津々堂のたわごと日録

わたしの正論は果たして世の中で通用するのか?

■明和繁雑帳・會所舊記から(15)

2018-01-14 12:05:56 | 史料

 九〇二
七十四
一河尻御蔵拂之米穀、船ニて積廻、田町津方會所之前罷通
 候節之事
  此儀、上納米穀之數、俵數送り各別差出、改を受罷通
  申儀ニ御座候、且又、御百姓共耕作為仕込、作穂之米
  穀買拂申者船積仕、右津方會所前罷通申分は、同所よ
  り相改運上銀取立被仰付趣ニ御座候、然處、陸口又は
  川上より町家ニ出候俵數、津方會所通不申分は改も受
  不申候ニ付、運上も無御座、右改會所前船通仕候村々
  迄運上差出申候儀迷惑仕候、第一不對之様子ニも御座
  候間、御百姓共作徳米穀積廻し申分は、私共より賣手
  形相添申儀ニ付、其分は運上取立御免被仰付被下度奉
  存候
   但、宇土・高瀬も右同断
[上ノ付札]「此儀、川内迄積廻、向寄ニ賣拂候米穀、已來運
   上ニ不及、御惣庄屋より送手形を以被差通旨、右送手
   形之儀、何村何某何品何程、何方何屋何某え賣拂積
   廻候との趣書記、河尻津方え當相渡候様、左候得は
   右之手形御惣庄屋印鑑ニ引合、相違無之候ハヽ津方
   差通、向々之儀も津方ニ承届置候様ニ被及御達候條、
   往々不■ニ不相成様ニ可申付旨、勿論河口御番所を         ■(扌偏にメ=締)
   通、湊より湊え積廻候分は御定法之通ニ候由之事」

 九〇三
七十五
一御蔵々々え諸切手幷御蔵預差出節之事
  此儀、書替切手上納帳付之諸切手幷御蔵預等、手付役
  人を以御蔵え差出候ても、急ニ相濟不申迷惑仕候間、
  何とそ速ニ相濟候様ニ被仰付被下度奉存候
[上ノ付札]「此儀、近年は濟方差て難澁之様子無之由、猶又
   様子も有之節は可被相達候事」

 九〇四
七十六
一御算用之節、熊本御蔵一紙之事
  此儀、諸手永共御蔵しらへ方被隙取、數日相滞候ては、
  手永内御用取計も差支、第一遠在は夫方費多、極々迷
  惑仕候間、速ニ相濟候様御格被仰付被下度奉存候
[上ノ付札]「右同断」

 九〇五
七十七
一皆濟目録之節、熊本御蔵覺書之事
  此儀右同断
[上ノ付札]「右同断」

 九〇六
七十八
一杣飯米之事
  此儀、手永/\え五石六石七石八石、貮拾四五石年ニよ
  り増減有之、御預被付候、然處、右書替切手等受取候
  儀殊之外埒明兼、御算用前困窮仕候、何とそ此儀其方
  角/\より御渡御座候様、被仰付被下度奉存候
[上ノ付札]「此儀、杣取御仕法御改以後被差止候事」

 九〇七
七十九
一雑穀之品々、諸御役人衆より申來候為替之事
  此儀、無據取計申儀御座候得共、元私共方相對之儀ニ
  御座候得共、際限も無御座、其上代米取立相濟兼迷惑
  仕候、然共頼之儀決て受付不申候ては、挨拶も悪敷相
  成、何角と御用筋ニ障り申儀有之、氣毒ニ奉存候、依
  之、以来為替雑穀受取被申衆は、被奉願候て御割賦被
  仰付可被下候、尤大小麥之儀は別て迷惑仕候間、御割
  賦御宥免被仰付被下度奉存候
[上ノ付札]「此儀、辰之年改候て被及御達候事」
  

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■獨禮(独礼)では食えぬ

2018-01-14 11:19:18 | 徒然

 侍にしろ、町人にしろ、又農民にしろ「独礼」という格がある。
「独礼」とは、御規式などに於いて単独で御礼申し上げることができる格である。
有るに越したことはないが、狂歌師・長崎仁助(一見)なぞにいわせると、格より金と言わんばかりである。
仁助は御天守方の職工をも勤めたが初め二人扶持を給せられ、後「独礼」に進められた。
仁助曰く「予は元貧賤の者なり、何ぞ席を望まんや」と言い、次のような狂歌を詠んだ。
 
   獨禮が喰はるゝものであるならば
        一人扶持とかへてあげましょ

この歌のせいかどうかは分らぬが、一人扶持の「御足給扶持」が下されたという。
ちなみに一人扶持とは「一日5合×360日=1石8斗」を玄米支給された。


 

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