日本の屋根裏人のワイコマ日記です

日本の屋根と云われる北アルプスの山々は、世界遺産の富士山に次ぐ名峰の数々、この素晴らしい環境の麓から発信する日記です。

一生に一度の大仕事 遺言書について

2023年10月08日 07時59分15秒 | Weblog
今朝の信州は気温が8度ですが、相変わらず寒い感じ
の朝、曇り空で太陽は顔を見せないせいでしょうか
昨日10月7日〜10月9日(月・祝)松本市で『第17回
信州・松本そば祭り』が開催されています。木曽町の
開田高原木曽馬の里にて『かいだそば 新そば祭り』
も同じ日程で開催されてます。秋の信州はお蕎麦が
美味しいですよ~。
先週私が愛知の孫たちに、信州のブドウや梨やリンゴ
を持って行こうと思っていたら、娘が私の運転は危な
いから、取りに来るということで、昨夜娘と孫一人が
車でやってきました。今日はその孫たちと松本の蕎麦
祭に行こうと思っていますので、忙しくなりそうです。
今日は遺言書に関する改正について、お知らせです。
本人の手書きと署名捺印が義務づけられている生前の
「自筆証書遺言」について、デジタル機器での作成が
漸く解禁される見通しです。法務省が近く有識者会議
を設けて、民法を改正するための議論を本格化させる。
高齢者を含めてパソコンなどを使いこなす人が増える
中、遺言書の作成時の手間を省いて、遺言書を今まで
以上にその活用を促進し、家族間の紛争を防ぐことが
その背景のようです。
遺言書には主に、被相続人(生前中の自分自身)で作成
する自筆証書遺言と、公証人役場で公証人らとともに
作成する「公正証書遺言」の二種類があります。
自筆証書遺言は手数料をかけずに作成できますが民法
はその全文と日付、名前を本人が手書きし、署名捺印
しなければならないと規定しています。それは、本人
の真意に基づくものであることを担保するためですが
相続人や相続財産が多くて長文になる場合は作成時の
負担が重い上、日付や押印を欠くなど、書式に不備が
あれば無効となる場合もあります。
昨年、総務省の調査では、パソコンでインターネット
を利用した国民は60〜69歳で約51%、70〜79歳が約33
%、スマホに関してはそれぞれ約74%、約47%に上る。
今後、遺言書を作成するのはさらに若い世代になると
みられ、全文手書きは時代に合わないとの指摘が出て
法務省は現在の手書きに加え、パソコンやスマホなど
を使った遺言書の作成を認める方針で、月内にも有識
者会議を設置し、民法改正の具体的な内容を詰める。
改正時には法制審議会(法相の諮問機関)の見解も踏
まえる予定との事です。これについても我々も相続人
のためにこの法律の成立を見込んで、遺言書について
考えてみて、行動を起こすいい機会と捉えたいものです




















コメント (10)
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