そりゃおかしいぜ第三章

北海道根室台地、乳牛の獣医師として、この国の食料の在り方、自然保護、日本の政治、世界政治を問う

安保法(戦争法)成立を前提にアメリカと動き出している安倍政権

2015-08-18 | 集団的自衛権
共産党の山下芳生書記局長は17日、参院安保法制特別委員会で小池晃議員が暴露した統合幕僚監部の内部文書に関して、「資料提出のうえ、委員会でこの問題での集中審議を要求する」とのべた。
この内部文書が本物であることを、中谷防衛大臣は認めた。この問題で集中審議することに、民主党と次世代の党が賛成した。次世代の党がが賛成したのは、右から日本の自主が脅かされていると判断したためと思われる。体制は、共闘の呼びかけに乗るものと思われる。
菅官房長官が沖縄を訪れた時に、アメリカのヘリコプターが墜落した。これもどうやら怪しくて、日本の幹部を引きつれた特殊訓練のようであった。合同訓練とは呼び難く、指揮系統も統一されていたようである。すなわち、共産党が暴露した文書通り、統合司令部が出来上がっているように見受けられる。
すでに、現場は安保法が成立していることを前提に、作戦を組み動き出している。

この文書が問題なのは、安倍晋三がアメリカを訪問した時に発表された日米ガイドラインが先ずあって、それに安保法案成立を前提にしていることである。法律的には、ガイドラインは日米安保条約の上に存在し、日米安保条約は安倍政権が提唱した安保関連法案の下にあり、さらにその下に日本国憲法が存在する構図になっているのである。全く逆さまである。
砂川裁判のように日米安保条約ですら憲法に抵触するか否か争われていたが、その安保条約の上にガイドラインが存在するとは全く、中谷防衛大臣の述べたように、「この法案(ガイドラインでもよい)に沿うように憲法解釈を改めた」というが、本心であったというのも頷ける。
まさしく磯崎首相補佐官の言うように、「法の安定性などどうでも良い」のである。安保法案の成立のためなら、関連法の存在などいいように代えれば良いのである。中谷も磯崎もこれらを、「失言」として取り下げてはいるが、本心が現れた発言と言える。

もっと重要なことは日本の立法府の存在が、コケにされたことである。成立はもとより、審議にも入っていない段階で安倍晋三はアメリカ議会で成立を約束している。日本の立法府はアメリカに隷属しますと宣言しているようなものである。安保関連法をアメリカは歓迎していると、安倍晋三は言うが当たり前である。隷属国家が増えるのはアメリカにとってうれしい限りである。これで軍事予算を減らして、一部を日本に渡すことが出来るようになるからである。
安保法案が、まさしく戦争法であることを暴露された内部文書は明らかにしたと言える。

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3 コメント

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Unknown (Unknown)
2015-08-18 17:01:20
7月下旬に、集団的自衛権の行使を決めた昨年の閣議決定が違憲である事の確認を求めた元三重県職員の裁判で、最高裁判所が上告を棄却し敗訴が確定。 安保法案が違憲であると大騒ぎしていた憲法学者は、皆、間違っていた事が判明したのに、マスコミは報道しませんでしたね。違憲だという間違いを吹き込まれて反対デモなどに参加している方々は、かわいそうですね。
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お久しぶり MICさま (唐松)
2015-08-18 20:04:14
 磯崎氏を弁護した「具体的妥当性」という法律用語を持ち出したMICさんのコメントは何だったの?

 論理的に安倍首相を支える側近すら、安保法案を骨太に合法とコメントした著名人は百田氏以外知りません。

 MICさんはかねてから憲法より国際法が優先されると主張しています。
 合憲、違憲論議を否定するのはテロリストです。権力者が法律を無視する状態を独裁政権と言います。

 裁判所は法律に基づき判断します。安保法案が成立し、集団的自衛権が行使された時点で判断するシステムになっています。

 私には「かわいそうですね」とか「世界から笑われる」というコメントが全く理解できません。

 MICさん、尻馬に乗って自己主張のまねごとをするのは罪作りです。一度でも本心で反論してください。楽しみにしています。
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Unknown (通りすがり)
2015-08-18 22:59:02
>7月下旬に、集団的自衛権の行使を決めた昨年の閣議決定が違憲である事の確認を求めた元三重県職員の裁判で、最高裁判所が上告を棄却し敗訴が確定。安保法案が違憲であると大騒ぎしていた憲法学者は、皆、間違っていた事が判明したのに、マスコミは報道しませんでしたね。

あえて書くまでもないことだと思いましたが・・・
集団的自衛権行使容認の閣議決定は違憲だとして、提訴した裁判ですよね。
マスコミで報道されていましたよ。私も新聞で読みました。
法律には詳しくないのですが、これって、
閣議決定が直ちに国民である原告に対し、
何らかの義務を課し、または原告の権利を制限するものであるとはいえない。
すなわち、原告適格がない、訴えの利益がない、訴訟要件を具備していない。
したがって、訴えの内容について審理に入る前に、門前払いしたということではないですか?
最高裁は「憲法」に触れてもいませんし、判断もしていませんよね。
こういう裁判を起こすのは、勘違いする人も多いのだし、かえって逆効果なのではないのかな~。
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