福渡裕貴裁判長の判決。(2022、5、26)
私の那覇地裁での裁判の一審の判決書を書いた裁判官です。
それで、出した判決の内容が気になります。
国場組元会長の妻が、仲井間元知事に貸金返還請求(5700万円)をした事案。
通常は借用証書が存在すると訴えた方が勝訴することが多いが、この裁判では敗訴している。
今回の訴訟では、借用証書は存在するが、借用証書の当事者二人は死亡している。
お金貸した方は国場組の会長、借りた方は仲井間元知事の奥さん。
そこで、遺族が訴え訴えられた。
被告側遺族は連帯保証人として訴えられているが、
連帯保証人となったのか否かの判断をするまでも無く、債権の存在を否定している。
借用証書が存在すると、一般的にはお金を貸したことは認められる。
それが、今回は否定された。借用証書は有るが、当事者が死亡している以上、
実際にお金が渡されたかどうかわからないということが理由である。
お金の移動が確認出来なかったようである。
消費貸借契約(民法587条)が、
成立するためには、返還約束と金銭の授受が必要である。
金銭の授受について、原告(訴える方)は裁判官が確信に至るまで証明出来なかったことになる。
借用書が存在しても、金銭の交付がなされた確証がない、
ということは消費貸借契約の成立要件を満たさない。
つまり、債権の存在自体が不明であることになる。
借用証書があるのに、否定された。立証の方法が問題だったのかな、と思う。
私の裁判においては、お金貸したから返せ、と反訴されたが、借用証書自体が無い。
口頭での返還約束もない。貸した状況の詳細もない。認められないのは当然と思うが、
裁判は裁判官の自由心証が、ある意味全てだから、結果は予想できない。
この点においては、予想通り認められなかったのにはホッとしたよ。
梅雨の晴れ間に目につくようになった。多分蛾。
夜香木の花の匂いが、部屋まで匂い、眠りを誘う。
私の那覇地裁での裁判の一審の判決書を書いた裁判官です。
それで、出した判決の内容が気になります。
国場組元会長の妻が、仲井間元知事に貸金返還請求(5700万円)をした事案。
通常は借用証書が存在すると訴えた方が勝訴することが多いが、この裁判では敗訴している。
今回の訴訟では、借用証書は存在するが、借用証書の当事者二人は死亡している。
お金貸した方は国場組の会長、借りた方は仲井間元知事の奥さん。
そこで、遺族が訴え訴えられた。
被告側遺族は連帯保証人として訴えられているが、
連帯保証人となったのか否かの判断をするまでも無く、債権の存在を否定している。
借用証書が存在すると、一般的にはお金を貸したことは認められる。
それが、今回は否定された。借用証書は有るが、当事者が死亡している以上、
実際にお金が渡されたかどうかわからないということが理由である。
お金の移動が確認出来なかったようである。
消費貸借契約(民法587条)が、
成立するためには、返還約束と金銭の授受が必要である。
金銭の授受について、原告(訴える方)は裁判官が確信に至るまで証明出来なかったことになる。
借用書が存在しても、金銭の交付がなされた確証がない、
ということは消費貸借契約の成立要件を満たさない。
つまり、債権の存在自体が不明であることになる。
借用証書があるのに、否定された。立証の方法が問題だったのかな、と思う。
私の裁判においては、お金貸したから返せ、と反訴されたが、借用証書自体が無い。
口頭での返還約束もない。貸した状況の詳細もない。認められないのは当然と思うが、
裁判は裁判官の自由心証が、ある意味全てだから、結果は予想できない。
この点においては、予想通り認められなかったのにはホッとしたよ。
梅雨の晴れ間に目につくようになった。多分蛾。
夜香木の花の匂いが、部屋まで匂い、眠りを誘う。