民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

61:-1 速記録(p1-p10)

2008-04-12 14:49:20 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
     速記録(平成20年2月19目第5回口頭弁論)
事件番号 平成18年(ネ)第5934号
本人氏名 出羽やるか 

西口裁判官
甲第115号証を示す
   これは出羽さんが自分の記憶に従って当時のことを書いたものですね。
       はい。
   この事件で問題になっていることは御存じですよね。別件の損害賠償請求
   訴訟で指定代理人が証拠のねつ造とか偽造等をしたと,それが不法行為だ
   ということですよね。それで出羽さんが国のほうで変造とか偽造したとい
   う写真類はどの辺になるのか教えてください。
       甲32号証の写真⑩です。                    ・
甲第32号証を示す
   これのどこが偽造なんでしょうか。
       小型トラックの端からのぞいているバイクが私のバイクじゃないん
       です。
   事故当時,乗ってたバイクじゃない。
       ないです。
   そうすると,この写真は事故当時撮ったものではないということになるん
   ですか。
       ないし。
   例えばどこが違うんですか。
       これを拡大した写真を出しております。甲98号証になりますかね。
甲第98号証を示す
   どこが違いますか。
                   1/18
      甲98号証の2の②が実況見分調書に添付してあるもので,私が拡
      大したのが甲98号証の2の③になるわけです。もう一度,拡大し
      たのが甲98号証の2の④です。それでこの甲98号証の2の④の
      バイクを見ますと,バイクのスポーク,輪っぱのハブと外輪をつな
      いでいる,私のバイクは針金のスポークなんですけれども,ここに
      写ってるのはダイキヤストというか一体ものになったバイクが写っ
      ているわけです。ということは,このバイクは控訴人のバイクでは
      ないと。
   ほかに何かおりますか。
      警戒標識ですね。
甲第67号証を示す
   例えば,甲67号証ですかね。
      甲67号証の写真におかしなところが4か所か5か所あるんですけ
      れども。
   順番に説明してください。
      まず今のバイクの話ですけれども,このバイクはこの写真が撮られ
      た時間帯には荷物は積まれていないというのが私の主張です。甲6
      7号証の①,「事故当時の道路状況(熊本方面から別府方面)」と
      いう写真です。
   それを見て説明しているんですよね。
      ええ。転んだわけですから,この写真が撮られているときには私の
      バイクにはこの黄色い荷物は積まれていないと。だからそれ以前に
      移されたか,若しくは後で付け加えたものだと,合成されたものだ
      と主張しているわけです。
   ほかに甲67号証で偽造とかねつ造されたものはありますか。
      甲67号証の①,左手に一団の人たちがいますね。この後ろに警戒
                  2/18
      標識が写っているんです。この警戒標識は真っ正面が写っています
      ね。だけど,この警戒標識というのはもともと道路付近を南行きの
      車が使う標識で,日田行きの車からは真正面には見えないんです。
      この標識は南に下ってくるのに左のカーブかあるということを知ら
      せる警戒標識で,最初の二つはこの写真に写ってる擁壁の上にあっ
      て,その対になる3番目になる標識ですから,南に下りていく車か
      ら見えなけりやいけないところを,例えばさっき言った警察写真の
      ⑩ですか,これでは全然見えてないんです。だから,おかしいと。
   事故当時撮ったものではないということですか。
      事故当時は壊れてたか何かして,実際に存在しなかったというのが
      私の。
   ほかに甲67号証でおかしい点はありますか。
      まだあります。この甲67号証の①に里程標が写っていますね。こ
      れは事故当時には存在しなかったんです。存在しなかった理由につ
      いてはいろいろ述べていますけれども。例えば,一番簡単な例で言
      いますと,この高さはバイクの高さより低い,ガードレールの高さ
      くらいきりないわけですね。ところが,実際後で調べてみたら,後
      で付け加えた里程標の高さはこの自衛官の肩くらいのところに写っ
      てる写真があるわけです。ですから,甲67号証の①の写真で左手
      に写っている人たちの後ろに写ってる警戒標識は,例えばこれをず
      っと下のほうに持っていきますと,標識の石垣の一番左にある,こ
      れが2番目の警戒標識なんですけれども,ちょこっときり見えてな
      いわけですね。現に私が平成11年10月に現場に行って写した写
      真には・・・。
裁 判 長
   写真の比較じゃなくて,あなたが当時の記憶とそこの,例えば甲67の①
                 3/18
   の写真との違いを言ってくがさればいいんです。論証とかは一切いりませ
   んから。主張しやありませんからね。あなたの記憶と写真が同じか違うか
   だけでいいんですよ。
      当日の記憶はないんです。ですから,この写真を最初に見たときに
      私が感じた違和感ですね。それを申し上げているわけです。
   当時の記憶は,周囲に何かあったかという記憶が一切ないというふうに承
   っていいんですか。
      はい。最初に現場付近の道路の記憶があるのは,平成11年の10
      月29日,玖珠警察署に出頭して帰り道に見ました。
   そのときの現場の記憶というのは大体あるんですね。
      あって,甲66号証で写真をきっちり撮っているんです。甲66号
      証を証拠として検討していただきたいと思います。
   今おっしやった話ですと,甲66号証に写っている写真は,11年10月
   に現場に行かれたときの記憶に沿った内容の写真であるということですか。
      そうです。その写真に写ってないんです,里程標が。
西口裁判官
   甲67号証でほかに何か疑問点はございます。
      甲67号証の①の左に警官らしい人と自衛官らしい人がいるんです
      けれども,この人たちの素性がはっきりしない。
   どういう理由ですか。
      私はいろんな経緯からこの白いワイシャツを着だのが玖珠警察署の
      早水巡査長だと,この空色の制服にベストを着けた人たちが小国警
      察署から最初に現場に来た2人の警官だと推定してるんです。で,
      その一番左側にいるのが腕章を着けた,これが自衛隊の司令部付隊
      の隊長の近松三佐だと推定しているんですけれども,まだ確かめら
      れていないわけです。警察も自衛隊も小国警察署が捜査に関与した
                   4/18
      ということを全然認めてないわけですね。これもおかしいと思って
      るわけです。
   ほかに何かおりますか。
      右側のグループ,何のためにこの人たちがいるのか分からないとい
      うことと,一番左側にいる人が路面の上に立ってるわけですね。こ
      ういうことは,ちょっとあり得ないと思うんですけれども。大体,
      甲67号証の①はそのくらいです。
甲第32号証を示す
   これで偽造の箇所があれば指摘してもらえますか。バイクが載っています
   ね。
      甲32号証は事故の日の午後,写真を撮られたということになって
      いるんですけれども,さっき述べましたとおり,事故当日の7日の
      午後には私のバイクには荷物は積まれてないと。だから,写真に荷
      物が積まれたバイクが写ってるのはおかしいと。それから,甲32
      号証の写真⑤ですね。この左の路面に「徐行」という道路標示があ
      るわけです。「徐行」の道路標示は甲32号証の写真⑦にも写って
      いますけれども,甲32号証の写真⑦に写っているのは,さっき申
      し上げました小野寺,自衛隊の幹部の人と,ここにいるのが間ノ瀬
      巡査長です。 この人だちと一緒に道路の表示に「徐行」という表示
      がありますけど,これについて全然,警察も自衛隊も述べてないわ
      けてすね。だから,もし本当に「徐行」の表示が事故当日にあった
      ものなら・・・。
裁 判 長
   推論はいいですよ。あなたの11年10月に現場に行ったときの記憶とそ
   の写真の違いを述べてくれればいいです。
       「徐行」の表示はなかったということです。
                 5/18
   11年10月当時のあなたの記憶では,同じ箇所に「徐行」という表示が
   なかったということですか。
      はい。
   それなのにその写真には写っているということだから,撮影された時期が
   あなたが見た時期とは違うんじやないかということを言いたいということ
   ですか。
      はい。
西口裁判官
   主だったところはその辺ですか。
      一番大きいのは,炊事車の傷がないということを述べたいんです。
      甲32号証の写真⑧,⑨,この⑨のホイールが全然傷がないわけで
      すね。ペイントもはがれてないわけです。ところが,本件事故の態
      様は控訴人のバイクと,炊事車のホイールナットと接触してできた
      傷だということになってるんですけれども,炊事車のホイールには
      全然傷もない,ペイントもはがれていないというのは・・・。
   事故当日のものではないということですね。
      はい。
被控訴人指定代理人(藤原)
甲第32号証を示す
   こちらは警察の実況見分調書添付の写真ですね。
      はい。
   それを控訴人が取り出してカラーコピーしたものですね。
      はい,そうです。
   先ほど甲32号証の写真に不審かある,偽造であるという御主張でしたけ
   れども,これを国の別件訴訟の指定代理人が偽造,変造したという御主張
   ですか。
                6/18
      変造したとまでは証明できないと思います。
   指定代理人が偽造,変造したと言っているのではないんですね。
      変造をしてるのを見抜けないはずがないという。
   これは警察の実況見分調書に添付の写真ですね。
      そうです。
   その実況見分調書を別件訴訟で証拠として提出しだのは控訴人自身ではあ
   りませんか。
      そうです。
   そこでなぜ被控訴入国指定代理人が責任を負うことになるんでしょうか。
      この実況見分調書に,さっき述べました甲32号証,甲31号証,
      司令部付隊の隊長というのが付き添っているんですね。それでこの
      事件というのは事故が・・・。
   警察の実況見分調書の写真が仮に事実と違ったとしましょう。それを提出
   しだのは控訴人自身ですね。
      はい,そうです。
   被控訴人は別件訴訟でその書証を証拠として提出したわけではないですね。
      そうです。
   なのに,なぜそこで責任を負わなければならないのでしょう。
      いったん証拠が提出されれば両方の証拠になるわけですね。提出し
      たほうの証拠にもなるし,国の証拠にもなるはずですよね。
   控訴人は実況見分調書を別件訴訟で取り寄せたときに,すぐにこの写真は
   おかしいなというふうに思いましたか。
      思いました。
   では,おかしいなと思いながら,なぜ証拠として提出したのですか。
      いや,証拠として提出,おかしいところを証明できると考えたから
      です。
                 7/18
   ただ,そのような不正確な実況見分調書を書証として提出したら,裁判所
   が惑わされるとは思いませんでしたか。
       裁判所が惑わされて,予期してない判決が出たんだと思います。
   惑わされないように不正確なものは出さなければよかったんじやないんで
   すか。
      別件訴訟は自賠法3条のあれですから,もともと国が出すべきもの
      を出さないのはおかしい,何かやましいことがあって出さないんだ
      と思ったから請求したのであって,この実況見分調書というのは案
      の定おかしい結果になったということです。
   自分で納得のいかない不正確な書証を出しておいて,それが裁判所に予期
   せぬ使われ方をしたと,それで国のせいだというのはちょっと筋が違いま
   せんか。
      それは裁判所の御判断にお任せします。
甲第67号証を示す
   写真①を見てください。これが先はどからいろいろと疑問があると言われ
   てる写真ですね。
      はい。
   控訴人は,この写真のおかしい部分というのは国の指定代理人が偽造,あ
   るいは変造,ねつ造したものであるという御主張ですか。
      いや,国の指定代理人のうちに入ってる業務隊の古澤さんと現場見
      取図を書いた何とかさんという事務官,この人が実際に訴訟に関係
      してるわけですから,少なくとも実情は知ってたと思ってます。
   甲67号証の表紙を見てください。撮影者として「陸曹長友田浩二」とい
   う名前かおりますね。
      はい。
   古澤さんではないのではありませんか。
               8/18
      いや,法廷に,弁論に使ったのは指定代理人が使った。
   では,偽造,ねつ造,変造したのはだれですか。
      それは私には分かりません。
   だれが変造したのか分からないということですか。
      分かりません。
   この自衛隊の事故現場写真について,国はなぜ責任を負わなければならな
   いのでしょう。国が偽造したかどうか分からないんでしょう。
      その弁論を遂行したこと自体について不審の念を持ってるわけであ
      りまして,一つ一つこの標識を偽造したのはだれかとか,この「徐
      行」の道路標識を書いたのはだれかとか,そういうのを含めて,指
      定代理人は弁護士と一緒ですから,当事者がおかしなことをやって
      たら止める義務があると思うんですよね。
   この控訴審になってから弁論準備で何回か受命裁判官から,指定代理人が
   偽造の証拠なら偽造の証拠であったことを知って弁論に出してない,故意
   過失が必要だということを教わったのは覚えていますか。
      覚えています。
   今のお話だと,指定代理人はいつ知ったのでしょう。あるいはどの辺に過
   失があったという御主張でしょうか。
      要するに,最初弁論が始まって,別件訴訟の事故の態様がおかしい
      と,要するに自衛隊というか代理人の主張する事故の態様に言わせ
      れば,こっちからトラックが来て,こっちからバイクが来て・・・。
   本件の争点は事故の態様ではなくて,国の指定代理人が別件訴訟で証拠を
   偽造するなどの違法行為をしたかどうかということは分かってますね。
      はい。
   そういう意味でお尋ねしているんですが。
      要するに途中で訴訟を進めているうちに代理人がおかしいと思った
                9/18
      ら,やっぱり訴訟を遂行すること自体が不法行為になると思います
      けど。
   おかしいというのは,あなたの御意見ですね。
      そうです。
甲第32号証を示す
   写真⑦,先ほど道路に「徐行」と書いていると言われた写真,これのこと
   で間違いありませんか。
      そうです。
   先はどの控訴人の供述だと,この「徐行」という文字は当日にはなかった
   はずであって,10月29日に御自分か見に行ったときにもこの文字はな
   かったという記憶がはっきりあるんですか。
      はっきりはありません。「徐行」のあれについてははっきりありま
      せん。
   これまで控訴審になってから何回か弁論準備して長くお話聞きましたが,
   10月29日に見に行ったときに「徐行」という記載があったというお話
   は一度もされていませんね。
      はい。
   先ほど裁判長からの質問に記憶があると答えましたが,記憶がないんです
   ね。
      記憶があったのに,「徐行」の表示については記憶はないです。
                   10/18

61:-2 速記録(p10-p18)

2008-04-12 12:00:00 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
甲第60号証を示す
   これは別件訴訟のときに当時の原告出羽さんが大分地検の日田支部に実況
   見分調書の送付嘱託をした文書ですが,覚えていますか。
      はい。
    13年9月3日付けですね。
      はい。
                 10/18
   その後,11月になってから事故直後の実況見分調書を求める2回目の送
   付嘱託をしたのは覚えていますか。
      はい。
   1回目の9月から11月までの間,10月25目に堀部警部補が今回問題
   になっている実況見分調書を持って事情聴取しに来たからですか。
      いや,別に関係ありません。
   あなたが今回問題になってる実況見分調書を初めて見たのは,堀部警部補
   が事情聴取に来たときに見せてもらったのが初めてですか。
      見てないです。
   そのときは実況見分調書はなかった。
      見せないです。
   持ってきてたけど見せなかった。それとも持ってきてなかった。
      持ってきたと称してますけど,はっきりしません。見てないです。
   それでは,なぜ改めて11月5日に事故直後の実況見分調書を求める送付
   嘱託をしたんですか。
      結局,事故直後に切符の,甲75号証ですか玖珠警察署に行って,
      間ノ瀬・・・11年10月29日に・・・。
   こう関きましょうか。事故直後の実況見分調書,甲42号証とは別の実況
   見分調書を見たことがあるんですか。
      ないです。
   では,事故直後に作られた実況見分調書があるというのは,あなたの推測
   ですね。
      いや,それは11年10月29目に玖珠警察署に出頭して間ノ瀬巡
      査部長から関いたときに,間ノ瀬巡査部長が切符様式の実況見分調
      書を持ってると,これはちゃんと記録にあるんですけれども,それ
      でそれを出してくれって,最初に出したやつを出してくれというの
                 11/18
      が僕の意図だったんです。
   そもそもあなた自身が現場で立ち会って事故状況の説明をしたことはあり
   ますか。
      ないです。
   なぜ,やってないんですか。
      病気だからです。
   警察からは何度も,それこそ事故直後,平成11年10月29日の段階,
   また平成13年に入ってからも現場に来て説明するように何度も求められ
   ましたね。
      はい。
   なのに,なぜ行かなかったんですか。
      行かなくてもいいと言われたからです。
   だれからですか。
      横浜市の相談員です。
   ただ,あなたは警察の認識している事故状況と自分の認識している事故状
   況が違うのを知ってましたね。警察はあなたがセンターラインを越えたと
   言い,あなたは自分は越えてないと思っているというのは知ってましたね。
      はい。
   そうしたら,自分で直接行って説明すればよかったんじやないんですか。
      そうは思わなかったです。
   国側が写真を隠蔽しているという御主張もされていますね。
      はい。
   何を隠したという御主張ですか。
      要するに,事故直後に撮った写真のうち,重要なものが抜けてると
     いうことです,肝心なものが。
   例えば。
                12/18
      事故直後に転がってるバイクの写真とが事故直後に停止している自
      衛隊のトラックの写真が一番重要で,それは当然撮るべきものが写
      ってないです。
   それは撮ってあればいいかもしれませんが,現に撮ってなかったら隠蔽も
   何も出しようがないんじやありませんか。
      それは代理人の意見であって,そんなこと言ったら身もふたもない
      んじやないんですか。
   あなたは事故直後にそういう転がってる写真があったと証明できるんです
   か。
      できません。
   そういう写真があったというのも,あなたの御意見ですね。
      要するに,文書を出せと言っても出さないし,どうしようもないわ
      けですよ。
   先はどの切符形式の実況見分調書があると教えられたという話ですが,そ
   の話はこれまでされましたか。
      してます。
   ここで証拠になってますか。
      ええ,甲5号証ですか。
甲第5号証を示す
   どの部分かすぐ分かりますか。
      はい・・・・
裁 判 長
   御自分の記憶でいいですよ。
      確かに,こういった場合は切符で処理するんですよという発言を長
      谷部巡査部長がしてるはずです。それは反訳書に裁っています。
   この事件の裁判で,そういう事実かあることを主張したかどうかという質
                 13/18
   問です。
      はい,それはしました。 86号証を挙げて主張したこともあります。
被控訴人指定代理人(藤原)
   間ノ瀬巡査部長の話は,切符形式で処理するはずだと,そう言ったという,
   それだけですか。
      してあると言ったんです。で,持ってると言ったんです。
   それから,自衛隊が実況見分調書を作ったはずだと主張してますね。
      はい。
   本当に作ってないんですけど,信用できませんか。
      できません。
   なぜですか。
      だって作るべき,現にほかの交通事故の場合の例を書証として挙げ
      て主張してるはずですが。物損でも損害が起きた,又は損害が起き
      る恐れかおるときには,必ずそうさせるのが自衛隊ですよね。
   控訴人が出した賠償実施規則でも,自衛隊が賠償責任を負わないものにつ
   いては必ずしも作る必要はないとなっているんですが,そういう意味で作
   ってないんですが,やはり信用できませんか。
      賠償責任を負わないのこそ,普通の場合は証拠を固めて調査しなけ
      ればいけない。賠償責任を負わないと,だれが決めたんですか。
   賠償責任を負わないことは,既に別件訴訟で確定しているのですが。
      別件訴訟が確定しているのが非常におかしいから再審を求めてるわ
      けて。
   控訴人の本件訴訟の位置付けは,別件訴訟の再審という位置付けですか。
      そうです。
   別件訴訟の指定代理人で,結局不法行為を行ったと思われる人はだれとだ
   れというふうに言えますか。
                 14/18
      一番最初に載ってる人が全部責任を取るんじやないでしょうか。
   それは浅香さんという人ですか。
      はい。
   浅香さんはどういう不法行為をしたという御主張ですか。
      専門家じやないから分からないですけど,要するに団体の長なんて
      すから,おかしいのを見抜かなければいけない責任があったとでも
      言いましょうか。
   具体的に何をしたというわけではないけれども,書面の一番上に名前が載
   ってる以上はすべての責任を負ってくださいと,そういうことですか。
      連帯責任じやないですか。
   では,浅香さん以外にこの人は不法行為をしたと具体的に言える人はいま
   すか。
      法律論はちょっと分かりませんけれども。
   あなたが,この人が不法行為をしたはずだと思う人。
      証人に申請している古澤秀一。それから,衝突の起こりようのない
      ような事故現場見取図を書いた人,だれだっけ。
甲第23号証を示す
   ここに作成者として名前が載ってる人,京極さんですか。
      そうです。京極一司です。
   甲23号証を作ると,なぜ不法行為が発生するのですか。
      トラックの運転手が見た地点と衝突地点と三つの関係から言うと,
      衝突した地点のときに21メートル手前にバイクがいるんですよ。
   今の3点ということで控訴人が示しだのは,一番左側の「大型トラック
   ①」と書いている点,それから右側の「自動二輪イ」と書いてある点,そ
   れから「転倒地点ホ」と書いてある地点,この3点てすね。
      はい。
                 15/18
   で,その3点の関係が。けい,続けてくだざい。
      ①の大型トラックのところから自動二輪のほうを見たときには,全然
      危険は感じなかったというんですね。
   簡単に言うと,この図面が不正確だということですか。
      この図面と浅香さんらの主張からは,衝突は起こらないんです。
   この図面が正確に測量したものではない,ごく大ざっぱな位置関係を示し
   たものであるということは認識していますか。
      大ざっぱに考えても駄目です。
   それから古澤さんについては,なぜ責任を負わなければならないのでしょ
   う。
      古澤さんは僕が入院してたときに2番目に来た人で,この人は私が
      思うに,そのときの調査すべき業務隊の事務官。
   調査すべきということは,別件訴訟での訴訟活動とは関係ないのではあり
   ませんか。別件訴訟での訴訟活動で不法行為責任を負うべきだという事情
   はありますか。
      原審では出てこなかったですけど,控訴審で指定代理人になってま
      すから,その時点では一番不正が行われたということを知ってるべ
      き人だと思います。まあ不正かあるとしてですね。
   指定代理人になったこと自体でよろしくないということになりますか。
      いや,別件訴訟の原審のときには表には出てこなかったけれども,
      そのときに損害賠償事故の調査をする責任のある位置にあった人だ
      ということです。
甲第24号証を示す
   これは別件で国が出した乙1号証に当たりますね。
      そうです。
   作成者は友田さんですね。
                16/18
      はい。
甲第25号証を示す
   これは別件で国が乙2号証として出したものですね。
      はい。
   作成者は小野寺さんですね。
       はい。
甲第26号証を示す
   これは別件で国が乙3号証として出したものですね。
      はい。
   作成者は岡松さんですね。
       はい。
甲第27号証を示す
   これは別件で国が乙4号証として出したものですね。
       はい。
   作成者は藤戸さん,片山さんですね。
       はい。
   国が別件訴訟で出した書証は以上の四つですね。覚えてないですか。
       いや,そうでしょう。
   いずれも古澤さんの名前は載ってませんですね。
       載ってません。
裁 判 長
   特に一,二点,聞かれなかったことについて,あなたのほうでこの法廷で
   強調しておきたいことがあればお伺いします。
      今,古澤秀一のことについて載っていないと言われましたけど,こ
      れは控訴審の指定代理人として答弁書に載っております。それから,
      甲115号証の陳述書の訂正をしたいと思います。 7ページの
                17/18
      「(7)ヘヤピンカーブ」と「(7)小野寺立会いの実況見分」が
      ダブっているので,これを一つずつ,ずらしてください。
  「(8)小野寺立会いの実況見分」になりますかね。以下,(8)を
  (9)に,(9)を(10)に訂正するということですね。
     はい。それから,16ページの「第12被控訴人の主張する争点」
     というところで,「(被控訴人準備書面(2))H19.4.24」の日付
     部分を「H19.6.19」に,「(被控訴人準備書面(3))H19.6.19」
     の日付部分を「H19.11.27」に訂正します。
              東京高等裁判所第21民事部
                裁判所速記官 深瀬由美子 印
                  
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