商標登録取消審判Q&A(特許庁HP) Q6~Q10
Q6:不使用取消審判をして、権利者からの答弁がなかった場合、審決はどの程度の期間でなされますか。
A6:請求してから平均で約4月~6月位の期間で審決がなされます。
Q7:商標取消審判の被請求人が通常使用権者が使用していることを証明する場合、通常使用権が登録されている必要がありますか。
A7:通常実施権の登録は第三者対抗要件にすぎませんので、登録されている必要はありません。
しかし、通常使用権者であることを証明するために商標権者と交わした「実施契約書」等による証明書の提出が必要となります。
Q8:継続して3年以上日本国内で使用されていない登録商標を審判で取り消すことはできますか。
A8:継続して3年以上使用されていなくても、その後使用の事実があり、審判の請求の登録前3年以内にその使用の事実を被請求人(権利者等)が立証したときには、不使用による取消の対象にはなりません(商§50②)。
Q9:商標の不使用による取消審判が請求された場合の立証責任は審判の被請求人側にあり、被請求人が審判請求の登録前3年以内の使用の事実を証明しなければ商標の取消事由になるとのことですが、当該3年の間に権利移転がされ、前権利者の使用の事実について現権利者が証明する書類を入手できないときは、商標登録は取り消されてしまうのでしょうか。
A9:不使用による取消審判においては、被請求人(権利者等)が前権利者に係る事実を含め、審判請求の登録前3年以内の使用事実の証明をする必要があります(商§50②)。
よって、権利を譲り受けても、それ以前の使用の事実自体が消滅することはないので、前権利者の使用期間と合算し継続して3年以内の使用の事実が証明できれば取消を免れることができます。
Q10:商標権者が、不使用取消審判が請求されることを知り、取消を回避するために審判請求の登録前に登録商標を使用した場合、登録商標の取り消しを回避できますか。
A10:商標権者等による登録商標の使用が、①審判請求前3月から審判請求の登録の日までの間におけるものであって、かつ、②審判請求されることあるいは審判請求されたことを商標権者が知った後である場合には、当該使用はいわゆる「駆け込み使用」とされ、不使用による取消理由は回避できません(商§50③)。
なお、①および②の立証責任は審判請求人にあります。
Q6:不使用取消審判をして、権利者からの答弁がなかった場合、審決はどの程度の期間でなされますか。
A6:請求してから平均で約4月~6月位の期間で審決がなされます。
Q7:商標取消審判の被請求人が通常使用権者が使用していることを証明する場合、通常使用権が登録されている必要がありますか。
A7:通常実施権の登録は第三者対抗要件にすぎませんので、登録されている必要はありません。
しかし、通常使用権者であることを証明するために商標権者と交わした「実施契約書」等による証明書の提出が必要となります。
Q8:継続して3年以上日本国内で使用されていない登録商標を審判で取り消すことはできますか。
A8:継続して3年以上使用されていなくても、その後使用の事実があり、審判の請求の登録前3年以内にその使用の事実を被請求人(権利者等)が立証したときには、不使用による取消の対象にはなりません(商§50②)。
Q9:商標の不使用による取消審判が請求された場合の立証責任は審判の被請求人側にあり、被請求人が審判請求の登録前3年以内の使用の事実を証明しなければ商標の取消事由になるとのことですが、当該3年の間に権利移転がされ、前権利者の使用の事実について現権利者が証明する書類を入手できないときは、商標登録は取り消されてしまうのでしょうか。
A9:不使用による取消審判においては、被請求人(権利者等)が前権利者に係る事実を含め、審判請求の登録前3年以内の使用事実の証明をする必要があります(商§50②)。
よって、権利を譲り受けても、それ以前の使用の事実自体が消滅することはないので、前権利者の使用期間と合算し継続して3年以内の使用の事実が証明できれば取消を免れることができます。
Q10:商標権者が、不使用取消審判が請求されることを知り、取消を回避するために審判請求の登録前に登録商標を使用した場合、登録商標の取り消しを回避できますか。
A10:商標権者等による登録商標の使用が、①審判請求前3月から審判請求の登録の日までの間におけるものであって、かつ、②審判請求されることあるいは審判請求されたことを商標権者が知った後である場合には、当該使用はいわゆる「駆け込み使用」とされ、不使用による取消理由は回避できません(商§50③)。
なお、①および②の立証責任は審判請求人にあります。