第4 調査嘱託に対する玖珠警察署長の回答
1 当該調査嘱託は,裁判長の釈明「平成11年10月になされた実況見分の調
書の作成日付が平成13年9月になっているが,被控訴人はその理由を説明し,
証拠があれば提出されたい。(平成19年2月15日第1回弁論期日)」及び
「被控訴人は,調査嘱託に対する玖珠警察署長回答等を前提に被控訴人の責任
の有無について6月8日までに準備書面を提出すること。(平成19年4月24
日第2回弁論期日)」に応じて,被控訴人が申立てた調査嘱託である。
2 被控訴人の平成19年3月15日付け調査嘱託申立書に対して玖珠警察署長
は平成19年3月26日付けで回答した(甲92)。
この署長の回答に対する控訴人の反論は平成19年4月11日準備書面(2)及
び平成19年4月18日付け準備書面(3)に記載し平成19年4月24日第2回
弁論期日に陳述し,さらに平成19年6月13日付け準備書面(4)を平成19年
6月19日第3回弁論期日に陳述している。
3 被控訴人は弁論準備手続中の平成19年8月14日調査嘱託を申立,裁判所
は同月15日申出を採用し玖珠警察署長は同月17日付で回答した。回答は裁
判所に同月22日に到着したが同日の弁論準備期日には顕出されなかった。
調査事項及び回答は下記のとおりである。
(1) 実況見分調書に添付されている写真の撮影年月日,撮影場所及び撮影
者・・・平成11年10月7日,事故現場にて撮影,撮影者 栗山和也警部補
(2) ネガの現存の有無・・・有
(3) 現場メモの有無・・・・無
(4) 実況見分調書の基となった資料などの有無・・・無
4 受命裁判官は,平成19年8月22日第2回弁論手続期日に「控訴人は,調
査嘱託の回答を踏まえた上で,反論の準備書面を9月21日までに提出するこ
と。」と釈明した。
5 控訴人にとって平成19年8月17日付けの署長の回答は想定内の回答であ
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り,控訴人の主張は控訴理由書及び準備書面記載のとおりである。直近では,
平成19年6月13日付け準備書面(4)で主張・反論している。
6 被控訴人が平成19年8月14日さらに上記調査嘱託を申立てた理由は不明
であるが,「調査嘱託に対する玖珠警察署長回答等を前提に被控訴人の責任の
有無について準備書面を提出するため」であると考える。
7 控訴人は,被控訴人の,①「調査嘱託に対する玖珠警察署長回答等を前提に
被控訴人の責任の有無について準備書面」,②「控訴人準備書面(4)に対する被
控訴人の反論」③本準備書面に対する被控訴人の反論の準備書面」の提出を待
って,さらに主張・反論する。
第5 終わりに
控訴人が控訴理由書に記載した控訴理由は下記の23点で,本準備書面で取
り上げたのは第6,10,12,14,18,19,の6点である。
第1点 事案の概要,第2点 浅香らが提出した証拠,第3点 本件道路の
タイヤ痕と擦過痕,第4点 本件事故の態様,第5点 本件事故処理の経緯,
第6点 玖珠警察署の実況見分調書,第7点 車両使用請求書・車両運行指令
書,第8点 当事者照会,第9点 運行記録計,第10点 自衛隊の実況見分調
書,第11点 現場写真のねつ造・改ざん,第12点 KP34.9の警戒標識,
第13点 控訴人車に積まれた控訴人の荷物,第14点 控訴人車車線上のひし形
マーク,第15点 KP34.9の里程標,第16点 文書提出命令,第17点 本
件事故による自衛隊車の制動痕,第18点 炊事車の衝突痕,第19点 事故直後
の自衛隊車と控訴人車の停止位置,第20点 自衛隊による事故再現見分に対す
る玖珠警察署の関与,第21点 道路交通法70条に基づく本件事故の処分,第
22点 小野寺の道路交通法70条違反,第23点 控訴人の主張に対する被控訴
人の態度。
残りの17点についても必要に応じてさらに主張を整理補充し,理由の有無
の判断を求める。 以上
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1 当該調査嘱託は,裁判長の釈明「平成11年10月になされた実況見分の調
書の作成日付が平成13年9月になっているが,被控訴人はその理由を説明し,
証拠があれば提出されたい。(平成19年2月15日第1回弁論期日)」及び
「被控訴人は,調査嘱託に対する玖珠警察署長回答等を前提に被控訴人の責任
の有無について6月8日までに準備書面を提出すること。(平成19年4月24
日第2回弁論期日)」に応じて,被控訴人が申立てた調査嘱託である。
2 被控訴人の平成19年3月15日付け調査嘱託申立書に対して玖珠警察署長
は平成19年3月26日付けで回答した(甲92)。
この署長の回答に対する控訴人の反論は平成19年4月11日準備書面(2)及
び平成19年4月18日付け準備書面(3)に記載し平成19年4月24日第2回
弁論期日に陳述し,さらに平成19年6月13日付け準備書面(4)を平成19年
6月19日第3回弁論期日に陳述している。
3 被控訴人は弁論準備手続中の平成19年8月14日調査嘱託を申立,裁判所
は同月15日申出を採用し玖珠警察署長は同月17日付で回答した。回答は裁
判所に同月22日に到着したが同日の弁論準備期日には顕出されなかった。
調査事項及び回答は下記のとおりである。
(1) 実況見分調書に添付されている写真の撮影年月日,撮影場所及び撮影
者・・・平成11年10月7日,事故現場にて撮影,撮影者 栗山和也警部補
(2) ネガの現存の有無・・・有
(3) 現場メモの有無・・・・無
(4) 実況見分調書の基となった資料などの有無・・・無
4 受命裁判官は,平成19年8月22日第2回弁論手続期日に「控訴人は,調
査嘱託の回答を踏まえた上で,反論の準備書面を9月21日までに提出するこ
と。」と釈明した。
5 控訴人にとって平成19年8月17日付けの署長の回答は想定内の回答であ
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り,控訴人の主張は控訴理由書及び準備書面記載のとおりである。直近では,
平成19年6月13日付け準備書面(4)で主張・反論している。
6 被控訴人が平成19年8月14日さらに上記調査嘱託を申立てた理由は不明
であるが,「調査嘱託に対する玖珠警察署長回答等を前提に被控訴人の責任の
有無について準備書面を提出するため」であると考える。
7 控訴人は,被控訴人の,①「調査嘱託に対する玖珠警察署長回答等を前提に
被控訴人の責任の有無について準備書面」,②「控訴人準備書面(4)に対する被
控訴人の反論」③本準備書面に対する被控訴人の反論の準備書面」の提出を待
って,さらに主張・反論する。
第5 終わりに
控訴人が控訴理由書に記載した控訴理由は下記の23点で,本準備書面で取
り上げたのは第6,10,12,14,18,19,の6点である。
第1点 事案の概要,第2点 浅香らが提出した証拠,第3点 本件道路の
タイヤ痕と擦過痕,第4点 本件事故の態様,第5点 本件事故処理の経緯,
第6点 玖珠警察署の実況見分調書,第7点 車両使用請求書・車両運行指令
書,第8点 当事者照会,第9点 運行記録計,第10点 自衛隊の実況見分調
書,第11点 現場写真のねつ造・改ざん,第12点 KP34.9の警戒標識,
第13点 控訴人車に積まれた控訴人の荷物,第14点 控訴人車車線上のひし形
マーク,第15点 KP34.9の里程標,第16点 文書提出命令,第17点 本
件事故による自衛隊車の制動痕,第18点 炊事車の衝突痕,第19点 事故直後
の自衛隊車と控訴人車の停止位置,第20点 自衛隊による事故再現見分に対す
る玖珠警察署の関与,第21点 道路交通法70条に基づく本件事故の処分,第
22点 小野寺の道路交通法70条違反,第23点 控訴人の主張に対する被控訴
人の態度。
残りの17点についても必要に応じてさらに主張を整理補充し,理由の有無
の判断を求める。 以上
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