司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査役の欠員と定時株主総会 その1

2017年01月11日 | その他会社法関連

おはようございます♪

昨年起こったモンダイなんですケドね。。。
良くあるハナシだとは思うのですが。。。。皆様にご意見を伺いたいな。。。と思っております。

え~。。。スポット案件(組織再編)でご依頼をいただいている会社さん、手続きの途中で取締役がお亡くなりになったのだそうです。
残念ながら、こういうコトはたまにありますが、その会社サン(取締役会設置会社)には取締役は4名以上いらっしゃるので、欠員が生じるわけじゃありません。

なので、とりあえずは取締役の退任の登記をすれば影響はない。。。ってコトでした。

。。。がっ!!
モンダイは子会社。
お亡くなりになった方は、子会社(取締役会+監査役設置会社)の唯一の監査役だということが発覚したのであります。

でも、過料のモンダイを別にしますとね。。。すぐに後任者を選任しなきゃいけないのか!?。。。というハナシになりましてね。。。ワタシとしては、子会社なんだから、後任者が決まりさえすれば臨時総会を開催するコト自体は大した手間じゃないでしょ!?。。。と思うのですケド、子会社といっても100%ではないそうで、残りの株主(2~3人)は外部株主サンだから、できれば臨時総会は開きたくないという。。。(~_~;)

。。。でね。。。どっちみち、定時株主総会は開催しないといけないんで、定時総会で後任者の選任すれば良いのではないか。。。と仰るワケです。。。。ま、過料は来るかも知れないケド、それは仕方ないってコトでした。

ワタシとしては、定時株主総会までに臨時株主総会を開催して後任監査役を選任しなきゃダメでしょう。。。。と思うのですケド、皆様どう思われますでしょうか???

何だか短いような。。。^_^;。。。。けど、次回へ続く~♪

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