弁理士の日々

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自民党公約~憲法改正

2016-06-18 20:33:32 | 歴史・社会
6月17日のBSフジプライムニュース『アベノミクスと憲法観 公示直前…与野党激論』(前編後編)で、以下のような話が反町さんから出たと聞きました。
『参院選の自民党公約集の一番最後に、「一つの都道府県から必ず一人の議員が選出できるように、憲法を改正する」と書かれている。』
前編の18分あたりから見ることができます。

今まで聞いたことがなかったので、取りあえずは自民党のホームページで探してみました。
なかなか見つかりませんでしたが、やっと政策パンフレット2016に辿り着きました。
15ページから26ページまで、各ページ横書き3段組でびっしりと文章が続いています。そしてその最終26ページの一番最後に、問題の文章が記述されています。

V.国の基本
・・・
参議院選挙制度改革
都道府県が、歴史的にも文化的にも政治的にも意義と実態を有している中で、二院制における参議院のあり方、役割を踏まえ、参議院の選挙制度については、都道府県から少なくとも一人が選出されることを前提として、憲法改正を含めそのあり方を検討します。

国民合意の上に憲法改正
わが党は、結党以来、自主憲法の制定を党是に挙げています。・・・
・・・
そこで、参議院・衆議院の憲法審査会における議論を進め、各党との連携を図り、あわせて国民の合意形成に努め、憲法改正を目指します。』

まず、対象になっているのは参議院だけでした。
「一票の格差」を是正しようとすると、人口の少ない県においては、2つの県で一人の当選枠とならざるをえないところが出てきます。それは当然のことで、やむを得ないものと理解していました。しかし自民党内では、これに待ったをかける勢力がいるのですね。しかし、1県から1人の当選枠を確保しようとすると、一票の格差が拡大したままとなり、憲法の規定に合致しません。そこで憲法を変えてしまおうというわけですか。
これを「憲法改正」というのでしょうか。一票の格差はなくすべきであり、格差を是認する改変というのは「憲法改悪」にあたるものと思われます。
自民党公約の中で言っている
『都道府県が、歴史的にも文化的にも政治的にも意義と実態を有している』がそんなに大事とは思えませんし、
『二院制における参議院のあり方、役割』を踏まえたとしても、「1県に一人の当選枠」が必要との結論には至りそうもありません。

どうしても1県から一人を当選させたいのであれば、議院における各議員の議決権に重み付けをする、ということまで必要になってくるでしょう。有権者数の少ない選挙区で当選した議員は、議院本会議での議決権が0.5しか与えられない、といったような方向です。

大事な話と思いますが、私は今まで知りませんでした。少なくともマスコミにおいて大きく取り上げられてはいなさそうです。新聞各紙、テレビ各局は、もっと大きな声でこの件を報道してよろしいのではないでしょうか。今までは舛添劇場で手一杯だったでしょうが、それももう終わりました。

ネットニュースを検索する限りでは、以下のような記事しか見つかりませんでした。
参院「都道府県代表」に=自民、改憲草案に追加
『自民党憲法改正推進本部(船田元本部長)は2日午前の会合で、参院議員を都道府県の代表者として位置付ける条文を党の憲法改正草案に追加することを決めた。参院選挙区の「1票の格差」を是正する選挙制度改革をめぐり、複数の都道府県を一つの選挙区とする「合区」に慎重論が多い参院側の主張を反映させた。(時事通信)』
コメント
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