司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

原本証明の日付 その4

2019年06月10日 | 商業登記

おはようございます♪

前回は寄り道が長くなりましたが。。。考えてみますとね。。。原本証明をする書面っていうのは、株主名簿と定款くらいしかないんじゃないか。。。という気がしております。
つまり、本当の意味では原本ではなく(原本を提出しちゃったら困りますもんねぇ~。。。(^_^;))、原本を提示して原本還付するわけでもない。。。かといって、謄本ってことでもないんだけど、原本を提示せず謄本に自己証明をする。。。という感じでしょうか。

どうしてそんなことになるかというと、「原本」という「紙」が必ずしも存在しないから。。。なのかなぁ~??。。。(~_~;)

以前、定款の記事でも書きましたケド、「定款」という物理的な「モノ」は存在しません。
ただし、「原始定款」の場合だけは「モノ」があり、内容に変更がなければ、それが「定款」ということになるのでしょう。

https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/3690b0ab43f9fa154c28682decd3e68c

 

登記の添付書面として「定款」が出てくる場合、第三者(←公証人)の認証のある「原始定款」が「現行定款」であれば、当然のことながら「原本証明」なんてものは要らない。。。けれども、原始定款がもはや「現行定款」でないのであれば、会社が内容を書き換えたうえで、「これが当社の定款ですっ!!」と証明する必要があるのだろう。。。と思います。
変更後の内容を知っているのは、ほかならぬ「会社だけ」なので (^^♪

もちろん、「原始定款+定款変更決議をした議事録(原本)」の合わせ技も認められておりますね。
これも原本証明は不要ではございますが、これ、私自身は使ったことがないような気がします。。。たぶん(~_~;)。。。だって面倒くさいしね。。。普通は使わないんじゃないでしょうか(想像です)。 

 

。。。で、今回のケース。。。

原本証明というモノね。。。法律上の規定はないのでして。。。(~_~;)
実務上の取り扱いとでも申しましょうか。。。
なので、「いつ」「誰が」証明するかが決まってるわけじゃあございません。

けれども、会社が自己証明をする以上、本当に会社が証明したのかを(法務局が)確認するために、会社の実印(届出印)を押してもらわないといけない ⇒ 実印を押印するのは、実印を届け出た代表取締役 。。。ということになるのデス。

そして、定款に限って考えた場合、「証明日以降は、内容が変わっているかも知れないでしょ!?」というのは屁理屈で、提出された定款の内容は現在に至るまで変わっていない。。。と考えるべきだと思うんです。
そうしないと、常に定款の添付を要するような法人の場合なんかですと、登記のたびに定款を作り直さないといけなくなりますよね。内容が変わっていないにも関わらず。。。です!!

さらに、原始定款の内容に変更がない場合には、設立時の定款を添付するわけだけど、「今は内容が変わっているんじゃないの?」と疑い始めたら、原始定款の写しに「この定款は現在も変更されていません!」的な原本証明を付さないといけない。。。つまり、原始定款は設立後は一切使えなくなる。。。という結論になっちゃいます。
。。。とすれば、「提出された定款」は現行定款だと考えるしかないんです。原本証明された日付は関係ないっ!!ハズ(^^;)

さすがに、代表取締役が変更してしまえば、現在の代表者に証明させろ。。。という理屈はわかりますけどね(印鑑照合できないと、実印が押されているかどうかが確認できないから)。。。そこは、今回の登記申請で代表取締役が交代するわけだから、旧代表取締役名で証明されていたとしても印鑑照合はできるじゃん。。。だったら、ダイジョウブでしょ??。。。というようなことを考えておりました(^^;)

 

まぁ、確かに、無難な日付で提出してほしい。。。という法務局側の気持ちはわからなくもないです。。。ケド、今回の補正についてはやっぱり要らなかっただろうな。。。と思っております。

実務では、こういう細かいところが結構問題になったりしますよね。
株主リストは、結論がはっきりしていて、悩むことはないんですケド、それ以外の証明書類はまだモヤモヤ~っとしています。
皆さんは、いかがでしょう?

 

オマケ: 先日のねむり猫さんからのコメントを拝見しますと、原本証明する際に証明日を記載しなくても登記は受理されているんですねぇ~。。。(@_@)
だったら、なおさら日付なんていつだっていいんじゃないの?。。。って思うのですけど、やっぱり、法務局によって取り扱いが異なるのでしょうか。。。???

しかし、私としてはですよ。。。日付を入れないと、ど~も間が抜けているような気がしちゃってですね。。。(^^;)。。。だから逆に面倒くさいことになるのかもしれません。

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2 コメント

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Unknown (A)
2019-06-10 18:03:51
いつも参考にさせていただいております。
ときどき、定款を会社からもらうのを忘れたときなど、設立時の電子定款データを添付してます。
ですので、登記簿と見比べて明らかに定款変更があったことが推察されるのでなければ、過去の日付でも問題ないかと思います。
決議日にしたほうが法務局は納得しやすいでしょうが。
Unknown (charaneko)
2019-06-10 18:20:02
Aさん、コメントありがとうございました。

電子定款データは、なかなか使える機会がないのですケド、以前は提出するたびに、ブツブツ言われていました(-_-;)

そうなんですよ!!
無難に無難に考えたくなるキモチは分かるんだけど、やっぱり、Aさんの仰るとおり、過去の日付でも良いはずだ、とワタシも思っております。

。。。といいながら、本日またまた過去の日付の定款を出してみました。
今度はどうなるでしょうかね(^.^)
半年前くらいに議事録の添付資料として使ったヤツなんですけどね。ハハ。。。
(代表取締役は現在のヒトです)

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