弁理士の日々

特許事務所で働く弁理士が、日常を語ります。

特許料の自動納付制度

2008-08-31 18:21:33 | 知的財産権
特許庁から、予納台帳または銀行口座振替による特許料等(特・実・意)の「自動納付(自動引き落とし)制度」導入についてが発表になりました。

今まで、特許料(年金)の納付については厳しい期限管理が要求されていました。
1-3年分の特許料については、特許査定を受けてから30日以内に納付する必要があり、この期限を1日でもオーバーしたら、折角の特許査定はなかったこととなり、回復の手立てがありません。
4年目以降についても、期限までに納付が要求されます。期限を過ぎてしまった場合、半年以内であれば、倍額を支払うことによって特許は維持されます。その半年を経過してしまったら、やはり回復の手立てがありません。

何もこんなに厳しくしなくてもいいのに、と常々思っていました。この程度のうっかりミスについても、回復不可能な事態に至らせなければならない理由がわかりません。

今回発表になった自動納付制度は、一般社会における自動引き落として同じような制度です。対象は、特許であれば4年目以降の年金です。1-3年分については、従来と同様、特許査定から30日以内に納付しないとすべてがパーになります。

対象となる権利単位に、「自動納付申出書」を提出すると、予納台帳又は銀行口座から毎年特許料を自動的に引き落としてくれるという制度です。
引き落としの際には、事前に申出人にその旨を通知した上で引き落とすというサービスぶりです。
権利維持が不要となった場合には、「自動納付取下書」を提出すれば、個別納付に戻るので、そのまま納付しなければ自然に権利が消滅します。

従来、年金納付に関しては、期限管理にとても気を使っていましたから、この制度はありがたいです。
この制度がスタートして何年か経ったら、この制度がなかったこと自体が信じられない、という気分になることでしょう。
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