去る5/19の朝日新聞の夕刊で、司法修習生の無給に反発と言うタイトルで司法試験に合格した司法修習生に対し「給与制」から、必要な人に貸す「貸与制」に11月から移行するが、日本弁護士連合会が裕福な人しか法律家になれないと異議を唱え始めた。との記事がありました、司法修習生には、修習に専念させるなどの目的で月20万円余の給与と夏冬の賞与などが支給される「給与制」が取られてきたが、法曹人口の拡大を目指す司法改革が進む中、財政負担が増え、他の資格と比べて優遇しすぎだと批判が出て、2004年の裁判所法改正で「貸与制」の導入が決まったのだそうですが、一方では望んでも居ない人の多い裁判員制度を実行し、司法試験に合格した弁護士の卵を育てることにお金を惜しんで、子供手当や高校までの学費援助をしても、何か片手落ちの様な気がしてなりません、高校生位はアルバイトをしながら勉強した方が人格形成にも役たつのにと思います、又医者のインターン制度にしてももしアルバイトをする気になれば現在でも相当の高給が取れるのだから、司法修習生くらいは給与制にしてもよいのではないかと思います。そうでなければ、本職に就いた彼等が元を取ろうと悪徳法律家にでもなったりすれば、それこそ我々一般大衆は、学資の元を取ろうとする輩によって、大変な事になると思うのです。去る8/20の日経新聞でも迫る廃止議論平行線というタイトルでこの記事が再燃していますが、「医師として働く研修医と、現場に出る前の法律家の卵を同列にろんじられるか」との意見も根強いと出ていますが、全くその通りだと思います。ここはちょっと将来を見据えて、慎重に考えて貰いたいものです。
㈱市川不動産
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