司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

払込金額・資本金・現物出資財産の価額の関係 その2

2010年12月14日 | 株式・新株予約権

おはようございます!
本日は現物出資の場合の募集事項等について。。。からです。

★払込金額 コレは金銭出資の場合と同じです。

★金銭以外の財産の価額 こちらが現物出資特有の決議事項(募集事項)です。 当事者が相当な範囲で合意した額ということになっていますが、金銭以外財産の価額≧払込金額×割当株式数であることは必要ですよね。

つまり、財産の価額は適当に決めても良いのですが、実際にはそれ以下の価値しかないとマズイので(金銭の場合の払込金額に満たない払込みがあったようなもの)、決議された価額以上の価値があるのかどうかを検査役が調査したり、専門家の証明書を付けてもらったりするのだろうと思います。
そして、小額財産(現物出資財産の価額が500円以下)の場合、発行株式数が少ない場合(発行済株式総数の10分の1以下)、客観的に財産の価値が把握できる場合(会社に対する金銭債権(弁済期が到来していて、かつ、会計帳簿に計上された価額以下であるもの)、市場価額のある株式の場合)については、手続が簡略化されております。

★払込みがあった額 現物出資の場合は、会社計算規則によって計上されることになっていますよね。 ですから、時価の場合と簿価(出資する側の会計帳簿に計上されていた額)の場合があるわけです。
例えば、簿価10万円で時価100万円だったとして、払い込みをした額は簿価にするケースの場合は、募集事項としては、金銭以外の財産の価額は100万円なのに、払い込まれた額は10万円になる、というようなことが出てきます。
ということは、払込みがあった額≧払込金額×割当株式数という計算式は成り立たなくても良いのですよね~。

★資本金の額 払込みがあった額の2分の1以上というのは金銭出資の場合と同じです。上の例の場合は、資本金等増加限度額は10万円、資本金の額に計上する額は5万円以上、ということです。
これが、現物出資の不思議なところ。。。。
発行価額の総額より安くなる???
やっぱり、何となくシックリ来ませんが、皆さんいかがですか?

以前、ある会社が子会社を設立する際に、上場会社株式を出資しようとしていたことがありました。
ずいぶん昔に購入されたようで、時価が簿価の何十倍にもなっているというお話でした。
こういう場合には、例えば1億円の価値のある財産を現物出資したにも関わらず、資本金は100万円にしかならない、というトホホ。。。な状況になるんでしょうね。
ま、人目を気にしないのでしたら、資本金が高くなって登録免許税をたくさん払うより良いことなのかもね~。。。という気もします。

それでは、またあした~。

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1 コメント

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太字から細字 (みうら)
2010-12-14 20:54:09
全体をドラッグして、太字をクリックすれば、全体が細字に戻りますね。
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