を侵害する」と述べ、掲載を禁じた上、約40万円の支払いを命じた。
 国側は「著作物は、行政目的のため、内部資料として必要と認められる場合は複製できる」との著作権法42条に基づき、電子掲示板に掲載できると主張していた。
 設楽裁判長は「42条は必要な限度で複製行為を制限的に許容したもの」と指摘。社保庁が岩瀬さんの記事をLANに記録し、職員らに閲覧させた行為について、「同条が適用される余地はない」と退けた。