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するネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日水曜日(2015.06.24)に放送しました【YYNewsLive】の『メインテーマ』を加
筆訂正して【ブログ記事】にまとめました。
【ブログ記事】
■野党は寺田逸郎最高裁長官を国会に証人喚問して5つの質問をして最高裁に
違憲見解を表明させろ!(加筆訂正版)
1)現在国会で審議中の安保法案=戦争法案の中身は憲法9条【戦争放棄、軍備及び
交戦権の 否認】違反ではないのか?
2)安倍内閣は安保法案=戦争法案を起案し閣議決定して国会に提出したた、これ
は憲法73 条【内閣の職務】に規定されていな法律の起案と国会へ の提出とい
う職務を安倍内閣が 行った憲法違反行為ではないのか?
日本国憲法第73条【内閣の職務】では内閣の職務として7つの職務を規定して
いる。
▲日本国第73条【内閣の職務】
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を
経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政 令を制定すること。但し、
政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができ
ない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
この7つの【内閣の職務】の中に内閣が法律を起案し国会へ提案する職務は規定
されていない。
3)歴代自民党政権は『衆議院の解散は首相の専権事項』と主張して自分たちに都
合の良い時期を狙って衆議院を解散し、
政権与党の権力を使って自分たちに有利な選挙を行い[勝利]してきたが、衆
議院の解散権は首相にあるのではなく国会にある
との日本国憲法第41条の規定に違犯しているのではないのか?
憲法第41条【国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関機関である】
との規定は、3つの
国権の中で国会が内閣と最高裁よりも上位に位置する 最高機関であると規定
しているのであり、
国会の下位に位置する内閣の長である首相が上位に位置する国会を勝手に解散
する権限があるはずがないのだ!
4)自民党が2012年4月に発表し安倍自公政権が【憲法改正】の名のもとに日本国
憲法を否定して差し替えようとしている【自民党憲法改正草案】 は、日本国憲
法の基本理念である①主権在民②立憲主義③反戦平和④個人の自由と基本的人権の擁
護⑤隣国との平和共存をことごとく否定するものと言 わざるを得ないが、最高裁
長官の意見はどうか?
5)安倍自公政権は、日本国憲法の基本理念を全面否定する【自民党憲法改正草
案】をベー スに【憲法改正】の名のもとに日本国憲法を亡き者にして 差し替
えようとしているが、安倍晋三首相と自公政権幹部、【憲法改正】に協力する霞
が関官僚、政権与党の自民党と公明党のすべての政治家と公務員 は、日本国憲
法99条【公務員の憲法擁護義務】の規定に違反しているのではないのか、最高裁
長官の意見をお聞きしたい?
▲日本国第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊
重し擁護する義務を負ふ。
(終わり)
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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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