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ヘルペス脳炎の医療過誤訴訟

2008-05-25 | 毎日いんふぇくしょん(編集部)
CRPや白血球数でしか感染症を考えなくなると危ない・・という感染症の基本的な講義は6月13日と24日に聞けます。

ヘルペス脳炎から治癒をした患者さんの手記
http://www.lifestudies.org/jp/kanso017.htm

岐阜県の中津川市民病院でヘルペス脳炎を精神疾患と誤診されたために重度の後遺症が残ったとして男性46歳が1億6500万円の損害賠償を求めた訴訟で市が上告を断念し、控訴審を受け入れることを5月23日に発表しました。

院長は「初診時の注意義務違反を認定した判決は、医療機関側にとって非常に厳しいが、上告しても判断が変わる可能性は低いと考えた。今後、医療事故防止に努めたい」とコメントを発表。

<経過>
平成11年4月30日に、高熱と衣服を何枚にも重ね着するなどの異常行動が見られたことから、同病院受診時に神経内科を紹介され入院。


◆平成16年6月16日 患者が病院を相手に名古屋地方裁判所に提訴

「受診時、脳炎を疑い処置すべきであったが、安易に精神疾患と断定し、諸検査をまったく行わず、精神科を紹介した点で重大な過失がある→抗ウイルス剤の投与を行っていれば本件後遺症の発生を回避可能だったと、2億2100万円の賠償金請求(このあと1億6500万円に減額)。」

◆平成19年4月26日 名古屋地裁判決→中津川市に対して1億3060万円の賠償命令
 
◆平成19年5月7日 名古屋高裁に中津川市が控訴

患者と家族の問診表に頭痛がなかったことを指摘し、過失、因果関係、損害額の認定いずれにも誤りがある。臨床現場における経時的な検討に即した判断をしていただきたい という主張を行った。

◆平成20年5月9日 名古屋高裁 控訴棄却
ほぼ1審内容を指示、慰謝料を上乗せした1億3400万円の賠償命令

◆平成20年5月23日 中津川市 上告断念

公立病院は市と患者があらそうことになります。

「判例タイムス」2008年4月号でもとりあげられています。
http://www.fujisan.co.jp/Product/2065/b/196710/

<他の脳炎関連訴訟>

○医師の過失で後遺症 1650万円賠償命令(大分地裁)

53歳女性と家族が「医師がウイルス性脳炎の早期診断、治療をしなかったため重い後遺症が残った」として、県厚生連病院を経営する県厚生連に1億500万円の損害賠償を求めた訴訟で、大分地裁医師の過失を認め、県厚生連に1650万円の支払命令。

「医師には(入院中の)女性に意識障害が表れた時点で、発熱や頭痛などの症状から脳炎の可能性があると疑い、必要な検査をして抗ウイルス剤の投与を始めなかった過失がある」と指摘。「その時点で投与を始めていれば、後遺症がより軽度にとどまった可能性が高いと認められ、医師の過失と後遺症には相当因果関係がある」と判断。
女性は1994年5月18日、激しい頭痛を感じ病院内科を受診。医師は既往症の慢性関節炎か風邪と判断し、風邪薬と鎮痛解熱剤を処方した。
 翌19日、けいれんを起こして意識不明となり同病院に入院。各種の検査を受けたが、頭痛や発熱が続き意識障害が出た。5日後の24日医師はウイルス性脳炎を疑い、抗ウイルス剤を投与。さらに3日後の27日に国立病院に転院、単純ヘルペス脳炎と診断された。女性日常生活介助が必要となり、記憶障害の後遺症が残った。

ちなみに急性脳炎は保健所に届ける5類感染症です。
国内では原因不明も多いようです。
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_13.html
ヘルペス脳炎
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03-06/k03_06.html
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