ひろば 研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

根室本線の富良野駅〜新得駅の廃止は2024年4月1日ということで合意がなされました

2023年03月31日 00時00分00秒 | 社会・経済

 このブログでは、JR北海道の鉄道路線の話題を取り上げています。2023年3月8日にも「根室本線の富良野駅〜新得駅の廃止は2024年4月1日ということになりそうです」という記事を掲載しました。昨日(3月30日)、富良野市で根室本線対策協議会役員会が開かれ、件の区間が2024年4月1日付で廃止されることで合意されたとのことです。朝日新聞社が、2023年3月30日16時付で「根室線新得―富良野間、24年3月廃止・バス転換で合意 JRと地元」(https://digital.asahi.com/articles/ASR3Z555SR3ZIIPE00L.html)として報じています。

 根室本線対策協議会役員会に出席したのは、富良野市長、南富良野町長、占冠村長、新得町長(以上は沿線自治体の首長)、滝川市長、赤平市長、芦別市長、JR北海道社長、北海道の交通企画監です。記事には2024年3月末と書かれているのですが、これは3月31日に営業を終えるという意味であり、法律上は4月1日廃止ということになります。

 合意の内容は、上記朝日新聞社記事によれば「廃止に併せてJR北はバス転換に伴う初期投資と廃止後18年間の赤字想定額、まちづくり支援金として4市町村に計20億9千万円を支払う。内訳は、バス運行支援金が18億1千万円、まちづくり支援金が2億8千万円(各自治体7千万円ずつ)。4市町村とJR北が支援の覚書を交わし、7市町村が廃止への同意書を提出した」とのことです。

 これにより、JR北海道がいう「単独で維持するのが困難な線区」のうち、輸送密度が200人未満の路線・区間(これを赤線区というのだそうです)の全てで「廃線およびバス転換に沿線自治体の同意が得られた形となった」訳です。これはやむをえないところでしょう。輸送密度からして鉄道路線としての役割を終えているとしか評価のしようがないからです。貨物輸送が行われているのであれば話は変わってきますが、根室本線の富良野駅〜新得駅の区間では貨物輸送も行われておらず、特急が運転される訳でもなく、都市間輸送の役割は1981年秋に石勝線に移ってしまったことを考えると、地域輸送に徹するしかありません。しかし、それもできる状態ではなくなっているとすれば、鉄道路線の維持はよほどの積極的な理由が必要でしょう。むしろ、輸送密度が200人未満であるとすれば路線バスに転換したところでバス路線の維持すら難しいのではないでしょうか。ましてや、富良野駅〜新得駅の中にある東鹿越駅〜新得駅の線路が損壊したのでは、多額の工事費をかけて復旧する意味はありません。

 何が何でも鉄道路線を残すという姿勢について、理解できない訳ではありません。しかし、そのようなことは、時代の流れ、経済、財政などを考慮すれば、誤った選択肢と言いうるでしょう。それだけでなく、時々沿線住民や沿線自治体から口に出される「自分は利用しないが鉄道路線は残すべきである」というような態度は、無責任極まるとしか言い様がありません。鉄道路線に固執することで、将来に禍根を残すようなことがあってはなりません。地域の公共交通の選択肢は多く持っておいたほうがよいのです。

 そして、SDGsなどと声高に唱えられる状況の下で記すならば、たった1両のディーゼルカーか電車に乗客が数人程度しか乗っていないような鉄道路線は、資源の無駄遣いと言えるでしょう。どう考えても自家用車のほうが効率的であり、環境に優しいと言えます。

 よく、鉄道は環境に優しい、鉄道は自家用車などと比べてエネルギー効率などに優れているなどと主張され、鉄道、バス、自家用車、航空機などが比較されていますが、しっかりとした前提をおく必要があります。

 例えば、私がよく利用する東急田園都市線や東京メトロ半蔵門線の朝のラッシュ時に見られるような乗客数であれば、鉄道のほうが自家用車よりも格段にエネルギー効率などに優れているでしょう(但し、発電や送電のコストなり何なりを考慮に入れなければなりません。こういうところを、従来の、鉄道を優位に置く議論が軽視していないのでしょうか)。完全に路線バスで代替するとしたら一体何台のバス(そして何人の運転士)が必要になるかということになりますし、ましてや自家用車に置き換えたら何キロメートルもの大渋滞になるでしょう。

 しかし、ラッシュ時でも1両か2両のディーゼルカーか電車で間に合うような鉄道路線は、大量輸送の意義を失っており、かえって様々な資源(これには時間や手間も含まれます)の無駄につながりかねません。勿論、高校生の通学輸送という点を忘れてはなりませんが、これもあと何年続くかということも検討しなければならない、という地域が増えていくのではないでしょうか。

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再び、東京メトロ9000系9105F

2023年03月30日 07時01分55秒 | 写真

 
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議院法制局法の一部を改正する法律案

2023年03月29日 07時00分00秒 | 国際・政治

 現在、第211回国会(常会)が開かれています。

 今回も多くの法律案が提出されていますが、衆議院議員提出法律案の中で、現段階で唯一、衆議院で可決され(しかも全会一致です)、参議院で審議中の法律案があります。衆議院議員提出法律案第6号(提出者は議院運営委員長)の「議院法制局法の一部を改正する法律案」です。

 そもそも、議院法制局法(昭和23年7月5日法律第92号)とはいかなる法律であるのか。まずは示しておかなければならないでしょう。

  第1条第1項:「各議院の法制局に左の職員を置く。

   一 法制局長

   二 参事

   三 前各号に掲げる職員以外の職員」

 第1条第2項:「各法制局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。」

 第2条:「法制局長は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督する。」

 第3条第1項:「各法制局に、その事務を分掌するため、部及び課を置く。」

 第3条第2項:「各部課の分掌事務及び各部の分課並びに職員の配置は、法制局長が、これを定める。」

 第4条第1項:「各法制局に法制次長一人を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。」

 第4条第2項:「法制次長は、法制局長を助け、局務を整理し、各部課の事務を監督する。」

 第4条第3項:「法制局長に事故があるとき又は法制局長が欠けたときは、法制次長が、法制局長の職務を行う。」

 第4条の2第1項:「各法制局に法制主幹を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。」

 第4条の2第2項:「法制主幹は、法制局長の命を受け重要な法律問題に関する事務を掌理する。」

 第5条第1項:「各部に部長を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。」

 第5条第2項:「部長は、法制局長の命を受けその部務を掌理する。」

 第5条の2第1項:「部には、必要がある場合においては、副部長を置くことができる。」

 第5条の2第2項:「副部長は、法制局長が議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。」

 第5条の2第3項:「副部長は、部長を助け部務を整理する。」

 第6条第1項:「各課に課長を置き、法制局長が、参事の中からこれを命ずる。」

 第6条第2項:「課長は、上司の命を受け課務を掌理する。」

 第7条第1項:「参事は、上司の指揮監督を受け事務を掌る。」

 第7条第2項:「第一条第一項第三号に掲げる職員は、上司の指揮監督を受け職務に従事する。」

 第8条:「法制局長及びその指定する参事は、委員会又は合同審査会の求めに応じ、法制局の所掌事務に関し、報告説明することができる。」

 第9条第1項:「衆議院法制局に置かれる部は、第一部、第二部、第三部、第四部及び第五部並びに法制企画調整部とする。」

 第9条第2項:「委員会の命を受けて行うその審査又は調査のために必要な法制に関する調査(次条において「法制に関する予備的調査」という。)及び行政監視に係る法制に関する事務に係る企画調整の事務並びに決算行政監視委員会の所管に属する法制に関する事務は、法制企画調整部においてつかさどる。」

 第10条:「衆議院法制局長は、委員会から法制に関する予備的調査を命ぜられたときは、当該法制に関する予備的調査に関して、官公署に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。」

 今回の改正案は衆議院のサイトに掲載されています。短いもので、次のとおりです。

 「議院法制局法(昭和二十三年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

 第九条第一項中「法制企画調整部」の下に「及び法案審査部」を加える。

   附 則

 この法律は、令和五年四月一日から施行する。」

 法律案には提出理由が示されます。今回の改正案も然りで、次のとおりです。

 「衆議院法制局に置かれる部として法案審査部を規定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」

 また、「議院法制局法の一部を改正する法律案要綱」には、「一 衆議院法制局に置かれる部として法案審査部を規定すること。(第九条第一項関係)」および「二 この法律は、令和五年四月一日から施行すること。(附則関係)」と記されています。

 法律案はもとより、提案理由にも要綱にも詳しいことが書かれていませんし、衆議院では審査省略、つまり、衆議院内のどの委員会にも付託されておらず、本会議で審議されたということですがインターネットで3月16日の本会議の議事録を参照することはできませんから、詳しいことはよくわかりません。「法案審査部」が衆議院議員提出法律案の審査を行う(勿論、議案として提出される前に)ということであろうと考えられるのですが、参議院での審査・審議を参照することができる機会を待たなければならないかもしれません。

 いずれにしても、地方自治総合研究所の地方自治関連立法動向研究の一員であり、そのためもあって何かあれば永田町の国立国会図書館へ行く私にとっては、かなり気になる法律案です。

 ※※※※※※※※※※

 日本の法律にも様々なものがあります。最も条文数が多い地方税法のようなものもあれば、僅か1条しかないものもあります。所得税法などの国税関係や地方税法、地方交付税法などのように毎年改正されるものもあれば、それほど頻繁に改正されないものもあります。

 議院法制局法は、昭和23年、つまり1948年に制定された法律ですが、改正が少ないものと言えるでしょう。私がよく利用する日本法令索引というサイトで検索してみると、「議院法制局法等の一部を改正する法律」(昭和33年4月1日法律第43号)、「議院法制局法の一部を改正する法律」(昭和52年4月18日法律第17号)が見つかります。ということは、この2回しかないということです。今の国会で改正案が成立・施行されるとするならば(時間は切迫していますが)、1977年以来、およそ46年ぶりの改正ということになります。

 ちなみに、制定以来、改正されたことのない法律も、非常に数は少なくなりますが存在します。その代表例が、小型の六法にも必ず掲載されている失火ノ責任二関スル法律(明治32年3月8日法律第40号)です。「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」という一か条しかない短い法律です。

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東急1000系1500番台1523F

2023年03月24日 00時00分00秒 | 写真

 今回は東急1000系1500番台です。2013年に東急東横線と東京メトロ日比谷線との直通運転が中止されたことを受けて、余剰になった車両(主に日比谷線直通運転用の8両編成の車両)が改造されて、1500番台として池上線および東急多摩川線で運用されています。オリジナルの1000系が赤帯を巻き、正面の左上に種別表示機が設置されているのに対し、1500番台は緑の濃淡の帯を巻き、正面の左上に車両番号が書かれていることで区別できます。

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東急1000系1021F

2023年03月23日 00時00分00秒 | 写真

 元々は帝都高速度交通営団日比谷線直通運転用として登場し、一部は既に上田電鉄、伊賀鉄道など多くの地方私鉄に譲渡されつつ、現在も東急池上線および東急多摩川線で活躍する東急1000系の1021F(蒲田行き)を撮影しました。

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溝口4丁目で春を

2023年03月22日 18時10分15秒 | まち歩き

3月に入り、暖かい日が続くようになりました。高津区のあちらこちらで桜が咲いています。溝口4丁目も同様です。そこで、iPhone12で撮影しました。

高津小学校の体育館のそばにある桜の大木です。こぼれんばかり、満開です。

桜色という言葉がありますが、ここの桜の花は白と表現するのがよいでしょう。

 高津小学校の裏の細道を歩くと、高津図書館があります。高津小学校の真裏と言ってよい場所です。図書館の前に広がるのが溝口緑地です。緑地と言っても小さな公園ですが、子どもの遊び場としても利用される場所です。

 ここに限らず、溝口には公園が多く、溝口3丁目にあった高津図書館の跡地も公園ですが、緑あふれ、桜やメタセコイアなどの木々が多く植えられているという点において、溝口で一番の公園が溝口緑地です。かつて文教大学付属溝の口幼稚園・小学校があった場所なのですが、どの辺りに校舎があり、校庭があったのかはわかりません。

 先程の桜の木を別の角度から写してみました。左側奥の建物が高津図書館です。こちらは川崎市立の図書館ですが、高津区坂戸3丁目のKSP(かながわサイエンスパーク)には神奈川県立川崎図書館もあります。溝口緑地から歩いて15分くらいかかるでしょうか。

旧大山街道に近い場所に、このような小さな花が咲いています。

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子育て支援より敬老祝金?

2023年03月21日 09時47分00秒 | 国際・政治

 私が30代前半、大分大学教育福祉科学部の講師か助教授であった時のことです。

 旦野原の教室か研究室かは忘れてしまいましたが、或る社会人学生が、私に「高齢者(向けの政策)は票になるけど、子ども(向けの政策)は票にならない」とこぼしました。

 このような言葉が、20年以上経ってから突然、私の記憶に蘇りました。

 既にインターネットでは広く報じられ、コメントなども多く書かれていることですが、秋田県にある仙北市議会では、80歳になった市民への敬老祝金を廃止する旨の条例案が反対多数で否決されました。今回は、あまり長くない記事ですが、朝日新聞社2023年3月18日11時5分付「子育て支援に充てるはずが…80歳への『祝い金5千円』廃止案を否決」(https://www.asahi.com/articles/ASR3K7KSDR3KULUC00M.html)を参照しました。

 仙北市のサイトを見ると、仙北市議会令和5年第1回定例会の情報が掲載されています。「令和5年第1回仙北市議会定例会議案」によると、55本の議案と2本の諮問が予定されており、問題となった条例は、議案第16号の「仙北市敬老祝金条例の一部を改正する条例制定について」です(令和5年度予算にも関わってくるはずです)。「令和5年第1回仙北市議会定例会議案」に改正案が掲載されていますが、まずは現行の仙北市敬老祝金条例(平成17年9月20日条例第78号)を示しておきます。次のとおりです。

 「(目的)

 第1条 この条例は、高齢者に対し敬老の意を表し併せてその福祉の増進に寄与するため、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老思想の普及を図ることを目的とする。

 (支給対象)

 第2条 敬老祝金の支給対象者は、毎年9月15日(以下「支給基準日」という。)現在満80歳以上の者で本市住民基本台帳に記録され、支給基準日以前引き続き3年以上居住している者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しないものとする。

  (1) 支給基準日現在において死亡しているとき。

  (2) 支給基準日現在において市に定住しなくなったとき。

  (3) その他市長が祝金の支給が適当でないと認めたとき。

 (支給金額)

 第3条 祝金の額は、次のとおりとする。

  (1) 満80歳 5,000円

  (2) 満100歳 100,000円

 (支給時期)

 第4条 祝金は、支給基準日以降に支給する。ただし、満100歳に達した者に対しては、その誕生日以降に支給するものとする。

 (委任)

 第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

  附 則

 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

  附 則(平成24年7月1日条例第16号抄)

 (施行期日)

 1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

  附 則(平成28年3月17日条例第16号)

 (施行期日)

 1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

 (経過措置)

 2 この条例による改正後の第3条第1項第2号の規定については、平成28年度及び29年度に限り適用しないものとし、平成28年度に満99歳に達した者に5万円を支給し、平成29年度に満100歳に達した者には5万円を支給するものとする。」

 (以上、仙北市例規集から引用させていただきました。)

 件の「仙北市敬老祝金条例の一部を改正する条例」案は、次のとおりです。

 「仙北市敬老祝金条例(平成17年条例第78号)の一部を次のように改正する。

 第2条中『敬老』を削り、『毎年9月15日(以下「基準支給日」という。)現在80歳以上の者で』を『当該年度内に満年齢で100歳に達した者で、当該年齢に達した日時点において』に改め、『支給基準日以前』を削り、同条ただし書及び各号を削る。

 第3条中『祝金の』の次に『支給』を加え、『次のとおり』を『10万円』に改め、同条各号を削る。

 第4条中『支給基準日』を『100歳に達した日』に改め、同条ただし書を削る。

   附 則

  この条例は、令和5年4月1日から施行する。」

 仮に改正されることになったとすれば、仙北市敬老祝金条例の第2条ないし第4条は次のようになっていました(ちなみに、「ないし」を漢字で書くと「乃至」で、ここでは第2条から第4条までを意味します)。

 第2条:「祝金の支給対象者は、当該年度内に満年齢で100歳に達した者で、当該年齢に達した日時点において本市住民基本台帳に記録され、引き続き3年以上居住している者とする。」

 第3条:「祝金の支給額は、10万円とする。」

 第4条:「祝金は、100歳に達した日以降に支給する。」(←「満年齢で」という言葉が入るほうがよいのですが、改正案に従いました。)

 趣旨は、敬老祝い金を単純に廃止するというのではなく、9月15日(かつての敬老の日)時点において満80歳以上の者に対する支給を取りやめ、満100歳に達した者に対してのみ支給するということです。平均寿命などを考慮すれば、支給対象者は大幅に減ることとなるでしょう。

 「令和5年第1回仙北市議会定例会議案」に提案理由などが書かれていないのですが、上記朝日新聞社記事によると「80歳を迎えた市民に5千円を支給している『敬老祝い金』を廃止する」ことによって「浮いた財源を子育て支援に充てるとしていた」とのことであり、仙北市の田口知明市長も「高齢者と子どもをてんびんにかけるつもりはないが、財源が不足する中で子育て世代を支援する判断だった」という趣旨を語ったそうです。

 仙北市議会が条例案を否決したのは3月17日のことです。賛成4に対して反対11でした。ここで市議会議員の構成などを詳しく調べることはしませんが(論文であれば当然行います)、「議員紹介」を見ると、議員定数は16で、男性議員は14名、女性議員は2名でした。「議員紹介」では顔写真が掲載されているものの生年月日などは記されていないのですが、このブログの「地方議会のデジタルトランスフォーメーション化は」で記したことが形を変えて妥当しているのかもしれないと考えさせられます。どの議員が、上記朝日新聞社記事を借りるならば「反対した議員は『ささやかな幸せを奪う』などと主張した」のかは知りませんし、「どうでもいい」ことかも知れませんが、むしろ「大局的な立場で考えるのが議員の仕事ではないか」、「仙北市の将来像を考えないでどうするのか:という思いを抱かれた方もおられるでしょう。その意味において、賛成票を投じた議員の「少子化を抑制するためには(子どもへの)投資が必要。今は我慢し、財政立て直しを図るべきだ」という意見のほうが、仙北市、さらに日本全体の将来像を(たとえ断片的であっても)描いていたと評価することも可能ではないでしょうか。

 ちなみに、上記朝日新聞社記事には「市によると、2023年度の支給対象者は約340人で、予算として計約170万円が必要となる。事業を見直す中で、廃止の方針を決めたという」と書かれています。市の予算全体、児童福祉、教育などの分野への影響という観点からすれば微々たるものでしょう。

 もとより、仙北市当局による市議会への説明が不十分であったかもしれません、しかし、これまた上記朝日新聞社記事の表現を借りるならば、反対票を投じた議員の「人生の先輩への敬愛の気持ちがあれば、努力して生み出せる金額だ」とする主張はいかがなものでしょうか。失礼を承知で、かつ、炎上を覚悟で記すならば、少なくとも仙北市においては、「人生の先輩への敬愛の気持ち」は、その先輩が満80歳であれば5000円、満100歳であれば10万円で済ませられるということらしいのです。むしろ、「失敬な!」という声が聞こえてきそうな気もします。

 秋田県民でもなければ仙北市民でもない私は、当地の詳しい事情を知りませんし、仙北市議会をつぶさに観察した訳でもありません。ただ、第8期仙北市高齢者福祉計画(令和3年度〜令和5年度)に「仙北市の65歳以上の高齢者人口は令和2年9月末現在、10,788人で総人口の42.40%を占め、高齢の単身世帯や高齢夫婦のみの世帯、認知症高齢者が増加しています。介護サービスへの需要が増加し、多様化することが予想される一方で、現役世代の人口は一層の減少が見込まれており、 高齢者や障がい者を支える人的基盤の確保が大きな課題となっています」、「今後、地域の多様な支援のニーズに的確に対応していくためには、地域住民と行政等が協働して、地域や個人の抱えるさまざまな生活課題に包括 的に対応する新たな仕組みづくりが必要です。そのため、高齢者介護、障がい福祉、児童福祉、生活困窮者支援等の制度や分野の枠を超えて総合的に地域の実情に応じた支援を提供することが必要であり、支援のあり方を『縦割り』から『丸ごと』へ転換する改革が必要と考えます」と書かれています。

 引用したところを含め、計画をどのように読み進めるかは一つの課題でもあり、人それぞれの違いが生じうるところですが、42.40%という高齢者人口に重きを置けば、高齢者福祉が最重要であると考える人も多いでしょう。しかし、これは結果のみを重視し、原因や途中経過を無視する思考につながることでしょう。私は、「現役世代の人口は一層の減少が見込まれており、 高齢者や障がい者を支える人的基盤の確保が大きな課題となっています」という部分、とくに「現役世代の人口は一層の減少が見込まれており」という部分こそ、上の引用文で最も注意しなければならない箇所と考えています。「現役世代」を重視しなければ高齢化社会を支えることはできない、それどころか高齢化社会の実現にもつながらないはずであるからです。「現役世代」が存在するのは子ども時代が存在するからであるのは当たり前の話です(いきなり「現役世代」が生まれるはずがありません)。そして、主に「現役世代」が担う役割の一つが子育て支援です。このように考えていけば、子育て支援こそが最重要課題であるということになるでしょう。

 「日本では子育てが難しい」。あるいは「日本は子育て世代に厳しい」。このような言葉は、もう何十年も前から耳にしていますし、聞かれた方、口にした方も多いでしょう。そうでなければ、私が冒頭に掲げた発言がなされるはずがありません。結果として現れたのが少子高齢化社会であるということでしょう。

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東急7000系(2代目)7113F

2023年03月20日 23時52分20秒 | 写真

東急池上線および東急多摩川線で活躍する2代目7000系の7113F(五反田行き)を撮影しました。

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地方議会のデジタルトランスフォーメーション化は

2023年03月14日 12時40分00秒 | 国際・政治

 2020年にCOVID-19が拡大することで、日本でもオンライン会議、オンライン授業などといったものが当たり前の存在になっている。

 このようにお考えの方も多いと思われます。実際、私も2020年度からオンライン授業を行っております。2021年度から教室で行うことが増えましたが、オンデマンドも行いましたし(あまり好きになれませんが)、併用も行っています。

 しかし、こと政治の世界では当たり前でも何でもないことのようです。朝日新聞社のサイトに「2023統一地方選・衆参補選」という企画連載があり、その一つの記事として今日(2023年3月14日)の8時付で「『議員が操作に不慣れ』『紙を廃止できず』 地方議会、DXを阻む壁」(https://www.asahi.com/articles/ASR3B7RQ8R37OXIE00K.html)が掲載されました。

 以前から指摘されている問題として、日本ではデジタルトランスフォーメーション(DX)化が進まない、少なくとも分野によってはDX化が進んでいないことがあげられます。このブログでも「オンライン授業の格差」および「小学校、中学校および高校のデジタル化はどこまで進んでいるのだろうか」として意見を記したりしました。しかし、問題は学校教育に限られません。或る意味で最も深刻であるのが政治の世界でしょう。日本以外の国ではオンライン議会が当然のように行われ、法律の解釈が問題にされることもなかったという所もあるようなのですが、日本ではそのように問屋が卸してくれなかったのです。

 そもそも、社会全体のDX化が進めばよいというものでもないのですが、COVID-19によってDX化が必要な場合が少なくないことが明らかになったとも言えるでしょう。そうでなければ、2021年にデジタル改革関連六法が制定される訳がないのです。しかし、日本ではオンライン議会が当然の選択肢になっておらず、デジタル社会形成基本法の趣旨も生かされていないと言わざるをえない状況が厳然としてあります。

 〈なお、ここでお断りをしておきますが、私は、可能である限りにおいてオンライン開催ではなく議場での開催を原則とすべきであるという立場を採ります。それでもオンライン議会を当然とするのは、COVID-19のような強力な感染症の拡大への対処など、必要な場合が少なくないと考えるからです。〉

 さて、地方議会(各地方公共団体の議会)はどのような状況になっているのでしょうか。

 上記朝日新聞社記事によると「朝日新聞の全国アンケートで、委員会をオンラインで開いたことがあると答えたのは、全1788議会のうち117議会(6・5%)にとどまった」とのことです(記事を読むと、無回答であった地方議会はなかったようです)。「117議会(6・5%)」は模擬開催などを除いたものです。各議会の本会議や全員協議会であれば総議員の出席が前提であるため、場合によってはオンライン開催が難しいこともありえますが、委員会であればそれほど困難でもないとも考えられますが、あくまでも思考の上での話であり、実際は別であるということでしょう。

 COVID-19が日本で爆発的に拡がり、緊急事態宣言も出された2020年、地方議会のオンライン化が課題とされたのですが、総務省が否定的な見解を出しました。同省の「地方議会における委員会のオンライン開催の状況」という文書には「総務省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、令和2年4月に、『各団体の条例や会議規則等について必要に応じて改正等の措置を講じ、新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置の観点等から委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合に、いわゆる「オンライン出席」により委員会を開催することは差し支えない』旨を通知」したと旨が書かれています。

 さらに検索をかけると、2020年4月30日付で総務省自治行政局行政課長名で各都道府県総務部長、各都道府県議会事務局長、各指定都市総務局長および各指定都市議会事務局長宛てに出された「新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会の開催方法について」(総行行第117号)という通知がみつかりました。そこには「新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会の開催方法について問い合わせがありましたので、参考のためお知らせします」、「地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市区町村に対して、本通知についての情報提供を行っていること、及び本通知は法第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添えます」とあり(ここでの法は地方自治法のこと。以下も同様です)、さらに、次のように書かれています。

 「問 新型コロナウイルス感染症対策のため、委員会をいわゆるオンライン会議により開催することは差し支えないか。

 答 議会の議員が委員会に出席することは不要不急の外出には当らないものと考えられるが、各団体の条例や会議規則等について必要に応じて改正等の措置を講じ、新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置の観点等から委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合に、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を活用することで委員会を開催することは差し支えないと考えられる。

 その際には、現に会議室にいる状態と同様の環境をできる限り確保するため、議事の公開の要請への配慮、議員の本人確認や自由な意思表明の確保等に十分留意するとともに、情報セキュリティ対策を適切に講じる必要がある。

 なお、法第113条及び法第116条第1項における本会議への『出席』については、現に議場にいることと解されているので、念のため申し添える。」

 議会の本会議への出席について引用文の通りに解釈すべきか否かについては議論があるものと考えられるのですが、総務省は「出席」=「現に議場にいること」という解釈を、今年の2月7日に新たな通知を出すまで変えていませんでした(後に取り上げます)。しかし、この解釈は本会議であれ委員会であれ妥当するはずですから、本会議についてはオンライン開催を全く認めず、委員会については条例や会議規則などの改正によってオンライン開催を認めることの根拠が明らかにされる必要があります。換言すれば、本会議であろうが委員会であろうが、わざわざ条例などを改正する必要もなく、オンライン開催は可能であるとも解釈できるはずなのです(回線など技術的な問題は脇に置いておくこととします)。ただ、オンライン開催の場合には会議の公開方法が問われるでしょうが、これもやり方次第でしょう。例えば、ZoomやWebexのコメント機能をオフにするか、オンのままで使用されても無視するか、といったところです。

 総務省の解釈の妥当性についてここで終わるとして、総務省の通知を受けてオンラインでの委員会の開催を可能とした地方議会はどの程度であったでしょうか。

 上記朝日新聞社記事によると「朝日新聞のアンケートで、全国1788の地方議会に今年1月1日時点の状況を尋ねたところ、295議会(16・5%)が改正したと答えた」とのことです。読んだ瞬間に「低すぎる」と感じました。実際に行う、行わないの問題ではないと考えるべきであるのですが、予算も絡む話であるからという理由があるのでしょう。

 また、オンライン委員会を実際に開催した117の地方議会の内訳は、都道府県および政令指定都市が17、政令指定都市を除く市と特別区が62、町村が38であったとのことです。従って「都道府県・政令指定市議会では4分の1で開催していたが、一般市と特別区では7・8%、町村では4・1%と、自治体の規模による『格差』が大きかった」ということになります。また、上記朝日新聞記事には「全国アンケートで『議会においてDXは進んでいると思うか』と聞いたところ、『進んでいる方だ』と答えたのは259議会(14・5%)で、772議会(43・2%)は『進んでいない方だ』と答えた。残り757議会(42・3%)は『どちらとも言えない』だった」とのことです。

 DX化が進まないことの原因の一つとしてすぐにあげられるのは予算でしょう。どのような開催の方法を採るかにもよりますが、議場などに機材を導入することが必要でしょうし、オンライン設備の設置なり拡充なりも必要でしょう。また、ZoomやWebexなどの場合であれば使用料金という負担もあります。議員の側にも一定の出費なり手間なりが必要で、勿論、ZoomやWebexなどについて、またパソコン、スマートフォン、タブレットについての或る程度の知識も必要です。

 そして、日本独自なのかどうかは全くわかりませんが、地方議会の「悩み」として次のような課題がアンケートに書かれていたそうです。

 「平均年齢が高い現状では議員が(DXに)ついてこられない可能性が高い」

 「端末の操作について、議員により得意・不得意の差が大きい」

 「機器の操作に不慣れな議員が多く、紙媒体の資料を廃止するのが困難」

 万人に対応しうる機材などないであろうとは思いますが、私の経験などからしても端末機器の操作については慣れ、あるいは覚える気が必要であることは当然です。別に端末機器に限った話ではないのですが、端末機器の場合は慣れ以前の問題で頭から拒否する人が少なくないということなのでしょう。上記朝日新聞社記事には「アンケートによると、地方議会の平均年齢は、都道府県と政令指定市が58・7歳、一般市(政令指定市を除く)と特別区が60・5歳、町村が65・2歳。地方議員が高齢層に偏っていることの弊害が、デジタル化の面でも現れていると言えそうだ」と書かれています。端末機器の操作と高齢化は必ずしも結びつく訳ではありませんし、結びつくとしても比例関係にはないと考えられるのですが、やはり高齢者が端末機器を受け付けないという傾向は見受けられるようです。私が実際に聞いた言葉ですが、フィーチュアフォンやスマートフォンは重いから持ち歩かないと言う高齢者がいます。私は「こんなものが重かったら何も持って歩けないだろう」と返しました。要するに、自分はどうせ覚えられないから使いたくない、ということでしょう。

 地方議会のDX化が進まない現状に業を煮やしたのかどうかはわかりませんが、先に記したように、総務省は今年の2月7日に新たな通知を出しました。やはり総務省自治行政局行政課長名で、各都道府県総務部長、各都道府県議会事務局長、各指定都市総務局長および各指定都市議会事務局長宛ての「新型コロナウイルス感染症対策等に係る地方公共団体における議会の開催方法に関するQ&Aについて」(総行行第40号)です。この通知には「今般、第33次地方制度調査会における議論等を踏まえ、Q&Aを作成しました」、「本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添えます」と書かれており、二つの「問」が書かれています。全文引用の形になってしまいますが、重要と考えられますのでここに示しておきましょう。

 「問」の1は、次のとおりです。

「本会議に出席が困難な事情を抱える議員がおり、欠席事由に該当する場合、議場に出席している議員数が定足数を満たしていれば、 議場にいない欠席議員がオンラインによる方法で執行機関に対し質問を行うことは可能か。」

 「答」は、次のとおりです。

 「○本会議において団体意思を最終的に確定させる上で、議員本人による自由な意思表明は、疑義の生じる余地のない形で行われる必要がある。」

 「○地方自治法第113条における本会議への『出席』は、現に議場にいることと解されているところ、議場に出席している議員数が同条に規定する定足数を満たしている場合は、会議を開くことができる。なお、議員が欠席する場合には、各団体の会議規則等に定められた手続をとることが必要となる。」

 「○その上で、第116条第1項において、本会議における議事は『出席議員の過半数』で決することとされており、表決は議員が議場において行わなければならない。このため、表決に対する賛否の意見の開陳として行われる討論や、表決・討論の前提として議題となっている事件の内容を明確にするために行われる質疑は、議員が議場において行わなければならないと考えられる。したがって、これらに該当する発言を、欠席議員が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下『オンラインによる方法』という。)で行うことはできないと考えられる。」

 「○他方、これらに該当せず、団体の事務全般について執行機関の見解をただす趣旨での『質問』として行われる発言については、その形式に係る法律の定めはない。このような『質問』は、各団体の会議規則等に定められた手続に基づき行われるものであることから、ご質問のような場合 に、各団体において所要の手続(条例や会議規則、要綱等の根拠規定の整備や議決又は申し合わ せ等)を講じた上で、出席が困難な事情により議場にいない欠席議員がオンラインによる方法で 『質問』をすることは差し支えないと考えられる。」

 表決の場合(およびそれに伴う討論や質疑)にはオンラインでの出席は認められないということです。方法次第ではオンラインでの投票なども可能であろうと考えられるのですが、現状ではやむをえないでしょう。その他の面については一歩前進というところでしょうか。

 次に、「問」の2は、次のとおりです。

 「委員会への出席が困難な事情がある場合として、例えば、災害の発 生や、育児・介護等の事由をもって、議員が、いわゆるオンラインによる方法で委員会に出席することは可能か。」

 「答」は、次のとおりです。

 「○地方自治法第109条第9項において、委員会に関し必要な事項は条例で定めることとされており、各団体の条例や会議規則等について必要に応じて改正等の措置を講じた上で、委員会への出席が困難と判断される事情がある場合に、オンラインによる方法により、委員会に出席することは差し支えないと考えられる。」

 「○具体的にどのような場合にオンラインによる方法での出席を可能とするかについては、各団体において判断されるものであり、ご質問のような事由がある場合に、各団体の判断で、オンラインによる方法での委員会への出席を可能とすることも差し支えないと考えられる。」

 憲法および地方自治法の趣旨からしても、また千差万別といいうる各地方公共団体の実情からしても、「答」の内容は妥当なものと言えます。

 以上のような内容の全てが、複数回の通知を発し、第33次地方制度調査会の議論を経てまで決定されるべきであったものであるかということについては疑問もありますが、上記朝日新聞社記事に書かれているように「地方議員のなり手不足が深刻化するなか、育児や介護で忙しい世代が参入しやすい環境をつくる狙いもある」のでしょう。

 なお、上記朝日新聞社記事には大津市議会の例が取り上げられています。2021年に条例を改正して以来、13回の委員会でオンライン参加が可能になったそうです。基本的にはハイブリッド型で(私も、原則としてこれが妥当であると考えています。費用などはかかりますが)、オンライン参加の理由も疾病、育児、介護、公務、災害、忌引などと多く認められているようです。記事に同市議会議会局長の清水克士氏による「高齢の議員がいるせいでDXが進まないという話はよく聞くが、『食わず嫌い』ではないか」いう御意見については「まさにその通りである」と言えるのではないでしょうか。勿論、一定の配慮は必要ですし、時間などもかかることでしょうが(大津市議会もタブレット端末の導入以来、時間をかけてきたとのことです)、様々な事態を想定して複数の開催形態を準備しておくことが大事です。

 ※※※※※※※※※※

 ここからは余談です。私は、2020年3月下旬に渋谷で16インチのMacBook Proを購入し、同年4月1日からメイン機として使用しています。2014年3月に渋谷で購入してメイン機として使用していた13インチのMacBook Proが力不足になっていたことから、50万円以上をかけて導入しました(カスタマイズを行っています)。その時はオンライン授業など考えてもいなかったのですが、程なく、全面的にオンライン授業を行わなければならなくなったため、メイン機を変更してよかったと思いました。音声よりも画像のほうがデータとしては重いのですから、それなりの装備と性能を備えていなければ、スムーズに行うことなどできないのです。

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今、私が運転している車

2023年03月14日 00時30分00秒 | 写真

2022年春から運転している車です(ナンバーの部分だけ加工しています)。

 このブログに「ゴルフ(車です)の話」を載せています。その記事でも書きましたように、2005年5月から2013年5月まで、今でも気に入っている5代目ゴルフに乗っていました。都合によって同じフォルクスヴァーゲンのポロに買い換え、2022年4月まで乗っていました。今のポロは3ナンバーですが、私が購入したのは5ナンバーの車で、サイズが手頃であることから気に入っていました。ただ、普通のハッチバックでは背が低く、高齢者には乗りにくいと感じていました。何年か前からSUVがよいかなと思い、フォルクスヴァーゲンのT-ROCかT-CROSS、日産のXトレイルを候補として、展示車を見たりしていました。ポロとT-CROSSでは高さが10センチメートルほど違い、その差が乗降のしやすさ・しにくさにつながることもわかりました。そして、カタログに示されているサイズを見て、T-CROSSを購入したのでした。

 ゴルフを約8年、ポロを約9年運転しました。T-CROSSを何年運転することになるでしょうか。

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