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堤卓の弁理士試験情報

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20.2.13 無効審判Q&A Q24~Q27

2008-02-13 08:15:02 | Weblog
無効審判Q&A(特許庁HP)Q24~Q27

Q24:冒認出願(特許法第123条第1項第6号)など、権利帰属に関する無効理由による無効審判の請求人適格は利害関係人に限られる(特許法第123条第2項ただし書)とのことですが、ここで言う利害関係人とは、どういった範囲の人を指すのでしょうか。

A24:権利帰属に関する無効理由による審判は利害関係人のみが請求することができます。
 ここで言う利害関係人とは、真の権利者(特許を受ける権利の真の共有者や真の発明者など)、実施権者等に限られず、当該特許発明と同一あるいは類似の物品、装置を製造、販売している者、あるいは当該特許発明と同一あるいは類似の方法を実施している者などの同業者も含むとされています。


Q25:無効審判事件における審判官が、当該審判に係属している特許の異議申立に関与した審査官と同一人物である場合には、前審関与にあたらないのでしょうか。(※特許法では異議申立制度が廃止されましたので、商標法に置き換えて考えることになります。)

A25:特許法第139条第6号には「審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき」はその職務から除斥されると規定されているので、付与前異議に審査官として関与していても、その理由を不服とする拒絶査定不服審判にあたらない以上、前審関与にはあたりません。
 なお、付与後の特許異議申立と特許無効審判は、上級審、下級審の関係になく、別事件なので、この場合も前審関与は問題となりません。


Q26:無効審判で特許維持の審決がなされ、その審決が確定した後に、初めの無効審判で使用した証拠に新たな証拠を追加して、再度別の無効審判を請求しようと思っていますが、一事不再理にはあたらないでしょうか。

A26:先の無効審判の証拠に新たな証拠を追加して再度無効審判を請求することにより、先の無効審判で提示されていた無効理由についての評価に影響を及ぼす場合(例えば立証されるべき技術内容を異にする等)には、一事不再理に当たらないとされる場合もあります。
 しかし、証拠が異なっていても、立証される技術内容が同一である等、先の無効理由の評価に影響がない場合には、一事不再理が適用される可能性が高いと考えられます。


Q27:訂正請求が認められた無効審判において特許維持の審決がなされ、その審決が確定した場合、訂正請求にて審理された部分について一事不再理は適用されますか。すなわち、その後の訂正要件違反であることを理由とする無効審判の請求は、一事不再理が適用され、認められないのでしょうか。

A27:訂正請求が認められた上で特許維持の審決が確定した場合、訂正請求にて審理された部分についても一事不再理の法理が適用されますので、同一の事実、証拠をもって当該訂正請求で判断された訂正の要件違反を無効理由とする無効審判を請求した場合には、当該請求が却下されることがあります。