水面に映る光景

日常感じたことなど。

数珠珊瑚

2020-12-31 10:19:45 | 植物等
庭の赤い実は数珠珊瑚と分かりました。

私も自分なりに検索したつもりでした。
娘が参考にといろいろな画像を送ってくれました。

娘のリサーチ力に乾杯。

こんな綺麗な名前がついていたんですね。

雑草として抜くつもりでしたが、ほおって置くことにします。
鉢に移して丁寧に育ててみようかなぁ。

今朝の庭の数珠珊瑚


参考にした画像


コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

裁判傍聴記8(遺族補償金等不支給処分取消事件)

2020-12-30 11:28:12 | 裁判傍聴記
第7回傍聴(2020、12、16(水)13:30〜16:30)裁判官 山口和宏 児島章朋 進藤諭
遺族補償金等不支給処分取消事件 平成30年に提起された事件

裁判官の交代による弁論の更新が行われました(民事訴訟法249条 直接主義)。
提出された証拠(甲15号証〜20号証)の原本を裁判官、被告国側に示していました。

原告側はお子さんの死亡は加重労働が原因であると訴えているようです。
労働基準監督署はそれを認めなかったようです。

被告国側の証人は雇用主の所長と事務担当のその妻
原告側は死亡した従業員の父親である原告の当事者尋問。
3人一緒に宣誓(民事訴訟法201条、207条1項)が行われました。

証人2人の後に原告当事者の尋問が行われました。

証拠書類を示して尋問する時、相手側弁護士も証言台に近づき、
示された証拠を確認していたのが印象に残りました。

会計事務所の従業員の死亡 残業時間の長さと死亡の因果関係が争われていました。
専門学校卒業後就職しその約3年後に死亡したようです。
死亡原因が傍聴のみではわからなかったのですが、20代の若い男性のようですので、
自死ではないかと思いました。


胸の痛い事件

同じ日に同じような事件の報道があった。
(朝日新聞デジタル2020/12/16 ヤマト社員の自殺 労災みとめる判決 名古屋地裁)
原告側の主張が認められていました。



牧志駅前のフウリンブッソウゲ


8年前の実家のフウリンブッソウゲ(亡き母の好きな花の一つ)
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

裁判傍聴記7(殺人未遂事件2、判決)

2020-12-28 08:16:57 | 裁判傍聴記
第6回傍聴(2020、12、16(水)15:00〜15:30)裁判員裁判
殺人未遂事件 

裁判傍聴記6の事件の判決

コロナの感染防止で傍聴席は減らされていましたが、傍聴人は17名でほぼ満席の状態でした。
仕事関係者と思われる若い方が多く傍聴していました。

判決主文 懲役2年6ヶ月 執行猶予4年が言い渡されました。

法廷がなんだかホッとした様な雰囲気に包まれたように感じました。
私自身もホッとしました。

刑法第199条(殺人罪)人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法第203条(未遂罪)199条の罪の未遂は罰する。
刑法第43条(未遂減軽)犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者はその刑を減軽することができる。
刑法第68条第3項(法律上の減軽の方法)有期の懲役を減軽する時はその長期及び短期の2分の1を減ずる。
刑法第25条1項(刑の全部の執行猶予)次に掲げる者が3年以下の懲役〜の言い渡しを受けたときは、情状により〜1年以上5年以下のの期間その刑の全部の執行を猶予することができる。
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者。

これらの刑法の条文を適応して刑が決められたと思う。

今回の事件は①犯状が重大とまでは言えない。凶器がバイク(車との比較)でスピードも出ていなかった。②殺意も強いと言えない(計画性が無く突発的)。③結果も重大といえない(未遂 加療21日間)。④示談金(父親が立替)を支払って被害者と示談が成立している。⑤被害者が実刑判決を望んでいない。⑥初犯である。⑦社会復帰に向けて支援団体がサポートを約束している。等執行猶予がついた原因だと思う。

裁判長の言葉に被告人が繰り返し頷いていたのが印象的でした。

庭の赤い実(名前不詳)


コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Merry Christmas

2020-12-25 14:46:12 | あーちゃんと海
あーちゃんからクリスマスカードが届きました。
あーちゃんありがとう。



近所のお弁当屋さんのイルミネーション
去年より賑やかになってます。


コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

裁判傍聴記6(殺人未遂事件1)

2020-12-20 08:53:25 | 裁判傍聴記
第5回傍聴(令和2年12月14日 13:30〜15:00 205法廷)裁判官小野裕信外2名 裁判員6名
刑事事件 殺人未遂事件 裁判員裁判

今日の予定は民事事件の貸金返還事件の証人尋問を傍聴する予定でしたが、
取り止め(日程変更)になっていました。

予定を変更して初めて裁判員裁判の刑事事件を傍聴しました。
午前中に証人尋問等が行われたようで、午後は検察官の論告求刑と被告側の最終陳述が行われました。

興味深かったのは刑罰の期間を決めるのに、求刑相場を検索して決めていた事でした。
検索ワードを複数入力して同種事件を参考に決めたことを説明していました。
検察官が5年から7年の刑期が判例上多いことを説明して、
これより軽くする事情は無いということので、5年を求刑していました。

被告人代理人弁護士は、検察側の検索キーワードに、
損害賠償をし示談が成立していることと、被害者が宥恕していることを加え検索すると、
執行猶予付きの判決が望ましいと主張していました。

刑期判断が裁判所のデータベースを検索して決められることが驚きでした。

被告人は特別に言うことは無いと、最終陳述をしませんでした。

判決は12月16日(水)の午後3時の予定です。

犯罪の重さで考慮されることは主に3つあるということでした。
一つ目は犯状(行為の危険性)2つ目は殺意の強さ、それから結果の重大性でした。

上記の検索結果とこれら3つの具体的な事情を考慮して刑罰が決められるようです。

民事事件の傍聴と異なり、被告人が入廷して来た時は気持ちがわさわさしました。
被告人は手錠と腰紐で2人の刑務官と一緒に入廷して来ました。
手錠が見えないようにされていました。手錠は裁判が始まる直前に外されました。

傍聴終了後も重いものが心に残りました。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

裁判傍聴記5(弁論予定取消)

2020-12-19 10:31:39 | 裁判傍聴記
12月11日(金)13:15〜17:00まで裁判傍聴の予定でしたが、
取り消しになっていました。

商標権移転に関する合議事件(裁判官が3名)でした。

被告側代理人弁護士が私の裁判の被告側代理人弁護士なので興味を持って傍聴に行ったのですが、残念でした。

最近はコロナのことがあり、日程の変更が多いという事でした。

帰りは久しぶりによぎ公園をゆっくり楽しみました。

よぎ公園の様子




コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

裁判傍聴記4(貸金返還請求事件)

2020-12-18 07:57:44 | 裁判傍聴記
第4回傍聴(令和2年12月3日(木) 13:10〜16:00 101号法廷)裁判官 平山薫
貸金返還請求事件 平成29年に提起された事件

原告被告ともに法人(株式会社と有限会社)でした。
被告側代理人弁護士は女性でした。法廷で初の女性弁護士でした。


被告側証人が二人いましたので、同時に宣誓を行いました。
その後、後で証人になる方は法廷から退出して別の部屋で待機してました。
被告側代理人弁護士は、後で証言する証人の体調が優れないことを前もって述べていました。
実際の証人尋問においては、主尋問を予定より短くし反対尋問も主尋問と同じ時間が取れる様に柔軟に対応していました。

証言は録音され、書き起こすので誰が話しているかをはっきりさせることが大事だと言うことです。
原告代理人の誰々が質問します。と言うことを言い忘れている場合は、裁判長が注意してました。

私の場合は原告の⚪︎⚪︎が質問します、を最初に言い忘れないようにすることが大事だと肝に銘じました。

今回の事件は、簡単に言うと、信頼し合った者同士が仕事を共有したが
1、2年でお互いに信頼できなくなったことが発端のようでした。

人をどこまで信頼するかは永遠の課題だと思いました。

よぎ公園のハイビスカス
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

裁判傍聴記3(請負代金、損害賠償請求事件)

2020-12-17 08:39:04 | 裁判傍聴記
第3回傍聴(令和2年12月2日(水)14:00〜15:30 101号法廷)裁判官 山口和宏
請負代金請求 損害賠償請求事件 平成30年に提起された事件

午前中にも証人尋問があったようです。

傍聴した時は被告側の尋問でした。
会社間の争いで、全体像が掴めなくて、尋問の仕方を主に見ました。

事実だけ聞く。
事実だけ話す。
このことを再確認しました。


よぎ公園のコルディリネ
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

裁判傍聴記2(土地明渡請求事件)

2020-12-16 07:04:46 | 裁判傍聴記
第2回傍聴(令和2年11月30日(月)13:00〜17:00203号法廷)裁判官 小西圭一
土地明渡請求事件 平成30年に提起された事件

証言の順番
被告側証人→原告側証人→被告→原告の順番で行われた。

当事者尋問時の宣誓がなかった。
法律上は当事者の宣誓は任意であるので、裁判官や事件内容によると思われる。

原告側代理人弁護士は二人で若い方の弁護士が主に質問していた。
被告側の代理人弁護士は交代していた。

学んだこと
今回の最大の収穫は証人尋問は記憶のままの事実を述べる場で法律的なことを争う場では無いことを改めて認識させられた。
これは私にとって、とても難しい。私は原告として記憶のままに事実を述べる立場と、原告代理人として法律論争をしなければならない立場の両方を使い分けなければならないからだ。

争いとなっている土地の場所等を証人、当事者に地図上にマークさせ、それを証拠として提出することが可能であることがわかった。

内容証明の書類の原本を法廷で示した後に、コピーして証拠として提出可能であることがわかった。
私の場合は証人尋問の場での負担を軽くするために、内容証明の書類を証拠として前もって提出しようと考えている。

1990年後半に起源がある争いで、ベンジャミンの木の成長が争点になっており、その時、その時の航空写真が示されたりして興味深かった。

証人尋問終了後に裁判長が話し合いの場を持つことを進め(時に原告側)ラウンド法廷に移動して話し合いが進められることになった。
私の感想としては、時効取得で被告側が有利だと感じました。

裁判長の原告に対する補充質問も時効取得の要件事実に関することでした。

土地の問題で争いになるのは売買の場合と相続の場合が主であると考える。
本訴訟でも、原告は相続に先立つ母親からの贈与を主張し、被告は夫からの相続を主張していた。

相続はなぜ争いの原因となるのか、改めて考えさせられた。

よぎ公園のハイビスカス
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

裁判傍聴記1(損害賠償請求事件)

2020-12-15 06:09:15 | 裁判傍聴記
2月の証人尋問を控え裁判傍聴に通っています。

第1回傍聴(2020、11、26 (木)、14:00〜16:30 、101号法廷)裁判官 平山薫
民事損害賠償事件 平成30年に提起された事件

原告本人の尋問が行われました。
宣誓は前もって署名押印した書類を読み上げて行われました。
宣誓の時は傍聴人を含め全員起立しました。
証言の際の留意事項は書記官が行いました。

続いて被告側の証人尋問が行われました。
宣誓後の証言の際の留意事項は裁判長が行いました。

証言の際は結論のみを答える。理由は聞かれた時に答える。
横から質問がくるが答えは裁判長の方を向いて答える。
答える時は声が重ならないように、質問後ひと呼吸おいてから答える。

これらは簡単のようでなかなか守ることが難しいようです。
証人は質問者の方を向いて答えることが多かったし、質問と重ならないように答えることも、
大変のようでした。

私的には聴く側と聞かれる側の両方にいるので学ぶことが多くありました。
証拠を示しながら質問をすることができる。
裁判官が示した証拠は甲号証なら原告側が乙号証なら被告側が証言者に示していました。
再尋問は基本的に認められていました。
裁判長の補充質問は鋭いなと感じました。

しっかり準備しなければ、本番であたふたしそうで、気を引き締めました。

よぎ公園の花 那覇市役所でも咲いていました。(名前はジンジャー?)

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする