甲第60号証を示す
これは別件訴訟のときに当時の原告出羽さんが大分地検の日田支部に実況
見分調書の送付嘱託をした文書ですが,覚えていますか。
はい。
13年9月3日付けですね。
はい。
10/18
その後,11月になってから事故直後の実況見分調書を求める2回目の送
付嘱託をしたのは覚えていますか。
はい。
1回目の9月から11月までの間,10月25目に堀部警部補が今回問題
になっている実況見分調書を持って事情聴取しに来たからですか。
いや,別に関係ありません。
あなたが今回問題になってる実況見分調書を初めて見たのは,堀部警部補
が事情聴取に来たときに見せてもらったのが初めてですか。
見てないです。
そのときは実況見分調書はなかった。
見せないです。
持ってきてたけど見せなかった。それとも持ってきてなかった。
持ってきたと称してますけど,はっきりしません。見てないです。
それでは,なぜ改めて11月5日に事故直後の実況見分調書を求める送付
嘱託をしたんですか。
結局,事故直後に切符の,甲75号証ですか玖珠警察署に行って,
間ノ瀬・・・11年10月29日に・・・。
こう関きましょうか。事故直後の実況見分調書,甲42号証とは別の実況
見分調書を見たことがあるんですか。
ないです。
では,事故直後に作られた実況見分調書があるというのは,あなたの推測
ですね。
いや,それは11年10月29目に玖珠警察署に出頭して間ノ瀬巡
査部長から関いたときに,間ノ瀬巡査部長が切符様式の実況見分調
書を持ってると,これはちゃんと記録にあるんですけれども,それ
でそれを出してくれって,最初に出したやつを出してくれというの
11/18
が僕の意図だったんです。
そもそもあなた自身が現場で立ち会って事故状況の説明をしたことはあり
ますか。
ないです。
なぜ,やってないんですか。
病気だからです。
警察からは何度も,それこそ事故直後,平成11年10月29日の段階,
また平成13年に入ってからも現場に来て説明するように何度も求められ
ましたね。
はい。
なのに,なぜ行かなかったんですか。
行かなくてもいいと言われたからです。
だれからですか。
横浜市の相談員です。
ただ,あなたは警察の認識している事故状況と自分の認識している事故状
況が違うのを知ってましたね。警察はあなたがセンターラインを越えたと
言い,あなたは自分は越えてないと思っているというのは知ってましたね。
はい。
そうしたら,自分で直接行って説明すればよかったんじやないんですか。
そうは思わなかったです。
国側が写真を隠蔽しているという御主張もされていますね。
はい。
何を隠したという御主張ですか。
要するに,事故直後に撮った写真のうち,重要なものが抜けてると
いうことです,肝心なものが。
例えば。
12/18
事故直後に転がってるバイクの写真とが事故直後に停止している自
衛隊のトラックの写真が一番重要で,それは当然撮るべきものが写
ってないです。
それは撮ってあればいいかもしれませんが,現に撮ってなかったら隠蔽も
何も出しようがないんじやありませんか。
それは代理人の意見であって,そんなこと言ったら身もふたもない
んじやないんですか。
あなたは事故直後にそういう転がってる写真があったと証明できるんです
か。
できません。
そういう写真があったというのも,あなたの御意見ですね。
要するに,文書を出せと言っても出さないし,どうしようもないわ
けですよ。
先はどの切符形式の実況見分調書があると教えられたという話ですが,そ
の話はこれまでされましたか。
してます。
ここで証拠になってますか。
ええ,甲5号証ですか。
甲第5号証を示す
どの部分かすぐ分かりますか。
はい・・・・
裁 判 長
御自分の記憶でいいですよ。
確かに,こういった場合は切符で処理するんですよという発言を長
谷部巡査部長がしてるはずです。それは反訳書に裁っています。
この事件の裁判で,そういう事実かあることを主張したかどうかという質
13/18
問です。
はい,それはしました。 86号証を挙げて主張したこともあります。
被控訴人指定代理人(藤原)
間ノ瀬巡査部長の話は,切符形式で処理するはずだと,そう言ったという,
それだけですか。
してあると言ったんです。で,持ってると言ったんです。
それから,自衛隊が実況見分調書を作ったはずだと主張してますね。
はい。
本当に作ってないんですけど,信用できませんか。
できません。
なぜですか。
だって作るべき,現にほかの交通事故の場合の例を書証として挙げ
て主張してるはずですが。物損でも損害が起きた,又は損害が起き
る恐れかおるときには,必ずそうさせるのが自衛隊ですよね。
控訴人が出した賠償実施規則でも,自衛隊が賠償責任を負わないものにつ
いては必ずしも作る必要はないとなっているんですが,そういう意味で作
ってないんですが,やはり信用できませんか。
賠償責任を負わないのこそ,普通の場合は証拠を固めて調査しなけ
ればいけない。賠償責任を負わないと,だれが決めたんですか。
賠償責任を負わないことは,既に別件訴訟で確定しているのですが。
別件訴訟が確定しているのが非常におかしいから再審を求めてるわ
けて。
控訴人の本件訴訟の位置付けは,別件訴訟の再審という位置付けですか。
そうです。
別件訴訟の指定代理人で,結局不法行為を行ったと思われる人はだれとだ
れというふうに言えますか。
14/18
一番最初に載ってる人が全部責任を取るんじやないでしょうか。
それは浅香さんという人ですか。
はい。
浅香さんはどういう不法行為をしたという御主張ですか。
専門家じやないから分からないですけど,要するに団体の長なんて
すから,おかしいのを見抜かなければいけない責任があったとでも
言いましょうか。
具体的に何をしたというわけではないけれども,書面の一番上に名前が載
ってる以上はすべての責任を負ってくださいと,そういうことですか。
連帯責任じやないですか。
では,浅香さん以外にこの人は不法行為をしたと具体的に言える人はいま
すか。
法律論はちょっと分かりませんけれども。
あなたが,この人が不法行為をしたはずだと思う人。
証人に申請している古澤秀一。それから,衝突の起こりようのない
ような事故現場見取図を書いた人,だれだっけ。
甲第23号証を示す
ここに作成者として名前が載ってる人,京極さんですか。
そうです。京極一司です。
甲23号証を作ると,なぜ不法行為が発生するのですか。
トラックの運転手が見た地点と衝突地点と三つの関係から言うと,
衝突した地点のときに21メートル手前にバイクがいるんですよ。
今の3点ということで控訴人が示しだのは,一番左側の「大型トラック
①」と書いている点,それから右側の「自動二輪イ」と書いてある点,そ
れから「転倒地点ホ」と書いてある地点,この3点てすね。
はい。
15/18
で,その3点の関係が。けい,続けてくだざい。
①の大型トラックのところから自動二輪のほうを見たときには,全然
危険は感じなかったというんですね。
簡単に言うと,この図面が不正確だということですか。
この図面と浅香さんらの主張からは,衝突は起こらないんです。
この図面が正確に測量したものではない,ごく大ざっぱな位置関係を示し
たものであるということは認識していますか。
大ざっぱに考えても駄目です。
それから古澤さんについては,なぜ責任を負わなければならないのでしょ
う。
古澤さんは僕が入院してたときに2番目に来た人で,この人は私が
思うに,そのときの調査すべき業務隊の事務官。
調査すべきということは,別件訴訟での訴訟活動とは関係ないのではあり
ませんか。別件訴訟での訴訟活動で不法行為責任を負うべきだという事情
はありますか。
原審では出てこなかったですけど,控訴審で指定代理人になってま
すから,その時点では一番不正が行われたということを知ってるべ
き人だと思います。まあ不正かあるとしてですね。
指定代理人になったこと自体でよろしくないということになりますか。
いや,別件訴訟の原審のときには表には出てこなかったけれども,
そのときに損害賠償事故の調査をする責任のある位置にあった人だ
ということです。
甲第24号証を示す
これは別件で国が出した乙1号証に当たりますね。
そうです。
作成者は友田さんですね。
16/18
はい。
甲第25号証を示す
これは別件で国が乙2号証として出したものですね。
はい。
作成者は小野寺さんですね。
はい。
甲第26号証を示す
これは別件で国が乙3号証として出したものですね。
はい。
作成者は岡松さんですね。
はい。
甲第27号証を示す
これは別件で国が乙4号証として出したものですね。
はい。
作成者は藤戸さん,片山さんですね。
はい。
国が別件訴訟で出した書証は以上の四つですね。覚えてないですか。
いや,そうでしょう。
いずれも古澤さんの名前は載ってませんですね。
載ってません。
裁 判 長
特に一,二点,聞かれなかったことについて,あなたのほうでこの法廷で
強調しておきたいことがあればお伺いします。
今,古澤秀一のことについて載っていないと言われましたけど,こ
れは控訴審の指定代理人として答弁書に載っております。それから,
甲115号証の陳述書の訂正をしたいと思います。 7ページの
17/18
「(7)ヘヤピンカーブ」と「(7)小野寺立会いの実況見分」が
ダブっているので,これを一つずつ,ずらしてください。
「(8)小野寺立会いの実況見分」になりますかね。以下,(8)を
(9)に,(9)を(10)に訂正するということですね。
はい。それから,16ページの「第12被控訴人の主張する争点」
というところで,「(被控訴人準備書面(2))H19.4.24」の日付
部分を「H19.6.19」に,「(被控訴人準備書面(3))H19.6.19」
の日付部分を「H19.11.27」に訂正します。
東京高等裁判所第21民事部
裁判所速記官 深瀬由美子 印
18/18
これは別件訴訟のときに当時の原告出羽さんが大分地検の日田支部に実況
見分調書の送付嘱託をした文書ですが,覚えていますか。
はい。
13年9月3日付けですね。
はい。
10/18
その後,11月になってから事故直後の実況見分調書を求める2回目の送
付嘱託をしたのは覚えていますか。
はい。
1回目の9月から11月までの間,10月25目に堀部警部補が今回問題
になっている実況見分調書を持って事情聴取しに来たからですか。
いや,別に関係ありません。
あなたが今回問題になってる実況見分調書を初めて見たのは,堀部警部補
が事情聴取に来たときに見せてもらったのが初めてですか。
見てないです。
そのときは実況見分調書はなかった。
見せないです。
持ってきてたけど見せなかった。それとも持ってきてなかった。
持ってきたと称してますけど,はっきりしません。見てないです。
それでは,なぜ改めて11月5日に事故直後の実況見分調書を求める送付
嘱託をしたんですか。
結局,事故直後に切符の,甲75号証ですか玖珠警察署に行って,
間ノ瀬・・・11年10月29日に・・・。
こう関きましょうか。事故直後の実況見分調書,甲42号証とは別の実況
見分調書を見たことがあるんですか。
ないです。
では,事故直後に作られた実況見分調書があるというのは,あなたの推測
ですね。
いや,それは11年10月29目に玖珠警察署に出頭して間ノ瀬巡
査部長から関いたときに,間ノ瀬巡査部長が切符様式の実況見分調
書を持ってると,これはちゃんと記録にあるんですけれども,それ
でそれを出してくれって,最初に出したやつを出してくれというの
11/18
が僕の意図だったんです。
そもそもあなた自身が現場で立ち会って事故状況の説明をしたことはあり
ますか。
ないです。
なぜ,やってないんですか。
病気だからです。
警察からは何度も,それこそ事故直後,平成11年10月29日の段階,
また平成13年に入ってからも現場に来て説明するように何度も求められ
ましたね。
はい。
なのに,なぜ行かなかったんですか。
行かなくてもいいと言われたからです。
だれからですか。
横浜市の相談員です。
ただ,あなたは警察の認識している事故状況と自分の認識している事故状
況が違うのを知ってましたね。警察はあなたがセンターラインを越えたと
言い,あなたは自分は越えてないと思っているというのは知ってましたね。
はい。
そうしたら,自分で直接行って説明すればよかったんじやないんですか。
そうは思わなかったです。
国側が写真を隠蔽しているという御主張もされていますね。
はい。
何を隠したという御主張ですか。
要するに,事故直後に撮った写真のうち,重要なものが抜けてると
いうことです,肝心なものが。
例えば。
12/18
事故直後に転がってるバイクの写真とが事故直後に停止している自
衛隊のトラックの写真が一番重要で,それは当然撮るべきものが写
ってないです。
それは撮ってあればいいかもしれませんが,現に撮ってなかったら隠蔽も
何も出しようがないんじやありませんか。
それは代理人の意見であって,そんなこと言ったら身もふたもない
んじやないんですか。
あなたは事故直後にそういう転がってる写真があったと証明できるんです
か。
できません。
そういう写真があったというのも,あなたの御意見ですね。
要するに,文書を出せと言っても出さないし,どうしようもないわ
けですよ。
先はどの切符形式の実況見分調書があると教えられたという話ですが,そ
の話はこれまでされましたか。
してます。
ここで証拠になってますか。
ええ,甲5号証ですか。
甲第5号証を示す
どの部分かすぐ分かりますか。
はい・・・・
裁 判 長
御自分の記憶でいいですよ。
確かに,こういった場合は切符で処理するんですよという発言を長
谷部巡査部長がしてるはずです。それは反訳書に裁っています。
この事件の裁判で,そういう事実かあることを主張したかどうかという質
13/18
問です。
はい,それはしました。 86号証を挙げて主張したこともあります。
被控訴人指定代理人(藤原)
間ノ瀬巡査部長の話は,切符形式で処理するはずだと,そう言ったという,
それだけですか。
してあると言ったんです。で,持ってると言ったんです。
それから,自衛隊が実況見分調書を作ったはずだと主張してますね。
はい。
本当に作ってないんですけど,信用できませんか。
できません。
なぜですか。
だって作るべき,現にほかの交通事故の場合の例を書証として挙げ
て主張してるはずですが。物損でも損害が起きた,又は損害が起き
る恐れかおるときには,必ずそうさせるのが自衛隊ですよね。
控訴人が出した賠償実施規則でも,自衛隊が賠償責任を負わないものにつ
いては必ずしも作る必要はないとなっているんですが,そういう意味で作
ってないんですが,やはり信用できませんか。
賠償責任を負わないのこそ,普通の場合は証拠を固めて調査しなけ
ればいけない。賠償責任を負わないと,だれが決めたんですか。
賠償責任を負わないことは,既に別件訴訟で確定しているのですが。
別件訴訟が確定しているのが非常におかしいから再審を求めてるわ
けて。
控訴人の本件訴訟の位置付けは,別件訴訟の再審という位置付けですか。
そうです。
別件訴訟の指定代理人で,結局不法行為を行ったと思われる人はだれとだ
れというふうに言えますか。
14/18
一番最初に載ってる人が全部責任を取るんじやないでしょうか。
それは浅香さんという人ですか。
はい。
浅香さんはどういう不法行為をしたという御主張ですか。
専門家じやないから分からないですけど,要するに団体の長なんて
すから,おかしいのを見抜かなければいけない責任があったとでも
言いましょうか。
具体的に何をしたというわけではないけれども,書面の一番上に名前が載
ってる以上はすべての責任を負ってくださいと,そういうことですか。
連帯責任じやないですか。
では,浅香さん以外にこの人は不法行為をしたと具体的に言える人はいま
すか。
法律論はちょっと分かりませんけれども。
あなたが,この人が不法行為をしたはずだと思う人。
証人に申請している古澤秀一。それから,衝突の起こりようのない
ような事故現場見取図を書いた人,だれだっけ。
甲第23号証を示す
ここに作成者として名前が載ってる人,京極さんですか。
そうです。京極一司です。
甲23号証を作ると,なぜ不法行為が発生するのですか。
トラックの運転手が見た地点と衝突地点と三つの関係から言うと,
衝突した地点のときに21メートル手前にバイクがいるんですよ。
今の3点ということで控訴人が示しだのは,一番左側の「大型トラック
①」と書いている点,それから右側の「自動二輪イ」と書いてある点,そ
れから「転倒地点ホ」と書いてある地点,この3点てすね。
はい。
15/18
で,その3点の関係が。けい,続けてくだざい。
①の大型トラックのところから自動二輪のほうを見たときには,全然
危険は感じなかったというんですね。
簡単に言うと,この図面が不正確だということですか。
この図面と浅香さんらの主張からは,衝突は起こらないんです。
この図面が正確に測量したものではない,ごく大ざっぱな位置関係を示し
たものであるということは認識していますか。
大ざっぱに考えても駄目です。
それから古澤さんについては,なぜ責任を負わなければならないのでしょ
う。
古澤さんは僕が入院してたときに2番目に来た人で,この人は私が
思うに,そのときの調査すべき業務隊の事務官。
調査すべきということは,別件訴訟での訴訟活動とは関係ないのではあり
ませんか。別件訴訟での訴訟活動で不法行為責任を負うべきだという事情
はありますか。
原審では出てこなかったですけど,控訴審で指定代理人になってま
すから,その時点では一番不正が行われたということを知ってるべ
き人だと思います。まあ不正かあるとしてですね。
指定代理人になったこと自体でよろしくないということになりますか。
いや,別件訴訟の原審のときには表には出てこなかったけれども,
そのときに損害賠償事故の調査をする責任のある位置にあった人だ
ということです。
甲第24号証を示す
これは別件で国が出した乙1号証に当たりますね。
そうです。
作成者は友田さんですね。
16/18
はい。
甲第25号証を示す
これは別件で国が乙2号証として出したものですね。
はい。
作成者は小野寺さんですね。
はい。
甲第26号証を示す
これは別件で国が乙3号証として出したものですね。
はい。
作成者は岡松さんですね。
はい。
甲第27号証を示す
これは別件で国が乙4号証として出したものですね。
はい。
作成者は藤戸さん,片山さんですね。
はい。
国が別件訴訟で出した書証は以上の四つですね。覚えてないですか。
いや,そうでしょう。
いずれも古澤さんの名前は載ってませんですね。
載ってません。
裁 判 長
特に一,二点,聞かれなかったことについて,あなたのほうでこの法廷で
強調しておきたいことがあればお伺いします。
今,古澤秀一のことについて載っていないと言われましたけど,こ
れは控訴審の指定代理人として答弁書に載っております。それから,
甲115号証の陳述書の訂正をしたいと思います。 7ページの
17/18
「(7)ヘヤピンカーブ」と「(7)小野寺立会いの実況見分」が
ダブっているので,これを一つずつ,ずらしてください。
「(8)小野寺立会いの実況見分」になりますかね。以下,(8)を
(9)に,(9)を(10)に訂正するということですね。
はい。それから,16ページの「第12被控訴人の主張する争点」
というところで,「(被控訴人準備書面(2))H19.4.24」の日付
部分を「H19.6.19」に,「(被控訴人準備書面(3))H19.6.19」
の日付部分を「H19.11.27」に訂正します。
東京高等裁判所第21民事部
裁判所速記官 深瀬由美子 印
18/18