民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

59:陳述書(甲115証) (p1~8)

2008-04-10 02:21:41 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
                            甲第115号証
平成18年(ネ)第5934号 国家賠償請求控訴事件    
控 訴 人 出羽やるか
被控訴人 国
          陳 述 書
                   平成20年1月28日
 東京高等裁判所第21民事部 御中
              神奈川県横浜市00区0目00番00号
                  控訴人(本人)

            (目   次)
  第1 本件交通事故の発生・H11.10.7・・・・・・・・・・・・・・・・・2
        (熊本赤十字病院に入院中の出来事)
  第2 家族の来院・H11.10.8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
  第3 自衛隊の対応(1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
  第4 警察の対応(1) ・間ノ瀬巡査部長の説明(甲5)・H11.10.29 ・・・3
  第5 事故現場道路写真(甲66)の撮影・H11.10.29 ・・・・・・・・・9
      (横浜市の000病院に転院後の出来事)
  第6 自衛隊の対応(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
  第7 警察の対応(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
  第8 小野寺からの電話(甲75)・H11.12.8・・・・・・・・・・・・・9        
  第9 本件事故による受傷・治療(甲4,甲7)・・・・・・・・・・・12
  第10 本件事故による後遺障害(甲48,甲50,甲51)・・・・・・13       
  第11 症状固定・H13.4.24・後の出来事・・・・・・・・・・・・・・・15
        (当審での争点に関する当事者の主張)
  第12 被控訴人の主張する争点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
  第13 控訴人の主張する争点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
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第1 本件交通事故の発生
 1 本件交通事故は,平成11年10月7日午前10時55分ころ大分県玖珠郡
  九重町大字湯坪県道別府一の宮線水分起点34.9kmで発生した。
 2 事故が起きる前,私は一人でバイクのツーリング中,やまなみハイウエーを
  牧の戸峠方面から瀬の本方面に向け普通自動二輪車(バイク)で左車線の中央
  付近を走っていた。
 3 事故当日の朝9時ころ宿泊地の湯布院を出発した時点では雨模様で,バイク
  の荷台に積載した荷物に黄色のカバーをかけロープで固博していた。
 4 私は本件事故により重傷を受けたため,事故直前直後の記憶はほとんどない。
 5 事故当日,本件事故地点まで約0.8kmの牧の戸峠の南阿蘇の風景を望む
  場所の路側で休憩し,後続車をやり過ごした場所から,翌8日の熊本赤十病院
  の病室で目覚めるまでの私の記憶は消えていた。
 6 相手車両の記憶もなく,相手車両の初認時の距離,相手の速度,相手車両の
  動静,私のとった具体的な処置衝突時の地点,衝突の位置及び角度等,相手の
  損害等は,私自身の記憶では不明である。
第2 家族の来院
 1 平成11年10月8日,私の妻00,長男00及び長女00の3名が,熊本
  赤十字病院の私の病室を訪れた。
 2 妻は私に,「昨日(事故当日)午後2時頃オグニ警察のマノセさんから電話
  があった。同警官は,(1)怪我の程度は足の骨折だけでたいしたことはない,
  (2)ぶっつかった時点ではセンターラインをオーバーしていなかったと思うが,
  センターラインをオーバーしようとしてぶっかったと言った。」と話した。
   後日,妻は私に「昔中学生の息子の自転車が車に衝突されたとき,最初は息
  子が悪いと警察官にまくし立てられたことがある。バイクがセンターラインを
  越えていないと言っていいのかな,地方の人は人が好いのかと思った。」と話
  した。妻は,オグニ(小国)及びクス(玖珠)という地名は,熊本を訪れるま
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  で聞いたことがなかったから,オグニとクスを聞き違えることはないと言う。
 3 妻は私に,事故当日午後5時頃熊本赤十字病院の医師から電話があり,困難
  な手術が必要で本人の状態は予断を許さないから,できるだけの家族が病院に
  来るほうがいいと言われたと話した。
第3 自衛隊の対応(1)
 1 平成11年10月12日,熊本赤十字病院に入院中の私を訪ねて,第8師団
  司令部付隊の斉藤1尉が来た。私は,本件事故は自車線内の事故と妻から聞い
  ており,相手も同じ認識だと思っていたので,私には事故当時の記憶がないこ
  とを話した。事故の態様や治療費の支払い等についての会話はなかった。
 2 同月15日,熊本赤十字病院に入院中の私を訪ねて,陸上自衛隊北熊本駐屯
  地業務隊防衛庁事務官古澤秀一が来た。古澤は昨日で自衛隊の調査が終わった
  と述べた。私はバイクの処理について聞いたが勝手にしたらいいという無愛想
  な態度で,会話は続かなかった。本件事故の態様等については一切ふれず,自
  衛隊車の相手車の運転者である私の申立の有無についても一切言及しなかった。
 3 同日,古澤が去った直後熊本赤十字病院の大石信清事故処理室長が病室に来
  て,「大変なことになっているから,治療を健康保険に切り替えた方がいい」
  と私に告げた。
第4 警察の対応(1)
 1 平成11年10月26日朝,熊本赤十字病院から外出許可が出たので間ノ瀬
  巡査部長に電話し,玖珠警察署で話を聞きたい旨伝えた。同巡査部長は,10
  月26,27,28の3日間は所用があるとのことで10月29日午後1時に
  出頭することになった。熊本赤十字病院は10月30日退院するよう手配した。
 2 妻及び子が,同月29日羽田から熊本にきて,30日の退院に付き添った。
 3 平成11年10月29日午後1時過ぎから午後3時頃まで,大分県玖珠警察
  署の事務室内で間ノ瀬巡査部長から話を聞いた。その時の会話をカセットテー
  プに録音し,平成12年7月22日私が反訳した。(甲5・録音内容書)
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 4 間ノ瀬巡査部長の発言のうち私の注意を引いたのは下記のとおりである。
  (1) 衝突位置
   「出羽さん、結局あの相手の車も対向で来るでしょう、自分からみれば対向
   でだからぶっつかった時にタイヤが印をつけてくれてるんのですよ,道路に、
   ぶっつかって押し戻されるというちゃ言い方が悪いかもしれませんが衝突し
   た衝撃でタイヤがその印を付けてくれるんですよそれからしてももうこの流
   れ・・現場に、当時現場に来られている人だったらよくわかるんですけど、
   結局擦過痕をずーっと流れる状況をずーっとたどっていったところにタイヤ
   痕があるところからしてそれはもう出羽さんのタイヤ痕に間違いない、あの、
   じゃ、現場にいきましょうか、 ただね、私のほうも今日は見てのとおりこ
   れだけの人数しかいないんで出羽さんのこの事故にかかるわけにはいかんと、
   他に事故があればそっちに行かにゃならんのですよ、だからもうこの出羽さ
   んのほうが今言うように私のほうは現場に行って現場に残る擦過痕の状況か
   ら何らかの理由でセンターラインを越えようとしてぶっつかった事故であろ
   うと、ね、(1頁)」「それでいまいう私のほうは擦過痕とタイヤ痕の状況
   から出羽さんの車が、単車が、何らかの理由でセンターラインを越えてこよ
   うとする事故だろう、ぶっつかった時には、あの、もう、現場に行かにゃ、
   ここで机上の空論で話をしてもぴんとこんところもあるんですがね、わずか
   0.6メートルくらいのところが衝突地点というふうに、タイヤの痕
   が・・・その時の出羽さんの位置はまだセンターラインは越えておりません、
   ただぶっつかった位置からすると、ぶっつかった位置はそういう風に推測は
   つくわけですよ、私らも。(2頁)」「出羽さんが何らかの理由でセンター
   ラインを越えようとしたところで相手と衝突した,なぜ越えようというかと
   いうと,ぶっつかった時のタイヤの自分の位置がねセンターラインの上ぐら
   いになるのですよ,完全に越えていないんですよ,例えば越えて相手の正面
   にどーんとぶっつかったというのであれば越えたといえますけどね,越えよ
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   うとしたところでぶっつかっているんですよ,越えようとした,それでセン
ターラインを何らかの理由で,センターラインを越えて対向車線にはみ出そ
   う,はみ出したと,はみ出そうとして今回の事故になった,ということで私
   どもは認定しております。」(はみだそうとしてですか,はみ出していない
   のですか?)「それはね,ものすごく日本語のね,あれでね,あの,一歩間
   違うと表現の仕方が違うんで,言葉を選ばなならんから,私の方もはみ出し
   たかはみ出してないかとなれば,ぶっつかってればはみ出しているというし
   かない,もしぶっつかってなければ,具合良くぶっつかってなければそのま
   ま路外にでているでしょう,もしくはガードレールをこさぎ,こすりながら
   でもとまったでしょう。(23頁)」「(相手はセンターラインを,)「越
   えてきたとは言いますけども,実際のところ越えてきたところを見ちょりま
   せんからね,カーブ,ヘヤピンカーブ,ワーとブレーキ踏みながら,止まろ
   うとする,ね,その間に自分の後ろのトレーラ付近にぶっつかったものが,
   センターラインを越えたかどうかわかりませんわ,相手がいやわたしがこう
   いきよったら,こう,こうやってセンターラインを越えて後ろにぶっつかっ
   たんですよ,と仮に相手が言ったところで,馬鹿言いなさんな,そんな信用
   できません,あと信用できるのは,現場に残った痕跡でしかない,その痕跡
   が,あのう,相手の供述と合うようであれば私の方は,それは私に限らず誰
   でも信じていいとなる,この車がここにジーと止まっていたんであれば,別
   ですよ,走っている,移動しながらなんでね,実際のところ,この人もセン
   ターラインを越えてこようとして来た車しか見てないんですよ,最初ポコッ
   ト見えた,あ,単車やった,と思ったほんの次の瞬間ですよ,あ,ヤベー,
   センターラインを割るかもしれないちゅうて,パット急ブレーキを踏んだ,
   そしたところが,ドーンと,やってしもうたちゅうんで,止まって見てみた
   ら転んでいた,そんですぐに自衛隊が全部きて,(26~27頁)」
  (2) 事故の綴り込み
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   「だから,私のほうは,話が前後して申し訳ないけど,私の気持ちとしては
   この事故はセンターラインを越えた出羽さんのいっぱん的過失によるもので
   はあるけれども,この結果の事故によって出羽さん自体が重傷を負われてい
   る,いわゆる,身体,わたしこのへん,ちゃんとあのお兄さんと(不明),
   身体的にも財産的にも,単車,十分損害を受けている,だから今回は処分を
   しないで,綴り込み,警察だけで終わっちゃいましょうやということで係長
   の許可はもらっているんですよ,だから私はそのつもりでおった,本当のこ
   とを言いまして,ただ,今後民事で争われる事件について私の方は綴り込み
   出来ません,十分に今後民事で争いになるということになれば私の方も裁判
   所の方から鑑定資料を送りなさいと言われてくるけれども送りません,その
   場合出しません,」(綴り込みしたら?)「処罰は全く何もしません,検察
   庁にも書類を送りません,点数もひきませんと言うことです,何にもせんち
   ゅうことです,事故はあったけれども,(27頁)」
  (3) 目撃者
   「(これは結局,証人は一人もいないのですか?)「いません。唯一証人に
   なるとすればこの自衛隊車両が連続進行ですので,その前を走っていた方が
   証人になるくらいでしょうね,(10頁)」
  (4) トレーラの形状
   「相手の車が自衛隊車両の後ろのセミトレーラというのをね,確かあれね,
   給油タンクというんですか,水を運ぶようなやつを運んでいた,(4頁)」
  (5) トレーラの動き
   「セミトレーになっていて、それのタイヤがダブル、いやダブルじゃない、
   両方にあるそれのタイヤの泥よけのところに(衝突した)。」(そういうこ
   とはそのトレーラが振ったのですか?)「振れば痕跡があります。タイヤの
   痕跡が。それと、いいでいいですか、相手は右カーブです、右カーブで来れ
   ばもし後ろが振るんであれば、遠心力の力で逆の方向に振ります。右にカー
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   ブを切れば左に体がぐーんと傾くでしょう。逆に相手が右カーブをきてれば
   右のほうに振る。遠心力で。相手は左カーブですので遠心力が働いて後ろが
   振ったとすれば左にしか振りません、外側にしか。」(4~5頁)
  (6) 急ブレーキ
   「・・相手が危険を感じて急ブレーキをかけたかとききたいやろんでしょけ
   ど,ブレーキ痕がつくほど急ブレーキは踏んでおりませんし,急ブレーキを
   かけるほどの時間はなかったと推定しています,カーブの形状からしても危
   険を感じて,というのが,時速当時50キロ位でこの方が走られておったと
   いうことで,向こうが」(向こうが,相手が50キロですね?)「時速50
   キロで相手が走っておれば,あ,50キロ,ごめんなさい,時速40キロで
   走っておればですね,一秒間に11.2メートル走るんですよ,・・・・・
   現場に行かれれば分かりますが,ヘヤピンカーブですよ,そのヘヤピンカー
   ブの丁度曲がりの頂点ぐらいのところで今回の事故が発生した,」(ヘヤピ
   ンカーブ曲がりの頂点ですね)「うん,位になっている,ということになれ
   ば,まず,危険を感じて,そくもう衝突する,」(6頁)」
  (7) ヘヤピンカーブ
   「・・,通常の車でもあのヘヤピンカーブをですよ40以上のスピードで曲
   がれません,よっぽど若い連中でないと,あのう,そのいわゆる飛ばし屋仕
   様で走っているなら別ですけども,そういう車でなければまあ40,出ても
   50それ以上になれば外側に出るでしょう。(8頁)」
  (8) 小野寺立会いの実況見分
   「(この人からは事情をきかれた?)「え,見分と調書は取りました。ただ,
   争うということであれば,小野寺さんにはもう一度来ていただいて,きほん
   で捜査します。通常は,えーあの,こういう場合は切符で処理するんです
   よ,だから簡単な書類で処理している,・・方法であれば,争う,・・,
   現場での写真も撮っていますので,早急に写真を,多分あの中のどれかに入
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   っていますので,まだフィルムは現像していないので,それも含めてうちの
方は処分するよう・・・。(9頁)」
  (9) 本人立会いの実況見分
   「(最終的には検察庁で,)「判断しますね,うん,だからそのためには申
   し訳ないけどここに一日,一晩滞在するくらいの気持ちで,時間,日にちを
   かえておいてください。」(明日はもう横浜に、)「だから横浜に帰られる
   んであれば来月日を決めてですね、又こっちに下りてきていただく、その時
   は私も丸一日かかりきりになる、」(まだ治療中ですが。)「それはもう見
   たら腕のようですから、足が丈夫なので、来ることはできる、お願いせざる
   をえん、時間が経てば立つほど、できれば近いうちに、ですね。(14頁)
   「(それでは帰って家族と相談して、)「その方がいいでしょうね、それで
   あの早い時機に、来週のですよ、1週間後の 、11月5日、これをどういう
   風に処理していいかと電話だけください、その時点で、いやもうそんなら最
   後まで官署に呼ばれても私は私でしょうにん出来ませんと、 調書も取ってく
   ださいと言うことであれば、日にちを設定してください、また・・・ああ、
   これは自分に記憶はないんだけど、これは自分がセンターラインを越えたん
   やろうなと納得していただけるんであれば電話してください。(32頁)
  (10)里程標の標識(標板)の大きさ(甲82)
    「ちと、現場を見、通ってください、そこにかいちょってください、いいで
   すか、さっき紙あげたでしょう、ここに書いてあるね、34.9というのが、
   あのね、形でいったらですねこの紙よりも若干小さいぐらいの標板が道路の
   たいがい左側についているのです、あの、今から帰られる方向側についてい
   る、これは、うちの水分峠というのがあって、それを始まりとして、水分峠
   から、キロメートルの地点ですよと書いてある標板なんですよ、それのヘヤ
   ピンカーブの丁度その衝突地点のすぐそば、倒れられたすぐ傍に34.9と
   書かれたあれがある、(14~15頁)」
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