令和2年2月6日(木)午後1時30分から弁論準備手続期日でした。
被告準備書面8(1月30日提出)の顕出と乙29から乙39の5までの証拠調べ。
裁判所は不意打ちを避けるためとして、争いになっている建物は原告の所有物であるが被告側が、
使用貸借契約により居住しているとの理解でいいか、被告側に確認し、被告側はそれに同意しました。
家賃を請求していないから、使用貸借の追認が認められる、との心証も示されました。
家賃は請求していると、反論したが、ここまで来て、事実を変えることは遅すぎると言われた。
真実を話さないといけない、と言うのですが何のことか理解が出来ません。
それに加えて、有益費の償還請求もその使用貸借により生じたものだと被告側に確認しました。
被告側はそれに同意しました。
その後個別に、裁判長はまず原告私と、話ました。
内容は、金銭賠償は認められないので、本件建物を含め土地を被告側に譲渡すると言う案を示しました。
豊見城のアパートの家賃については、形式的に被告が契約しているので、
家賃は被告が出したと認められると言う心証が示されました。
20年間、私が相続財産を使用できなかったことを主張すると、それには同意しました。
裁判官は原告が不利ですよ、和解が良いではないですか、と誘導している感がしました。
私は一歩も引くことなしに強く自分の考えを主張したので、
時間が経過し、被告側とは時間をかけずにさらっと話した様です。
次回は3月12日(木)です。
被告準備書面8(1月30日提出)の顕出と乙29から乙39の5までの証拠調べ。
裁判所は不意打ちを避けるためとして、争いになっている建物は原告の所有物であるが被告側が、
使用貸借契約により居住しているとの理解でいいか、被告側に確認し、被告側はそれに同意しました。
家賃を請求していないから、使用貸借の追認が認められる、との心証も示されました。
家賃は請求していると、反論したが、ここまで来て、事実を変えることは遅すぎると言われた。
真実を話さないといけない、と言うのですが何のことか理解が出来ません。
それに加えて、有益費の償還請求もその使用貸借により生じたものだと被告側に確認しました。
被告側はそれに同意しました。
その後個別に、裁判長はまず原告私と、話ました。
内容は、金銭賠償は認められないので、本件建物を含め土地を被告側に譲渡すると言う案を示しました。
豊見城のアパートの家賃については、形式的に被告が契約しているので、
家賃は被告が出したと認められると言う心証が示されました。
20年間、私が相続財産を使用できなかったことを主張すると、それには同意しました。
裁判官は原告が不利ですよ、和解が良いではないですか、と誘導している感がしました。
私は一歩も引くことなしに強く自分の考えを主張したので、
時間が経過し、被告側とは時間をかけずにさらっと話した様です。
次回は3月12日(木)です。