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「強制起訴」という言葉は検察審査会法には存在しない「洗脳用語」

2011年01月05日 14時22分35秒 | 政治・社会
菅首相は昨日(1月4日)の新年記者会見で「政治とカネ」「強制起訴」という言葉を使って小沢一郎氏に議員辞職を迫ったとのことです。

1月4日付け朝日新聞記事より抜粋。

http://www.asahi.com/politics/update/0104/TKY201101040079.html

【民主党の小沢一郎元代表が「政治とカネ」の問題で強制起訴された時の対応について、首相は「政治家としての出処進退を明らかにし、

裁判に専念されるならそうされるべきだ」と述べ、小沢氏に議員辞職を含む対応を検討するよう促した】

菅首相の小沢一郎氏への議員辞職発言は三つの理由で全く受け入れられません。

一つ目は、刑事裁判においてすべての被告は最高裁の最終判決が出るまで「推定無罪」の原則が適用されます。まだ起訴もされていない小沢一郎議員に

    起訴段階で辞職せよと要求することは「推定無罪」の原則に著しく違反しています。

二つ目は、検察が膨大な経費と時間をかけても立件出来なかった案件を素人の市民11人で構成される「検察審査会」が二回の「起訴相当」議決で「起 訴」に持ち込んだいきさつに関して、

多くの疑問・疑惑が投げかけられていますが東京第五検察審査会は一切答えていません。その上「検察審査会」の存在自体が行政機関でも司法機関でも ない

憲法違反の組織である疑いが濃厚でありこのような機関が「起訴相当」議決は無効である疑いが強いのです。

憲法順守義務のある総理大臣が憲法違反の疑いが強い「検察審査会」と「起訴相当議決」を容認することになるのです。

三つ目は、菅首相は検察審査会法に存在しない「強制起訴」という「洗脳用語」を使って「小沢氏抹殺」を意図的に図っているからです。

以下に検察審査会法第七章第四十一条の九を記しますが「公訴の提起」という言葉はありますが「強制起訴」という言葉は存在しないのです。

「第七章起訴議決に基づく公訴の提起等。裁判所は起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければな らない」

菅首相と大手マスコミは何ら法的根拠のない「強制起訴」という言葉をねつ造して、あたかも検察の起訴を逃れた小沢一郎氏を市民目線の検察審査会が 強制的に起訴し裁判にかけるという

「正義のストーリー」をでっち上げて国民を洗脳しているのです。

「強制起訴」を乱用して是が非でも小沢一郎氏を起訴して裁判にかけ抹殺しよとする菅首相や大手マスコミなどの既成利権勢力を打倒しなければならな いと思います。


(終わり)

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