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「東京第五検察審査会」の小沢幹事長「起訴相当」議決には何の客観性を正当性も無い!

2010年05月21日 20時01分05秒 | 政治・社会
■ 「東京第五検察審査会」の小沢幹事長「起訴相当」議決には何の客観性を正当性も無い!「審査補助員」米澤敏雄弁護士を使った検察の「やらせ」そのものだ!

東京地検特捜部は本日5月21日小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る「政治資金規正法違反事件」で「東京第5検察審査会」が「起訴相当」と議決した小沢幹事長を改めて容疑不十分で「不起訴処分」としました。

検察は起訴しても公判を維持できる証拠も供述もなく有罪に持っていけないと再度判断したわけで当然の結果であります。

今後はこの決定を受けて「東京第5検察審査会」が再度「起訴相当」と議決するかのかが最大の焦点となってきました。

ここであらためて「東京第5検察審査会」が下した議決の内容を詳細に検討したいと思います。

議決書原文の問題カ所に【私のコメント】を書き込んでいきますのでお読みください。

読んでいただくと「東京第5検察審査会」が下した小沢幹事長の「起訴相当」の議決には何の客観性を正当性も無いことがすぐ分かります。

偏見と思いこみと悪意をもった一人の「ヤメ検」弁護士が法律に素人の審査委員に強力な影響力を発揮して「起訴相当」を全員一致で議決させたことがよく分かります。

(議決書原文転載開始)

平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号

申立書記載罪名 政治資金規正法違反

検察官裁定罪名 政治資金規正法違反

議 決 年‐月 日 平成22年4月27日

議決書作成年月日 平成22年4月27日

議決の要旨

審査申立人   (氏名) 甲 

【私のコメント1】

審査申立人の名前が(氏名) 甲と匿名になっています。検察審査会事務局は「本人の希望で匿名にした」と説明していますが「異議申し立て」をした人が一体誰なのか一切公表されず不明なままの「検察審査会議決」には客観性も正当性も無いと思います。本人に補足説明もインタビューも頼めないのですから。

【私のコメント2】

ここ1年ほど排外主義丸出しの暴力的な街頭行動を繰り返してる「在日特権を許さない会(在特会)」の桜井誠代表が2010年2月5日の自分のブログで、「東京検察審査会に対して民主党幹事長小沢一郎の政治資金規正法違反容疑での起訴を見送った東京地検特捜部の判断を不服として不起訴処分の是非を問う申し立てを行いました。この申し立ては2月5日付で検察審査会事務局に受理され、来週明けに受理通知が届くそうです」と書き込んでいます。

http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10451351357.html

もしも「審査申立人甲」が「在特会」桜井誠代表であり実名が決議書に記載されれば、何が何でも小沢幹事長を刑事事件で起訴してその政治政治を断ち鳩山民主党政権の転覆を狙う検察と反小沢・反鳩山・反民主党の「在特会」との密接な関係が暴露されてしまいます。

そのために匿名にしたのでしたら小沢幹事長の「起訴相当」議決には客観性も正当性もないのです。

【私のコメント3】

11名の審査委員の名前も一切公表されていません。議決した人間が誰なのか公表されず不明なママの「議決書」には客観性も正当性も無いと思います。本人達に補足説明もインタビューも以来出来ないのですから。

【私のコメント4】

11名の審査委員をどのように選んだかの「選任方法」に関しても検察審査会事務局は一切説明していません。

有権者名簿から「くじ」で無作為に選任したのか、あるいは「前任の審査委員の推薦で決めた」ような「任意公募」で選んだのかは一切不明です。

「選任方法」が公表されずどのような選ばれたのかが不明な審査委員が決定した「検察審査会議決」には客観性も正当性も無いと思います。

以下は「任意公募で選ばれている」とつぶやいたTwitterです。

検察審査会の検察審査員は、無作為に抽選で選出されていませんよ。随分前ですが審査員の方からふさわしい人を推薦してほしいと依頼があったので推薦しました。任期は6か月、そのうち半数が3か月ごとに改選されていません。推薦した方は審査員会会長も歴任されました。
https://twitter.com/sukiforumcom/status/12974019280

(コメント終わり)

被疑者 (氏名)  小沢一郎こと 小 澤 ― 郎

不起訴処分をした検察官 東京地方検窯庁 検察官検事 木村匡良

【私のコメント5】

審査会に捜査資料を提出して直接説明したのは担当検察官の木村匡良検事だったのでしょうか?

また被疑者小沢一郎氏の弁護士も説明する機会があったのでしょうか?

弁護士の説明がなく検察官の一方的な説明や資料提供だけで「議決」したのであれば余りにも偏った一方的なやり方です。

東京地検特捜部吉田副部長が石川議員の取調べ中「今回小沢は不起訴でも検察審査会を使って必ず起訴する」と発言したことを石川議員が鈴木宗男議員に語っています。

(コメント終わり)

議決書の作成を補助した審査補助員 弁 護 士 米 澤 敏 雄

【私のコメント6】

「審査補助員」の米澤敏雄弁護士は検事、裁判官あがりの弁護士です。米澤敏雄弁護士は1961年4月から1966年10月 まで検事を務めており「検察の身うち」なのです。

「検察の身うち」を審査補助員に選任したのは検察審査会事務局でしょうか、あるいは裁判所でしょうか?選任の基準も一切明らかにさせれていません。

「東京第五検察審査会」の素人の市民に重大な影響を与える「審査補助員」に「検察の身うち」を選任して決定した「議決」内容には客観性と正当性はないと思います。

下記に米澤敏雄弁護士が今年4月から所属している「麻生総合法律事務所」のホームページから写真と経歴を転載します。

(転載開始)

弁護士 米澤 敏雄 (ヨネザワ トシオ)

これまでは法壇・教壇という高い目線から法的紛争に絡む社会現象を観察・論考・判断してきたが、今後はクライアントの目線で基本的人権の擁護と
社会正義の実現に努めたい。約30数年間の裁判官経験では、神仏に念じる心境ながら死刑の宣告をしたこと、無罪判決もあれば検事の求刑より重い判決宣告もしたこと、YS-11のオーバーラン航空機事件では副操縦席に試乗して着陸復航の実況見分をしたこと、金融・貿易等一流企業の各種犯罪事件、詳細な証人尋問をした家屋明渡や離婚事件などなど、回顧すればきりがない。古希を遥かに過ぎているが、幸いにして健康だから、麻生総合法律事務所でクライアントのお役に立てるよう頑張りたい。

 【弁護士登録番号 37337】

 【東京弁護士会所属】

1958年 3月 早稲田大学第一法学部卒業・司法試験合格
1961年 4月 検事任官(大阪・小樽・水戸・東京)
1966年10月 検事から裁判官に転官(東京・岡山・横浜・宮崎・浦和・東京地裁判事)その間、油絵同好会にて美術にも親しむ
1982年 4月 司法研修所刑事裁判教官司法試験委員(憲法)3年
1992年 12月 岐阜地裁・家裁所長
1996年 8月 静岡地裁所長
1997年 9月 東京高等裁判所部総括判事
2001年 4月 早稲田大学法学部客員教授
2004年 4月 大東文化大学法科大学院教授(法曹倫理・刑事訴訟実務・模擬裁判等担当)
2009年 4月 麻生総合法律事務所勤務

(転載終わり)

【私のコメント7】

「審査補助員」の米澤敏雄弁護士の「政治的中立性」に大いなる疑問符が付きます。所属する「麻生総合法律事務所」は自民党との関係が深いのです。

今年3月所属する「麻生法律事務所」の創立40年祝典(京王プラザホテル)に谷垣禎一自民党総裁が来賓として参加しています。

http://www.aso-law.jp/topics.html

(コメント終わり)

上記被疑者に対する政治資金規正法違反被疑事件(東京地検平成22年検第1443号)につき,平成22年2月4日上記検察官がした不起訴処分(嫌疑不十分)の当否に関し,当検察審査会は,上記申立人の申立てにより審査を行い,検察官の意見も聴取した上次のとおり議決する。

【私のコメント8】

<<当検察審査会は,上記申立人の申立てにより審査を行い,検察官の意見も聴取した上次のとおり議決する>>と書いてありますので、小沢幹事長の弁護人の資料や説明を検討することなく検察官の資料や説明だけで議決したことが分かります。

こんな一方的な「東京第五検察審査会議決」の議決には正当性や客観性は一切ありません。

(コメント終わり)

議決の趣旨

本件不起訴処分は不当であり,起訴を相当とする。

議決の理由

第1 被疑事実の要旨

被疑者は,資金管理団体である陸山会の代表者であるが,真実は陸山会において平成16年10月に代金合計8億4264万円を支払い,東京都世田谷区深沢所在の土地2筆を取得したのに

【私のコメント9】

陸山会が平成16年(2004年)10月に購入した東京都世田谷区深沢所在の土地代金は8億4264万円ではなく約3億4千万円です。

なぜ8億4264万円と実施の金額より倍近い偽りの金額を書いたのでしょうか?

おそらく「検察審査会」は小沢氏を「巨額な資金を持つ金権政治家」に見せるために姑息な操作をしたのでしょう。

小沢幹事長は陸山会に資金がなかったため個人名義で4億円を陸山会に貸し陸山会はこの金で04年10月29日に不動産会社側に土地代金約3億4千万円を支払っています。小沢幹事長の個人融資は2004度収支報告書に「4億円借入金」としてちゃんと記載されており返済は2005年に2億円、2006年に2億円されています。

2004年度 陸山会収支報告書 162ページ(247)(PDFファイル)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=162

土地購入資金の支出は「2004年度収支報告書」ではなく「2005年度収支報告書」に事務所費の中の「土地の購入代3億4264万円支出」で計上されたのですが、検察はこのことを「収支報告書虚偽記入」であり「政治資金規正法違反」に当たるとして事件化しました。

陸山会会計責任者大久保隆規元秘書と衆院議員石川知裕元秘書と池田光智被告元私設秘書の3人を逮捕・起訴し小沢幹事長を「共謀共同正犯」容疑で強制捜査の対象にしたのです。

「2004年度収支報告書」に記載すべき「土地の購入代3億4264万円支出」を「2005年度収支報告書」に記載したことがこれほどの「大事件」なのでしょうか?こんなものは「2004年度収支報告書」への「記載訂正」で済むことなのです。

後で出てきますが「起訴相当議決」の中に「被疑者が多額の資金を有しておると周囲に疑われ,マスコミ等に騒がれないため」に「2004年度収支報告書」ではなく「2005年度収支報告書」に「共謀の上虚偽記入した」と「推測」したとの記述があります。

当事者の4名がこの事件の容疑となる「動機」を否認し供述もしていないのに、「検察審査会」は全員一致で「被疑者が多額の資金を有しておると周囲に疑われ,マスコミ等に騒がれないため」と「動機」を勝手に「推測」しているのです。

こんな「推測」は11人の素人審査委員には思いつかないことであり「審査補助員」の米澤敏雄弁護士の「意図的な誘導」が無ければ不可能なのです。

(コメント終わり)

1 陸山会会計責任者A(以下Aという。)及びその職務を補佐するB(以下Bといぅ。)と共謀の上、平成17年3月ころ,平成16年分の陸山会の収支報告書に,本件土地代金の支払いを支出として,本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま,総務大臣に提出した

【私のコメント10】

陸山会会計責任者A,B,Cは匿名となっています。陸山会会計責任者Aは大久保隆規被告、補佐するBは衆院議員石川知裕被告、補佐するCは元私設秘書池田光智被告と思われます。なぜ議決書では3名を匿名にしたのでしょうか。

おそらく実名を記せば各人がどのような供述をしたのかの整合性を問われ具体的に追及されかねません。匿名であれば追及逃れが出来るのです。

この議決書には余りにも匿名が多すぎて何かを隠そうと必死なことが透けて見えます。

(コメント終わり)

2 A及びその職務を補佐するC(以下「C」という。)と共謀の上,平成18年3月ころ,平成17年分の陸山会の収支報告書に,本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨,資産として本件土地を平成17年1月7日に取得した旨それぞれ虚偽の記入をした上総務大臣に提出したものである。

【私のコメント11】

【私のコメント9】で記しましように「2005年度収支報告書」に事務費の中に「土地の購入代3億4264万円支出」を記載されています。

<<本件土地代金分過大の4億1525万4243円と事務所費として支出した>>と書かれていますが、内容は「土地の購入代3億4264万円」と差額の「純粋な事務費」7261万円との合計金額なのです。

【私のコメント9】で書きましたが「検察審査会」は小沢氏を「巨額な資金を持つ金権政治家」に見せるために数字をいじったのでしょう。

(コメント終わり)

第2 検察審査会の判断

l 直接的証拠

(1)Bの平成16年分の収支報告書を提出する前に,被疑者に報告・相談等した旨の供述

(2)Cの平成17年分の収支報告書を提出する前に,被疑者に説明し,被疑者の了承を得ている旨の供述

【私のコメント12】

(1)でBが(2)でCが供述したと書かれています。陸山会会計責任者Aである大久保秘書の供述は(1)にも(2)にも書かれていません。

おそらく大久保秘書は黙秘して<<報告・相談等した旨の供述>>はしていないのでしょう。

(1)のBと推測される石川議員は以下の記事のように(1)の供述調書の信用性を公判で否定するとのことです。

2010/05/18 共同通信

石川議員供述調書の信用性否定へ 小沢氏関与で、虚偽記入事件
http://www.47news.jp/CN/201005/CN2010051801000439.html

小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体の収支報告書虚偽記入事件で、元私設秘書の衆院議員石川知裕被告(36)=政治資金規正法違反罪で起訴=側が、
2004年分報告書の提出前に「小沢氏に報告、相談した」とする供述調書の信用性を公判で争う方向で検討していることが18日、関係者への取材で分かった。石川被告の供述調書をめぐっては、東京第5検察審査会が4月27日、小沢氏との共犯関係の成立が強く推認される「直接的証拠」と指摘、不起訴とされた小沢氏について「起訴相当」と議決していた。関係者によると、石川被告は逮捕前、東京地検特捜部から3回にわたって任意で事情聴取され、小沢氏の関与は認めなかったが、1月15日の逮捕以降の取り調べでは「報告、相談」について認め、供述調書に署名したという。

(コメント終わり)

2 被疑者は,いずれの年の収支報告書においても,その提出前に確認することなく:担当者において収入も支出も全て真実ありのまま記載していると信じて,了承していた旨の供述をしているが,きわめて不合理で不自然で信用できない。

【私のコメント13】

<<きわめて不合理で不自然で信用できない>>と記されていますが、何の根拠があって<<信用できない>>かの説明が全くなく予断と偏見と思いこみで決めただけなのです。

【私のコメント14】

「検察審査会」が「小沢幹事長起訴相当」を決めた「 直接的証拠」として挙げているのは、Bが小沢幹事長に対して「2004年度収支報告書」提出前に説明と報告をして了解をもらったこと、Cが同じように「2005年度収支報告書」の提出前に説明と報告をして了解をもらったことだけなのです。

BとCが「陸山会」の代表である小沢幹事長に「収支報告書」提出前に説明と報告をして了解を得るのは全く正当な行為であります。

<<きわめて不合理で不自然で信用できない>>と決めつけているのには全く理解できません。

(コメント終わり)

3 本件事案について,被疑者が否認していても以下の情況証拠が認められる。

(1)被疑者からの4億円を原資として本件土地を購入した事実を隠蔽するため,銀行への融資申込書や約束手形に被疑者自らが署名,押印をし,陸山会の定期預金を担保に金利(年額約450万円)を支払つてまで銀行融資を受けている等の執拗な偽装工作をしている。

【私のコメント15】

会社でも社長が会社の資金繰りが苦しいときに個人でたてかえて払った融資金を会社が銀行から借入れて返済するのはいつでもどこでもやっている経済行為です。

そのことを<<担保に金利(年額約450万円)を支払つてまで銀行融資を受けている等の執拗な偽装工作をしている>>と決めつけているのは、現実の経済
を知らないのかまたは小沢幹事長を起訴するための「こじつけ」でしかありません。

(コメント終わり)

(2)土地代金を金額支払つているのに,本件土地の売主との間で不動薄引渡し完了確認書(平成16年10月29日完了)や平成17年度分の固定資産税を買主陸山会で負担するとの合意書を取り交わしてまで本基記を翌年にずらしている。

(3)上記の諸工作は,被疑者が多額の資金を有しておると周囲に疑われ,マスコミ等に騒がれないための手段と推測される。

【私のコメント16】

【私のコメント9】に書きましたが、当事者4名がこの事件の犯罪性の根拠となる「動機」を否認し供述もしていないのに11人の審査委員は全員一意で勝手に「被疑者が多額の資金を有しておると周囲に疑われ,マスコミ等に騒がれないため」と「推測」しているのです。

こんな「推測」は素人審査委員には思いつかないことであり「審査補助員」の米澤敏雄弁護士の「意図的な誘導」の結果だと思います。

(コメント終わり)

(4)絶対権力者である被疑者に無断でA・B・Cらが本件のような資金の流れの隠蔽工作等をする必要も理由もない。

これらを総合すれば,被疑者とA・B・Cらとの共謀を認定することは可能である。

4 更に,共謀に関する諸判例に照らしても、絶大な指揮命令権限を有する被疑者の地位とA・B・Cらの立場や上記の情況証拠を総合考慮すれば,被疑者に
共謀共同正犯が成立するとの認定が可能である。

【私のコメント17】

ここでも予断と偏見と思いこみで小沢幹事長を<<絶対権力者である被疑者>>と決めつけ、小沢幹事長がA,B,Cに命令して<<資金の流れの隠蔽工作等>>させたと決めつけています。東京地検特捜部が100名の検事を動員し1年をかけて10億円以上の捜査費をかけて行ったの強制捜査でも立証できなかったことが、たった3か月足らずの素人の審査委員が小沢幹事長の「共謀共同正犯」を立証できたのでしょうか?

ここでも「審査補助員」の米澤敏雄弁護士の「意図的な誘導」が無ければこんな決めつけは不可能です。

(コメント終わり)

5 政治資金規制法の趣旨・目的は,政治資金の流れを広く国民に公開し,その是非についての判断を国民に任せ,これによって民主政治の健全な発展に寄与することにある。

【私のコメント18】

「政治資金規規正法」は1948年に旧内務省の官僚たちが衆議院法制局に入り込んでとんでもない仕掛けを作った。俗に言う「白地刑法」である、と平野貞夫元参議員が最新刊「小沢一郎完全無罪」(講談社)で言っているように、検察が政治思想を取り締まるのに自由に使える治安維持法なのです。

<<これによって民主政治の健全な発展に寄与することにある>>などの美辞麗句の法律ではないのです。

民主党政権は直ちに「政治資金規規正法」の抜本的改正に着手した方が良い。
(コメント終わり)

(1)「秘書に任せていた」と言えば,政治家本人の責任は問われなくて良いのか。

【私のコメント19】

ここでも「独裁者小沢幹事長が秘書に責任を負いかぶせて逃げた」ような悪印象を与える内容になっています。

これは小沢幹事長が言ったことではなく、鳩山首相が「母親からの資金援助疑惑」で「秘書がしてたので私は全く知らなかった」とのコメントです。

鳩山首相に対するあてつけで付け加えたような印象です。

(コメント終わり)

(2)近時,「政治とカネ」にまつわる政治不信が高まっている状況下にもあり,市民目線からは許し難い。

【私のコメント20】

<<「政治とカネ」にまつわる政治不信が高まっている状況下にもあり>>とありますが<<政治不信>>を意図的に煽っているのは政治生命を断つ目的でありもしない容疑をでっち上げて「国策捜査」を繰り返す検察であり検察と一体となった大手マスコミなのです。

<<市民目線からは許し難い>>とありますが、本当のところは小沢幹事長は<<検察目線からは許し難い>>のだと思います。

(コメント終わり)

6 上記1ないし5のような直接的証拠と情況証拠があつて,被疑者の共謀共同正犯の成立が強く推認され,上記5の政治資金規政法の趣旨・目的・世情等に照らして,本件事案については被疑者を起訴して公開の場(裁判所)で真実の事実関係と責任の所在を明らかにすべきである。これこそが善良な市民としての感覚である。

よって,上記趣旨のとおり議決する。

【私のコメント21】

このような感情丸出しの議決文を書いたのは11人の素人審査委員ではなく「審査補助員」の米澤敏雄弁護士だと思われます。

米澤敏雄弁護士は4月以来事務所にも出勤せず連絡が取れない状態とのことです。

米澤弁護士が降りて新しい弁護士に代われば「微罪の容疑からいって起訴議決にならずに終わるんじゃないか」とみられています。

(コメント終わり)

(記事終わり)

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