埼玉のおじいちゃん社長不動産コンサル奮闘記

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定期借家とDIY型新貸借

2017-12-15 14:57:47 | Weblog

去る9/12の住宅新報に「定期借家とDIY型新貸借」というタイトルで日大工学研究所の沖野元客員研究員の寄稿によるものを拝読しました。私はDIY型賃貸借という言葉を知らなかったのでインターネットで調べてみましたらDIYというのは「Do IT Youraself」の略で自分で自由に改装出来る賃貸型物件という意味でした。

 そしてこの形の賃貸契約は、明け渡し時に原状回復義務を免除するというのが基本だそうです。他人の物件だけど、自分か住むに当たっては、自由に改装して、あたかも自分で注文建築をしたように改装し、一定期間そこで過ごし、期日が来たら、そのままで明け渡し移転する契約で有るならば、それは定期借家の方が実情に適合しているはずです。

 これからは、人口減少により空き家対策が叫ばれていますが、借りた人がお金をかけて自由に改装して決められた期間迄は自分の造った家のように住んでも良いという契約で、原状回復なしの契約を初めからしようとするのが合理的とこの方法が行われるように成ったのだそうです。なるほどと思いました。

 他人から借りた家をいくら家主に事前に話したからと言って、自分で買った家の様に、自由に改造してしみたいだけ住んで、いらなくなったら、そのまま返す、ひと昔前では考えられなかった事です。少子高齢化で空き家だぶついてきたからの事で、本当に思い切った改革案だと感心しました。

 私などは賃貸物件の全てを定期賃貸借契約にし、借り手に今までの様な、業者が説明した後も、今度は家主と借り主の当事者で、定期賃貸借の契約であると言う二重に重要説明する事を簡素化し、契約期間満了によって全物件を全て明け渡すことにすれば、契約更新のもめ事も無くなり、良いなーと思うのに、何故今回の民法の大改正で「賃貸物件は全て契約更新無しの定期借地借家契約とする」としなかったのか不思議でなりません。

 (株)市川不動産