ひろば 研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

銀座八丁目の踏切信号機

2018年04月30日 23時28分00秒 | まち歩き

 新橋駅から東のほうへ歩くと、1872(明治5)年に開業した鉄道の起点であった汐留駅の跡に出ます。ここが旧新橋駅です。そこから蓬萊橋の交差点にかかる歩道橋を渡り、高速道路に沿って浜離宮恩賜庭園に向かって歩くと、銀座郵便局に着きます。中央区銀座八丁目です。さらに少しばかり歩き、築地の朝日新聞社東京本社も見えてくると……、

ここに踏切信号機が置かれています。線路がある訳でもなければ遮断機がある訳でもありません。しかも、道路の反対側には、鉄道関係施設が何もありません。

 容易に、廃線跡であることは推測できます。それにしても、何も知らないと驚きます。

 現在の中央区銀座には東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線、都営地下鉄浅草線が通っていますが、いずれも地下区間です。地上に鉄道路線はありません。かつては都電が通っていましたが、国鉄の旅客線はありません。

 しかし、上の写真の下の方に案内板が取り付けられているので見てみれば、ここに踏切信号機が置かれている理由がわかります。

 貨物駅であった汐留駅から築地の中央卸売市場(駅名は東京市場)まで貨物線が通っていたのでした。鮮魚を運ぶ貨物列車が走っていたのです(ちなみに、この貨物線は単線であったそうです)。おそらく、道路が線路跡なのでしょう。

 なお、この貨物線は1984年に廃止されています。

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北海道新幹線の赤字額が倍増?

2018年04月28日 10時25分52秒 | 社会・経済

 昨日(4月28日)も少しばかり読みましたが、北海道新幹線の赤字額が増えたようです。昨日の9時42分付で、朝日新聞社が「新幹線、赤字倍増103億円」(https://www.asahi.com/articles/CMTW1804270100004.html)として報じています。

 現在、北海道新幹線は新青森駅から新函館北斗駅までの区間となっています。札幌まで延長するのはまだかなり先のことですから、正直なところ、地元の方々には申し訳ないのですが、利用客が少ないのは仕方のないところでしょう。しかも、この新幹線がJR北海道の足を引っ張っているとすれば、存在意義が疑われてもおかしくありません。在来線が犠牲になるだけだからです。

 財務省に財政制度等審議会という諮問機関があります。ここで国土交通省鉄道局が提出した資料に、北海道新幹線の赤字額が示されていました。開業年度である2016年度で54億円でしたが、2017年度には103億円となる見通しなのです。2倍近くになったということです。

 また、財務省は、国土交通省鉄道局とは別の資料を出しています。どのような資料かは記事にも具体的に書かれていませんが、JR北海道の経営状況が一段と悪化することは明らかでしょう。むしろ、赤字が拡大しなかったらJR北海道の経営状況が改善する可能性もあった、というのが財務省の解説であったということです。勿論、この解説(仮定に基づいてはいますが)は、2016年秋にJR北海道が発表した維持困難線区による損失(2015年度で158億円の赤字)が解消されるという前提に基づいています。

 これに対し、JR北海道は、北海道新幹線の赤字額は整備新幹線計画でも織り込み済みであるという趣旨の反論を行ったとのことです。一体、どのような前提で整備新幹線計画が策定されたのかという疑問を拭えませんが、元はと言えば国鉄時代のものですから、この程度なら許されるということであったのでしょう。しかし、現在はJR各社が運営しています。

 また、JR北海道は、北海道新幹線の車両基地、10両編成での運行などによる固定費用が過大であるとも主張しています。ただ、札幌延伸が実現しなければ収支改善が難しいとも受け取れる説明も行ったようです。

 整備新幹線計画がどのような性質なのか、つまり、JR各社に対してどの程度の拘束力を持つのかという問題がありますが、妥当性には強い疑念が生じてもおかしくありません。おそらく、本当に必要なのは東海道新幹線など一握りでしょう。

 

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やはりおかしい 給与所得控除額および公的年金等控除の見直し

2018年04月23日 06時00分00秒 | 国際・政治

 既に平成30年度税制改正関連法律は国会で成立した上に公布されていますので、今更書いてどうするのかとも思うのですが、やはりおかしい部分があると思われます。

 平成30年度与党税制改正大綱には、次のような文があります(3頁)。

 「経済社会の著しい構造変化の中で、働き方が様々な面で多様化している。(中略)わが国の個人所得課税は、こうした多様な働き方の拡大を想定しているとは言い難い。様々な収入の中でも、給与収入と公的年金等収入のみに給与所得控除や公的年金等控除といった所得計算上の控除が認められ、働き方や収入の稼得方法により所得計算が大きく異なる仕組みとなっている。/様々な形で働く人をあまねく応援し、『働き方改革』を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除から、どのような所得にでも適用される基礎控除に、負担調整の比重を移していくことが必要である。」

 そもそも、この前提に根本的な疑問があります。既に私はこのブログに「平成30年度税制改正に向けての二題」(2017年11月21日23時13分45秒付)「給与所得控除は『会社員にだけ恩恵がある』?? 馬鹿なことを書いている記事」(2017年12月29日0時0分0秒付)においても記しているのですが、給与所得控除および公的年金等控除と基礎控除は、性格がまるで異なるのに、平然と同じようなものとして扱っていると思われるのです。

 この点については、このような場所で大変失礼であることは重々承知しておりますが、税理2018年3月号に掲載された藤曲武美氏の「所得税関係(1)〜所得税改革」から引用させていただきます。

 「平成30年度改正においての大きな特徴は、『給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除へのシフト』である。大綱等においては、基礎控除の機能的側面である給与所得者以外の全ての人に影響するということは言われているが、そもそも基礎控除とは何か、給与所得控除とは何か、公的年金控除とは何かの基本的論議・考察との関係がほとんど行われていない。」(31頁)

 「ただ所得区分に関係なく所得金額を減額するものであるという所得計算上の機能的・結果的効果のみから比較し、『シフトする』というのでは何の理屈もないといわざるを得ない。給与所得控除の有する給与所得者と他の種類の所得者との負担調整(いわゆるクロヨン問題など)についてどのように考えて、今改正を行ったかは全く素通りになってしまっている。」(31頁)

 「給与所得控除の意義性格には、①概算経費控除、②資産性所得などに比した担税力の低さ、③所得把握率の高さ、④源泉徴収税額前取り調整があるといわれている。さらに、給与所得控除が課税最低限を構成していることとの関係も問題となる。」(32頁)

 「所得再分配機能の強化についても、最も検討されるべきは、現状、どのような階層にどのような不均衡が生じているのかを明確にする必要がある。」(32頁)

 全く同感です。

 そもそも、給与所得者、年金所得者が多いから今回のような改正が行われたと言えるのですが、やはり、全く違うものであるのに同じ控除という言葉を用いることに問題があるのです。これでは意図的な混同を招くのも仕方のないところです。

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アフリカで国名変更

2018年04月21日 09時27分35秒 | 国際・政治

 アフリカ大陸の南に、スワジランド王国という国があります。南アフリカ共和国とモザンビーク共和国に挟まれた内陸国です。

 4月19日、この国の国王ムスワティ3世が国名変更を宣言しました。時事通信社が、20日の16時51分付で「スワジランド、国名変更=現地語『エスワティニ』に」として報じています(https://www.jiji.com/jc/article?k=2018042000827&g=int)。

 今年が独立50周年ということで、スワジ語と英語が混ざった国名をエスワティニというスワジ語だけの国名に改める、ということです。

 スワジランド改めエスワティニは、今や数少ない絶対王政(一応は立憲君主制らしいのですが)の国などとして有名ですが、今回の国名変更はどのようにして決定されたのか、知りたいものです。

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遅ればせながら

2018年04月17日 23時08分40秒 | 日記・エッセイ・コラム

 2018年度が始まって2週間以上が経過します。

 遅ればせながら、ここに記しておきます。

 4月1日に、私は、大東文化大学法学部に付置されている法学研究所(http://www.daito.ac.jp/education/law/department/law/hougakuken.html)の所長となりました。任期は2019年3月31日までです。

 非力ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

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改めて、「税法」(月曜日2限)の予定項目をあげておきます。

2018年04月14日 11時00分00秒 | 受験・学校

 今日、熊本地震からちょうど2年です。震度7を二度も観測したという、あまり例のない地震でした。阿蘇地域の復興は途上です。

 そして、今週、4月10日に島根県大田市で震度5強を観測した地震が発生し、今日(4月14日)には北海道の根室地方で震度5弱を観測した地震が発生しました。日本が地震国であること、この何年か地震が非常に多くなっていることを感じさせます。7年前の3月11日を思い出しました。

 

 さて、私が月曜日2限に担当している「税法」ですが、教科書(第9版)が刊行されることに伴い、予定項目を改めて掲げておきます。なお、第8版と比べると構成が少々変えられています。

 租税体系の基礎(1.2.1)

 直接税と間接税(1.2.3)

 「所得」とは何か(1.2.5)

 税率、超過累進課税とは(1.2.7)←課税要件について大幅な補充があります。

 課税庁の仕組み(1.3.1〜1.3.3)

 納税者とは法的にどのような存在なのか(1.4.1)

 租税法律主義(1.4.2以下、1.4.2、1.4.5および1.4.8を中心に)

 租税公平負担の原則(1.5.1)

 実質課税の原則(1.5.2)

 信義誠実の原則(1.5.3)

 不確定概念と課税要件明確主義(1.5.4)

 固有概念と借用概念(1.5.5)

 租税法律不遡及の原理(遡及的不利益課税の禁止)(1.5.6)

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おしらせです(2018年4月11日)

2018年04月11日 00時00分00秒 | 本と雑誌

 管理人の権限を利用して、おしらせです。

 清文社から、石村耕治編「税金のすべてがわかる現代税法入門塾」〔第9版〕が発売されます(http://www.skattsei.co.jp/search/063858.html)。

 私は、この本の第7版から執筆者の一員に加わっています。勿論、この第9版も、です。

 御一読をいただければ幸いです。

 なお、この本は、私が月曜日に担当する講義「税法A」、「税法B」、「法学特殊講義2A」および「法学特殊講義2B」の教科書としております。

 

 全然関係ないのですが、3月下旬に営業運転を開始した東京急行電鉄6020系6121F(大井町線急行溝の口行き)です。4月10日の朝、高津駅(DT09)で撮影しました。

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教室変更に注意してください

2018年04月10日 07時54分09秒 | 受験・学校

 昨日(4月9日)、前期講義期間が始まりました。

 私も2限の税法と3限の法学特殊講義2Aを行いましたが、他の科目との兼ね合いなどもあり、教室変更が行われました。

 履修登録確定まで、今後も教室変更が行われる可能性があるので、注意してください。

 

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詳細が気になる裁決

2018年04月07日 08時44分19秒 | 法律学

 昨日(4月6日)の朝日新聞朝刊33面13版に「障害者就労支援『課税適法』」という記事が掲載されていました。小さな記事なので、詳しく書かれているとは言えませんが、気になるところです。

 裁決は3月29日に出されていました。

 事案は、広島市内にあるNPO法人が障害者の就労を支援する事業を行っていたところ、所轄税務署長がこの事業を収益事業と判断して法人税を課税した、というものです。広島国税不服審判所は税務署長の措置を適法と判断しましたが、NPO法人側は裁決を不服とし、提訴するか否かを検討しているようです。

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桜新町駅前の桜並木

2018年04月06日 00時00分00秒 | まち歩き

サザエさんの舞台として有名な桜新町、その駅前を通る道路(田園都市線の真上の道路)沿いに桜並木が伸びています。

今年も美しく咲き誇っています。

駅の西口を出た瞬間、目に飛び込んできました。バス停のすぐそばです。また、有名なサザエさん一家の銅像はバス停の裏にあります。

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