おはようございます m(__)m
ハナシはちょっと横道にそれるのですケド、「押印」と「捺印」って、どのように使えば良いのでしょうね~。。。?
ワタシ自信は、議事録等の文書を作成する場合には「記名押印」としか使わないのですケド、クライアントさんが作成した書類を拝見しますと、「記名捺印」の方が多いくらいなんです。
法律文書の文例では、「捺印」という言葉が使用されているコトはほとんどないと思います。。。
なので、個人的には、「法律文書には押印を使うんだろう。。。」と漠然と考えていたような気がしますケド。。。。そういえば、明確な使い分けは知らないよな~。。。って思いまして。。。さらに。。。
先日ご紹介した「商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」には、「商法中署名スヘキ場合ニ於テハ記名捺印ヲ以テ署名ニ代フルコトヲ得」とされていて、法律の条文で「捺印!?」って、なんかすごい違和感を感じてしまったのです ^_^;
。。。んで、ネットで検索してみたトコロ、真偽のほどは明らかではないのですが、「押印」と「捺印」はいずれも「印鑑を押すこと」ではあるものの、「署名」に対しては「捺印」、「記名」に対しては「押印」。。。という使い方をするんだよ。。。って説明がホトンドでした。
例えばコチラ⇒ http://m-words.jp/w/E7BDB2E5908DE68DBAE58DB0.html
ふぅ~ん。。。そうなんだぁ~。。。と納得しかかったんですケド、えっ!?。。。でも、条文上、「記名捺印」が使われていたワケですから、それじゃあ説明がつかないんじゃ??
。。。で、こちらも定かじゃないんだケド、 昔は「捺印」を使っていたが、「捺」の字が常用漢字に入らなかったので、「押印」を使うようになった。。。という説もあるらしい。。。
なぁ~るほど。。。それならば、一応つじつまは合いますよね。。。
そういえば、確かに「捺」の字をわざわざひらがなで「なつ印」と表記してるのを結構見かけるような気もします。
それから「押捺」ですケド、これは「印などを押すこと」という意味で、「指紋押捺」というように使いますよね。
これも「指紋押なつ」と表示されていたような気がします。
以上をまとめますと、「押印」と「捺印」は、どちらも「印鑑を押す」という意味で、正式かつ明確な使い分けはないモヨウ。。。(慣習上は「記名押印」、「署名捺印」とすることが多い)
しかし、会社法では「記名押印」が使われているので、やっぱり、ワタシは「記名押印」を使います。。。ケド、クライアントさんが「記名捺印」と書きたいならば、ご自由に♪
。。。こんな感じでしょうかね~♪
ではまた明日~。
「似たもの 法律用語のちがい」
に当用漢字説が出ています。
これが有力なように思いますが。
http://www.lawdata.org/files/kaiseiyouryo.html
この法令用語改正要領は平成22年11月30日に廃止されたみたいでんねけど、同日付 『法令における漢字使用等について (内閣法制局長官決定) 』 に受け継がれて 『1 漢字使用について』、『 (6) 次のものは,( ) の中に示すように取り扱うものとする。』 の中に 『捺印 (用いない。「押印」 を用いる。) 』 とおます。
http://www.clb.go.jp/info/other/houreiniokerukanji.pdf
「商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」 は明治33年の法律でっさかい、当時は未だ 『捺印』 が使われてたもんが、昭和29年の法令用語改正要領以降は 『捺』 が常用漢字にないんで、『押印』 に統一され始めたっちゅうことみたいでんな。
「署名」 に対しては 「捺印」、「記名」 に対しては 「押印」 っちゅう説はどないでっしゃろなぁ。俗説のような気ぃがしまんねやが・・・。少なくとも公用文書で 『捺印』 が使われんようになったんは、“常用漢字説” で間違いないんとちゃいまっしゃろか。小学館の 『日本国語大辞典』 の 『押印』 の項には、もと 『捺印』 が用いられたが、法令用語改正要領の施行によってこの語が一般化しつつあるっちゅう趣旨の解説がおますが、「署名」 = 「捺印」、「記名」 = 「押印」 てなことは一言も書いてぇしまへんし・・・。
なるほどぉ~!!!
納得です。スッキリしました♪
おかげ様で、ワタクシ、どんどん賢くなっているような気がしますが、教えてもらってばかりではダメですね^_^;
とりあえず、気が付いたコトをポンポン書いてみる。。。みたいな感じなので、皆様には、ホント~に感謝しています。
「あいつ、テキト~すぎるだろぉ!」 って、思われている方もたくさんいらっしゃるでしょうケド、見放さずお付き合いいただけると嬉しいデス (~_~;)
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。