司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

目的変更登記の申請書

2014年09月10日 | いろいろ

おはようございます♪

本日は、目的変更登記のオハナシ。

会社の事業目的に関わるオシゴトは、何となく苦手だし、何となく好きじゃありません。
。。。というのも、客観的な基準が良く分からないし、登記申請も面倒だから。。。。

例えば、「○○をやるんですケド、今の事業目的に含まれてるでしょ~か?」。。。というようなお問い合わせがありますが、すごく悩みます(~_~;)

そもそも、一時的にやるコトなのか、とか、大々的に事業展開するつもりなのか。。。の事情もあるでしょうから、付帯関連条項に含まれるかもね。。。と考えられるとしても、それ自体、かなりワタシの主観が入っているワケで。。。そんなのワタシに決めさせないでぇ~っ!!。。。と心の中で思いつつ、ムニャムニャ。。。とお答えしているのです。

そんなこんなで、決議して、登記申請の段になるのですが、またまたコレが厄介なのですよね。

考えてみると、ワタシが担当しているクライアントさんって、事業目的がやたら多い会社がイッパイあるのです。
そういう会社が目的を1コだけ追加したとしても、申請書の登記すべき事項は、目的をぜ~んぶ書き直さないといけません。

まぁね。。。テキストファイルがあれば何てことはないのですケド、新規のクライアントさんの場合には、紙ペースの定款しかお持ちじゃない場合もあるじゃないですか?
しかも。。。登記された目的と定款の目的が違ったりする。。。(@_@;)

。。。というワケで、申請書に記載する目的は、エッチラオッチラ手入力したりするのですケド、そこで、入力ミスが起きたりもする。。。。

。。。ナンテコトがあって、目的変更の申請書って大嫌い。。。

登記事項をOCR用紙で提出していた頃は、法務局での変換ミスなんかもありまして。。。良くあったのが「輸入」が「輪入」になるケース。
それから、良く覚えているのは、「問」が「間」に変換された。。。というヤツ。
設立登記だったんですケドね。。。「投資顧問業」と申請したら、「投資顧間業」と登記されてしまい (~_~;)、ワタシは全く気が付かず、クライアントさんにご指摘を受けて、職権更正。

そして、その後、目的の変更か何かを申請したら、またしても「投資顧間業」。。。(-_-;)
さすがに、この時は気が付いたのですケド、当時はまだ職権更正の事項が隠せなかったので(←現在は表示させないのが原則)、とんでもない謄本が出て来て、クライアントさんもブンブン怒っていらっしゃいました(←法務局に)。

。。。で、そんな事情で本店移転登記の際には、登記事項証明書などを添付して、申請書の登記すべき事項を省略できる。。。という取扱いが認められたのでしょうケド、結局、本店移転だけの申請書にしか使えませんし、役員サンの順番を入れ替えるコトも出来ませんので、結局使えない。。。というワケです。

先日の目的変更の際は、登記事項証明書のPDFファイルをテキストファイルに変換して使ったのですが、何と!「前各号」が「前号」と変換されちゃってて、補正。。。トホホ。。。(;O;)
(ま、しかし。。。法務局で気が付いてくださって良かったデス。クライアント様、ご迷惑をお掛けして、申し訳ございませんでした m(__)m)

何だか、色んな場面で、目的変更は苦手です。

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