司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会社設立時の定款附則 その2

2015年11月02日 | その他会社法関連

おはようございます♪

皆様、「その1」をお読みいただいていかがでしたでしょうか?
ワタシは、チョ~ビックリ。。。なのでした。

。。。で、送っていただいた資料ですが、法務省の方が公証役場向けに行った講演会の講演録。。。という感じのモノらしいです。
(公証人向けの雑誌なんでしょうかね)
その記事をOさんが、お知り合いの公証役場の職員の方から送っていただいた。。。ってコトでした(公証151号 18P~)。

内容としてはですね。。。
えっと。。。なんか上手く説明できないと思うんですが、原文を丸ごと載せるのもな。。。。(@_@;)。。。なので、とりあえず要約してみます。

(1)設立時関連事項が成立後の会社の定款の中身との関係でどうなるか、という点は、会社法の下でもはっきりとはしていないが、設立後、設立時関連事項について実体的に変更することはできないハズである。なぜならば、設立時点において、こうであったという事実は変えられないからである。

(2)ただし、そのことと、定款の備置閲覧の場面ですべての条項を開示しなければならないか、という問題な切り離して考えるべきで、その内容のいかんが問題になる余地が無くなった時点で、それを形式的な意味での定款としての書面あるいは記録から削り、閲覧の対象から除外する、ということであっても、定款の備置閲覧義務には違反しない、と整理するのが穏当であるように思われる。
(定款を関係者に閲覧させなければならない場合の「定款」とは、定款として定められている具体的な内容で、その閲覧とは、その内容を可視的な状態において、閲覧者に閲覧させることを意味する。)

 

え~っと。。。。何だか分かったような。。分からないような。。。(~_~;)

つまり、定款附則はもう要らないから削除する。。。という定款変更決議っていうのは、「もう閲覧させなくって良いよね♪」的な意味なのであって、表示上は消えるケド、実体上は無くならないってコト。。。でしょうかね?

しかし。。。それって、普通の定款変更と何か違うのかしら。。。???
変更前の定款だって、普通は、過去に遡って「なかったことにするワケではないんじゃないの?」かな~。。。
やっぱり、分かってないような気がします(@_@;)

ま。。。しかし、実務上行われている定款変更決議(←設立時の附則を削除)が無効だ。。。というようなハナシではないようですので、とりあえずはホッとしました。

ただし、そういった決議であっても、今回のように、御上の監視下に置かれている場合については、主務官庁においては定款の附則は削除させない(←コレ自体も、すべて統一的に扱われているというワケじゃないような気がしますが)。。。ってコトなのでしょうね~。。。

そんなコトに拘っているヒトはいないのかも知れないケド。。。(~_~;)
とりあえず、個人的には、長年のギモンが解消されて嬉しかったデス♪

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8 コメント

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Unknown (金子登志雄)
2015-11-02 09:59:49
こんにちは。
 相澤哲氏の日本公証人連合会における講演「会社登記実務から見た定款認証の諸問題」公証151号18頁)のことですよね。商業登記倶楽部の実務相談室にも出ていました(4547以下)。

 そこに「削除するといっても、過去の効力を否定するものではなく、将来に向けて『この規定は今後の定款の条項から除外する』と決定するだけです。
 商号や目的を変更しても、過去時点の商号や目的という事実の記載は否定できないのはあたりまえのことであって、だからといって商号や目的を変更できないとはいえないように思います。」

 とあるのは私の意見です。新保さんと同意見です。昭和初期に設立された株式会社の定款の附則など、もう存在しません。
Unknown (charaneko)
2015-11-02 11:40:28
金子先生、コメントありがとうございました m(__)m

商業登記倶楽部、拝読しました。
そういえば、読んだことのある回答で、確か、その時も「やっぱり。。。(・.・;)」と思いつつ、読まなかったコトにした記憶があります。
(その時は、まだ、「追記」はなかったような気がします。)

。。。が、金子先生も同じご意見だと伺って、安心しました。
これで、昔からの懸案事項が一つ解決しました。いつもありがとうございます。
Unknown (肉球仮面)
2015-11-02 12:12:08
 この問題を考えるに際しては、「実質的意義における定款」 と 「形式的意義における定款」 とを峻別しとかんとアカンやろうと思いますねん。charaneko さんはお分かりやと思いまっけど、色んな方がお読みやろうと思いまんので、念のためご説明しときますと、「実質的意義における定款」 っちゅうのは 「会社の組織・活動の根本規則」 そのもののことで 、「形式的意義における定款」 っちゅうのは 「このような規則を記載した書面」 のことでんな (新会社法エッセンス第2版49頁←古い本でスンマセン ^^; )

 引用してはる公証151号の記事が言うてはるのは、「実質的意義における定款の附則は変えられまへんけど、「形式的意義における定款」 の方は変えられまっせ」 っちゅうことやろうと思いま。


> しかし。。。それって、普通の定款変更と何か違うのかしら。。。???
> 変更前の定款だって、普通は、過去に遡って「なかったことにするワケではない> んじゃないの?」かな~。。。

 普通の定款変更と附則の削除 (“削除する” という変更) の違いは、前者では変更後の規定が変更決議以降に意味を持つが、後者では変更 (削除) 決議以降に意味を持つことはないということとちゃいまっしゃろか。と言うても、この説明だけでは何のこっちゃらよう分からんやろうと思いまんので、もう少々説明をば。

【普通の定款変更】
 附則の削除との対比という意味である条文を削除するという変更について考えてみることにして、例えば 「株主名簿記載事項の記載の請求や質権の登録及び信託財産表示請求の際には所定の手数料を支払わなければならない」 っちゅう条文を削除するとしますわな。ダーターにしてくれるっちゅうわけですな。
 11月1日付で前記条文を削除する旨の定款変更を総会で決議した会社があったとすれば、その会社は10月31日までは手数料を支払わんとアカン会社やったけど、11月1日以降はそれを払う必要がない会社になったっちゅうことになりますな (厳密に言うと、定款に手数料の規定がないからといって必ずしも手数料不要とは限りませんが、その辺りは置くとして)。変更後の規定が意味を持ってくるんでんな。規定が削除されたのに 「変更後の規定が意味を持つ」 っちゅうのもヘンな言い方ですが、削除されたということ自体が意味を持つと言うか、その条文が存在していない定款になったということが意味を持つっちゅうようなこってす。もちろん削除された条文も過去に遡って無かったことにするワケではないんで、10月31日までは意味を持ってたんが、定款変更決議以降は意味を持たなくなるんですな。変更決議の前後で適用規定が変わると言うてもエエかも知れまへん。

【附則の削除】
 附則の規定は、会社設立時に意味をなし、会社成立後にその規定が適用になるということは考えられへんのですな。「当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金300万円とする」 という附則の規定があったとすれば、その規定に従って300万円の出資で会社が一旦成立すれば、その規定が会社成立以降に適用になることはないんでんな。現に300万円の出資で会社が成立したんやから、過去に遡って 「実は、設立に際して出資される財産の最低額っちゅうモンは無かったんですねん」 とすることも出来ひんのんで(「実質的意義における定款」 は、今更変更のしようがない)、仮に変更した (削除した) としても、普通の定款変更の場合のように、削除されたということ自体が意味を持つ (その条文が存在していない定款になったということが意味を持つ)っちゅうこともないんですな。つまり、前記の附則の規定は会社成立の時点で役割を終えており、普通の定款変更の場合のように変更決議の前後で適用規定が変わるということもないんですな。変更 (削除) 決議の前後に関わらず、どっちゃみち適用がないっちゅうこってす。


 日本公証人連合会のHPでも、附則は削除されるものという前提に立っていると思われる記述がおます。トップ・ページ左側のメニュー中 「公証事務 ~Q&A~」 の上から8つ目、「定款認証」 のページを開いて貰うて、「69 附則には,どのような規定が置かれるのですか」 のとこです。


 それよりも、私が前々から疑問に思うてましたんは、附則の中に 「この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う」 っちゅう趣旨の条文があることですねん。附則中の他の規定と違うて、この規定は会社成立後も適用の場面があり得まっしゃろ? 附則を削除するときにこの規定も一緒に削除してしもうてエエんでっしゃろか? もし削除せずに置いておく方が良いのであれば、最初から本則の方に入れとく方がエエのとちゃいますねやろか?

Unknown (charaneko)
2015-11-02 12:53:54
肉球仮面さん、コメントありがとうございました m(__)m
お気遣いいただいてすみません。。。。分かってませんでした ^_^;

おかげ様で、何だか、少し整理が出来てきたような気がします。
定款変更の中にも、「過去に遡ってなかった事にする」モノとそうでないモノがあるってコトでしょうか?

例えば、前者は、役員の責任免除とかですかね!?
削除してしまうと、過去の責任についても免除するコトができなくなるので、附則を残したりいたします。

後者は、商号、目的、本店所在地の変更や機関設計の変更(例えば取締役会の廃止)とか。。。
これは変更しても廃止しても、「なかったコト」にはならないような気がします。

つまり、設立時の附則に限らず、実質的意義における定款変更(削除)とそうでない変更(削除)があるって考えるとスッキリするのかな、と思いました。
そんな考え方で、どうでしょう??

それと、「この定款に規定のない~」の規定ですケド、ワタシもホントに扱いに困っております。
ワタシが担当する場合には、設立時にそういう規定は入れませんけれども、特に取締役会非設置会社の場合は、多いですね~。。。何か、お約束みたいです。

ただ、あれって別段の定めではないので、ワタシ自身はご説明したうえで、他の附則と一緒に削除しちゃってマス。
ただ、ずっと残したいんだったら、仰る通り、本則のどこかに入れてしまうべきだと思います。
(そうは言っても、適当なトコロがないんですよね^_^;)

いつも懇切丁寧にフォローしてくださり、ありがとうございます。
この記事にコメントを頂けるとは思っていなかったんで、嬉しい驚きでした。 

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
Unknown (肉球仮面)
2015-11-02 17:17:42
> 定款変更の中にも、「過去に遡ってなかった事にする」モノとそうでないモノがあるってコトでしょうか?
> 例えば、前者は、役員の責任免除とかですかね!?
> 削除してしまうと、過去の責任についても免除するコトができなくなるので、附則を残したりいたします。

 役員の責任免除の規定を置くような大層な会社とはお付き合いがおませんし、今後もお付き合いが生じる可能性は限りなくゼロに近いやろうと思うとりまんので、責任免除という制度をあんまり勉強してないため間違うてるかも知れまへんが、本則の責任免除の規定を削除した場合に附則の方に過去の責任についての免除の規定を置いておく、みたいなこってっしゃろか? 以下、勝手にそうであるという前提で書かしてもらいま。

 例えば、平成10年に設立された責任免除規定アリの会社が、平成20年に定款変更して責任免除の規定を削除して且つ附則に責任免除の規定を残さなかったとした場合、厳密にいうと、「過去に遡ってなかった事にする」 ということとは違うような気がしますねん。

 前記の会社で、平成13年の役員の行為について平成25年に損害賠償請求がなされた場合、平成25年には既に責任免除の規定がなくなってしまってまっさかいに (附則にも免除規定ナシ)、免除されない額を賠償する必要があることになりまんので、現象的に見ると 「過去に遡ってなかった事」 になってるみたいに見えますわな。

 けれども、もしホンマに 「過去に遡ってなかった事にする」 んであれば、平成13年の役員の行為について平成15年に損害賠償請求がなされいて、その損害が責任免除された範囲内で既に賠償されていたとした場合、平成20年の責任免除規定削除によって平成15年当時の免除が過去に遡ってなかった事になり、改めて免除されていた部分を追加で賠償せんとアカンことになってしまうのとちゃいますやろか。平成15年当時は責任免除の規定があったんでっさかいに、免除された範囲内で賠償したことは有効の筈やろうと思いまんので、平成20年の責任免除規定の削除によっては責任免除の規定が過去に遡ってなかった事になるワケではないやろうと思いま。よって、「過去に遡ってなかった事にする」 とは言われへんのとちゃうやろうかと・・・。

 平成13年当時の役員は責任免除の規定があるという前提で役員を引き受けてるんでっさかいに、そんな “後出しジャンケン” みたいな感じで追加で賠償せなアカンことになったら 「話が違う」 っちゅうことになりますわな。それで、本則の責任免除の規定を削除した場合に附則の方に過去の責任の免除規定を残すようにするんとちゃいますねやろか。


> つまり、設立時の附則に限らず、実質的意義における定款変更(削除)とそうでない変更(削除)があるって考えるとスッキリするのかな、と思いました。
> そんな考え方で、どうでしょう??

 もしかすると誤解してはるかも知れないという気がせんでもないんで、“誤解してはるかも” というのが私の誤解という可能性も十分にありますが、失礼を承知で追記致しま。

 「実質的意義における定款」 っちゅのは、「会社の組織・活動の根本規則」 そのもののことで、ここで言う 「根本規則」 っちゅうのは観念的なものでおます。「根本規則」 が観念的なものである以上、「実質的意義における定款」 も同じく観念的なものでおます。これに対して 「形式的意義における定款」 っちゅうのは、“観念的なもの” では目には見えまへんので、それを可視化するために書面上に記号化した (具現化) したもんのことでおます。仮に商号変更という定款変更をした場合、総会決議が成立した瞬間に 「実質的意義における定款」 の変更は完了しますが、「形式的意義における定款」 の方は、誰かが書面の記載をせっせせっせと書き換えるまでは変更前の状態のままでおます。仮に書き換えるのを忘れて長期間経過してしまったような場合でも、その会社の定款は商号変更後のもの (「実質的意義における定款」 の方) っちゅうことになりま。

 「実質的意義」 とか 「形式的意義」 とかの区別があるんは、定款についてでおます。charaneko さんが 『設立時の附則に限らず、実質的意義における定款変更(削除)とそうでない変更(削除)があるって考えると』 とお書きなので、もしかすると、「実質的意義」 とか 「形式的意義」 とかいう修飾語が、定款にかかるものではなく、「変更」 にかかるもの (「実質的意義における変更」、「形式的意義における変更」) と読み取られたのかも知れないと思いましたんで、失礼ながら、念のため。

 私が初めのコメントで書かせて貰うた 『公証151号の記事が言うてはるのは、「実質的意義における定款の附則は変えられまへんけど、「形式的意義における定款」 の方は変えられまっせ」 っちゅうことやろうと思う』 というのは、次のような意味のつもりでおました (公証151号の記事は、次のような趣旨で書かれたのではないかという私の推測でおます)。

1.附則中にある会社成立時にのみ必要となる規定は、既にその役割を終えてしまっているので今更変更のしようがない、削除してみたとしても何も変わらない (削除してみても会社成立時にその規定が果たした役割は覆らない)、よって、「実質的意義における定款」 は変更 (削除) できない。

2.役割を終えてしまった規定を書面上に残しておいてもあまり意味はないので、「形式的意義における定款」 の方には (即ち、紙面には) 敢えて附則を書かなくても問題はない、よって、定款変更決議をしてそれを削除することが出来る (この場合の定款変更決議は、「形式的意義における定款」 を変更する決議ということになるやろうと思いま)。

3.定款というのは一種の法律文書ですから、それを変更する場合、その変更によって何らかの法律的な効果が発生するのでなけば、それを “変更” とは呼ばない (← 少し表現が過激ですが)。削除についても同じで、ある規定を削除しても何ら法律的な効果が発生しないのであれば、それは “削除” したことにはならない。削除されたのは、あくまで「形式的意義における定款」 の紙面の字ヅラだけである。



 「この定款に規定のない~」の規定については、仰るように本則に入れるとしても適当なトコロがないようでんなぁ。本則の最後 (附則の前) に 「第〇章 雑則」 みたいな章を置いて、そこに入れるかですかね。1条だけのために1章設けるのも大層ですが・・・。

でも (みうら)
2015-11-03 16:30:28
会社設立後でも発起人の責任は残りますし最低額が足りなければ設立無効等もあるので意味はなくなりませんよね。

 「この定款に規定のない~」の規定については、仰るように本則に入れるとしても適当なトコロがないようでんなぁ。本則の最後 (附則の前) に 「第〇章 雑則」 みたいな章を置いて、そこに入れるかですかね。1条だけのために1章設けるのも大層ですが・・・。
これは私が見た定款では本則にあります。
附則は当分の間の措置などになります。慶応大学の公告方法とか・本則の新聞の休刊中の措置。
Unknown (charaneko)
2015-11-04 10:09:40
肉球仮面さん、コメントありがとうございました。

なるほどぉ~。。。納得しました。
設立の附則のように、一時的に意味を持たせている規定(例えば、定款変更の効力発生日に関する附則など)に関しては、削除できないってコトですね。

法改正に伴う附則なんかも、削除しませんもんね。

物分かりが悪くって、何度もスミマセンでした。
おかげ様で、モヤモヤがスッキリしました。
ありがとうございました m(__)m
法改正に伴う附則なんかも、削除しませんもんね。 (みうら)
2015-11-04 19:10:38
法改正に伴う附則なんかも、削除しませんもんね。
いいえ、法務局設置附則は廃止されてしまいました。
商法の一部を改正する法律施行法なども廃止されました。

法人関係ではね。A法を廃止・経過規定を次のB法廃止・経過規定の際に更なる措置を講じていないのが多いという問題なんですよね。

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