<いま読む日本国憲法>(33)第50条 立法権の担い手守る(2016年11月29日中日新聞)

2016-11-29 09:25:57 | 桜ヶ丘9条の会
<いま読む日本国憲法>(33) 第50条 立法権の担い手守る 

2016/11/29 中日新聞

 国会議員が会期中、逮捕されない「不逮捕特権」を定めた条文です。

 歴史上、強大な権力を持つ専制君主が、都合の悪い人物を不当に逮捕したり、逮捕すると圧力をかけたりするケースは数多くありました。こうした干渉から、立法権を担う議員の自由な活動を守るために生まれたのが不逮捕特権です。

 あくまでも国会開会中の特権で、閉会中に不逮捕特権はありません。

 さらに、五〇条は「法律の定める場合」は例外とする規定を設けています。これに基づき、国会法は三三条で、国会外の現行犯と、議院の許諾があった場合は逮捕を認めています。

 許諾の議決を経て逮捕された例は、戦後十六件十五人にのぼっています。多くは「政治とカネ」にかかわる事件に関与した疑いがかかったケースですが、衆院が二〇〇三年三月、政治資金規正法違反容疑で坂井隆憲衆院議員の逮捕許諾を議決して以降、十三年以上議決は行われていません。

 五〇条は、会期前に逮捕された議員を会期中、釈放する規定も設けています。ただ、衆院事務局によると、この釈放要求を議決したことはありません。

 自民党の改憲草案も、五〇条はほぼ現行通りとしています。

 憲法は不逮捕特権のほか、議員の活動を保障する特権として、相当額の歳費(給料)を受け取る「歳費受領権」(四九条)と、国会内での演説や投票行動について国会外で責任を問われない「免責特権」(五一条)を定めています。

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