博覧こうき

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まだるっこい!情報民主主義

2008-05-01 02:12:03 | Weblog


国民主権の下では、行政機関が保有する情報は元来すべて国民のものであるはず。これがいわゆる「情報民主主義」。

この「情報公開」の概念は多義的であって、行政機関がみずからの判断で自主的に行なう「情報提供制度」も含まれるわけですが。

いわゆる行政機関情報公開法では、あくまでも国民の請求に基づいて国の行政機関(会計検査院も)が保有する情報の開示を請求する制度と位置づけられています(行政機関情報公開法1条)。

…というわけで、総務省に「行政書士試験に係る情報」の開示請求をしたという話は4月10日付けの本欄に書きました。総務省の受付窓口に「情報開示請求書」を提出したのが4月9日。

その2日後…ぐらいでしたか。自治行政局の担当者から電話があって。請求に係る文書には「添付資料」もあってそれが100ページを超えるものだと。要するに、その添付資料まで見たいのかっていうわけです。

それとなく聞いてみると。電話でおおよその内容をポロポロしゃべってくれましたから。今回はそれは断りましたが。問題の「行政文書」はA5版で1枚。予想通りの内容なのか…どうかは見てみないとわかりませんが。

今回請求しようと思っていた「別件の情報」についてもその担当官。ポロッと…。いいヤツだなあと感謝感謝。公務員にしておくのはもったいない(?)ね。(参照条文はナシ)

それで今回。24日付けで「行政文書開示決定通知書」が郵送されてきました。要するに、開示請求をした行政書士試験に係る行政文書を開示するというわけ。(参照条文は行政機関情報公開法9条10条)

開示OKなんですが、そこは役所の様式。「不開示とした部分とその理由」を記載する欄がありましたね。私のは「なし」と記載。しかもその後にポイントを落とした文字でちゃんと「教示」まで。

みなさんも「情報開示請求」してみるといいです。勉強になります。実地でやったことは忘れない。とくに、実務に携わっている人は、一度はやってみるべきでしょうね。

わが国の「情報民主主義」。それですんなりと終わるわけじゃありません。今度は「行政文書の開示の実施方法等申出書」を提出しなきゃいけないんです。(参照条文は行政機関情報公開法14条)「手数料」を計算して(計算方法のマニュアルもついていますが、係りの者が鉛筆で薄く書いてくれていますから)。

それでもやっぱり「情報民主主義」。開示実施手数料は「基本額300円」までは無料なんです。私の「基本額は10円」。10円-300円で手数料は無料。(参照条文は行政機関情報公開法16条)。

それでもわが国の「情報民主主義」。まだるっこい。担当官署の「情報公開閲覧室」に行ったらいつでも閲覧できるようにしてほしい。法のルールといえばそれまでなんですがね。

当該文書の内容は、文書の写しが郵送された来た日にでも…。


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