今朝の信州は気温が氷点下7度、周りの山は雲に隠れて
いますが、上天は晴れて青空です。天気予報は下り坂で
午後から雨の予報です。
いよいよ2月に突入ですね~。我々からすると確定申告
時期時期突入の月です。表向きは2月16日から3月15日迄
となっていますが、その期間よりも早く、申告受け付け
を行っていますので、早めの申告手続きを準備ください
そこで、今日は国税庁のホームページから医療費控除に
ついて、紹介してみます。
医療費控除を受ける方へ
■医療費控除とは・・
申告する方や、その方と生計を一にする配偶者その他の
親族のために、令和4年中に支払った医療費がある場合
は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得
金額から差し引くことができます。
医療費控除の説明
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」
を、所得税の確定申告書に添付する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf
医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
■セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常
の医療費控除の適用はできません。(選択適用)
セルフメディケーション税制とは
マイナポータル連携で医療費控除が申告できます
マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用で
きる医療費通知情報を取得し、所得税の確定申告書を
作成する際に自動入力することができます。
なお、事前にマイナポータルで代理人の設定を行うこと
により、申告に含めることが可能なご家族の医療費通知
情報をマイナポータル連携で取得することができます。
ご家族の控除証明書等を取得する方法等、詳しくは
「マイナポータルと連携した所得税確定申告手続」を
ご確認ください。
とありますが、健康な人の検診費用等と病気怪我等と
の医療費では全く違います、このセルフメディケーション
を選択した人は、医療費控除は出来ません、当然併用も
出来ませんので、お間違えなく!!!
そのうち機会がありましたらセルフメディケーションに
ついて改めて説明します。
そこで今回は本来の医療費控除について、医療費に該当
しない関連費用について以下に、国税庁の資料を基に
解説します
◎ 医療費控除の対象外 の 例 として
診療・治療・療養費 のうち
・美容整形等の費用
・美容のための歯列矯正等の費用
・疲れを癒したり、体調を整えたりといった治療に直接
関係ない施術費用
・疾病の発見がなかった場合の人間ドックや健康診断等
の費用
・本人や家族の都合による差額ベッド代
交通費の関係では
・自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代
・タクシー代(緊急性がある場合や公共交通機関が利用
できない場合を除く)
・出産のための里帰り費用
医療器具・医薬品関係では
・治療に直接必要のない近視や遠視のための眼鏡や補聴
器等の購入費用
・疾病の予防や健康増進のための医薬品の購入費用
その他
・未払いの医療費
・親族に支払う療養上の世話の費用、謝礼
等が医療費には該当しませんので、ご注意ください
上記以外の昨年度中に支払った、医療費の殆どが医療費
控除の対象になると思われます。
いますが、上天は晴れて青空です。天気予報は下り坂で
午後から雨の予報です。
いよいよ2月に突入ですね~。我々からすると確定申告
時期時期突入の月です。表向きは2月16日から3月15日迄
となっていますが、その期間よりも早く、申告受け付け
を行っていますので、早めの申告手続きを準備ください
そこで、今日は国税庁のホームページから医療費控除に
ついて、紹介してみます。
医療費控除を受ける方へ
■医療費控除とは・・
申告する方や、その方と生計を一にする配偶者その他の
親族のために、令和4年中に支払った医療費がある場合
は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得
金額から差し引くことができます。
医療費控除の説明
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」
を、所得税の確定申告書に添付する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf
医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
■セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常
の医療費控除の適用はできません。(選択適用)
セルフメディケーション税制とは
マイナポータル連携で医療費控除が申告できます
マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用で
きる医療費通知情報を取得し、所得税の確定申告書を
作成する際に自動入力することができます。
なお、事前にマイナポータルで代理人の設定を行うこと
により、申告に含めることが可能なご家族の医療費通知
情報をマイナポータル連携で取得することができます。
ご家族の控除証明書等を取得する方法等、詳しくは
「マイナポータルと連携した所得税確定申告手続」を
ご確認ください。
とありますが、健康な人の検診費用等と病気怪我等と
の医療費では全く違います、このセルフメディケーション
を選択した人は、医療費控除は出来ません、当然併用も
出来ませんので、お間違えなく!!!
そのうち機会がありましたらセルフメディケーションに
ついて改めて説明します。
そこで今回は本来の医療費控除について、医療費に該当
しない関連費用について以下に、国税庁の資料を基に
解説します
◎ 医療費控除の対象外 の 例 として
診療・治療・療養費 のうち
・美容整形等の費用
・美容のための歯列矯正等の費用
・疲れを癒したり、体調を整えたりといった治療に直接
関係ない施術費用
・疾病の発見がなかった場合の人間ドックや健康診断等
の費用
・本人や家族の都合による差額ベッド代
交通費の関係では
・自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代
・タクシー代(緊急性がある場合や公共交通機関が利用
できない場合を除く)
・出産のための里帰り費用
医療器具・医薬品関係では
・治療に直接必要のない近視や遠視のための眼鏡や補聴
器等の購入費用
・疾病の予防や健康増進のための医薬品の購入費用
その他
・未払いの医療費
・親族に支払う療養上の世話の費用、謝礼
等が医療費には該当しませんので、ご注意ください
上記以外の昨年度中に支払った、医療費の殆どが医療費
控除の対象になると思われます。
していましたが、ここ2,3年早めにしたら還付金も早めに
出ることがわかりました。
今年も早めにしようと思います。
こんにちは!
僕にとって嫌な月になりました。
苦手な確定申告です。
ワイコマさんはいいなぁ。
詳しいから本当に羨ましい。
はぁ、また確定申告しなくては毎年のことながら今年もギリギリになりそうです。
や職員の奥さんなどをアルバイトで導入して、今月から
臨戦態勢です。土地譲渡とか贈与などの資産税関係は
手間がかかりますので・・1月20日ころから受け付けして
対応しています。なので早めの申告がお勧めです
申告して、問題が無ければ、2週間くらいで還付となります
頑張って・・早めの申告にご協力ください、
なので、まずは自分の申告や家族や親戚のものを先にテスト
してからお客様の申告をお手伝いとなります。
税法も毎年少しずつ変わっています
どうせ 申告するのですから・・早めに挑戦してみて
もしもそれが間違っていたら、3月15日前なら訂正申告
すれば加算税も延滞税も発生しません。
出来ましたら 早めの方がいいですよ (^o^ゞ