愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

女性宮家の創設など安定的な皇位継承を確保するための諸課題の中に憲法と皇室典範にみる「ジェンダー」論は適用できるか!

2021-03-23 | 憲法を暮らしに活かす

「男系の男子」が、皇位を継承する!

天皇は、

日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、

この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く!

すべて国民は、

法の下に平等であつて、

人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない!

この憲法は、

国の最高法規であつて、

その条規に反する法律、命令、詔勅

及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、

その効力を有しない。

天皇

又は

摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、

この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ~!

日本国憲法

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。(引用ここまで)
皇室典範
第一章 皇位継承 
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 

安定的な皇位継承の確保や

皇族数の減少などの課題を議論する

政府の有識者会議はジェンダーの回路を敷設できるか!?

さぁー!

今やどこもかしこも

口を開けば

「ジェンダー」という言葉が蔓延っている!

だがs、憲法を活かす回路は、どこ吹く風!

NHK 首相「分かりやすく整理を」皇位継承を議論の有識者会議初会合  皇室

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210323/k10012931791000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_006

安定的な皇位継承の確保や皇族数の減少などの課題を議論する政府の有識者会議の初会合が開かれ、菅総理大臣は「さまざまな考え方を分かりやすい形で整理していただきたい」と述べ、会議の議論を踏まえ政府として対応していく考えを示しました。

総理大臣官邸で開かれた有識者会議の初会合には、菅総理大臣のほか、上智大学の大橋真由美教授、慶應義塾の清家篤前塾長、JR東日本の冨田哲郎会長、俳優で作家の中江有里氏、慶應義塾大学の細谷雄一教授、千葉商科大学の宮崎緑国際教養学部長の6人の有識者が出席しました。
この中で、菅総理大臣は「平成29年6月に衆議院および参議院の委員会で可決された付帯決議において、政府に対し付帯決議に示された課題について国会に報告するよう求めている。これを踏まえ今回、高い識見を有する皆様にご議論をお願いすることとした」と述べました。
そのうえで「議論していただくのは、国家の基本に関わる極めて重要な事柄だ。十分に議論を行い、さまざまな考え方を分かりやすい形で整理していただきたい」と述べ、会議の議論を踏まえ政府として対応していく考えを示しました。
会議では、清家氏が座長に選任され、今後、皇室制度や歴史などの専門家らから人選を行って、ヒアリングを実施することを確認しました。
ヒアリングでは、
▽皇位継承資格を女系に拡大することについてどのように考えるかや、
▽婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族が皇室の活動を支援することについてどう考えるかといった項目を聴取し、議論の参考にするということです。
次回の会議は来月8日に開かれ、前回、5年前に設置された有識者会議でもヒアリングを行った専門家から意見を聴くということです。

特例法の付帯決議とは

国会では、上皇さまの天皇退位にあたり、4年前の平成29年6月に一代かぎりの退位を可能とする特例法が成立した際、衆参両院の委員会で付帯決議が可決されました。
付帯決議では「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設などは先延ばしできない重要な課題だ」として、政府に対し「特例法の施行後、速やかに全体として整合性が取れるよう検討を行い、その結果を速やかに国会に報告すること」を求めています。
そのうえで、政府から報告を受けた場合に、国会は「安定的な皇位継承を確保するための方策について『立法府の総意』が取りまとめられるよう検討を行うものとする」としています。(引用ここまで)