【今日のブログ記事No.3010】 ■『憲法裁判所』がある国とない国の違いとは何か?
いつもお世話様です!
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日金曜日(2018.08.24)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.20611】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】61分42秒
https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/488067770
【放送録画】
【今日のブログ記事No.3010】
■『憲法裁判所』がある国とない国の違いとは何か?
『憲法裁判所』とは、その国の最高法規である『憲法』が『最高法規』としてその国の政治、行政、司法、社会、経済、国民生活などすべての分野で遵守され尊重されているかを専門に判断する『違憲訴訟専門の最高権威の裁判所』のことを言う。
いわゆる先進国といわれるすべての国は『憲法裁判所』を持っているが、持っていないのは、日本と米国と英国の三カ国だけである。
▲ポイント1:『憲法裁判所』があるドイツ連邦共和国の場合
ドイツ連邦裁判所は今まで500以上の『違憲判決』を出している。
その中で有名なものは、ドイツ議会が法律として可決した『ハイジャック機撃墜法』に対する違憲訴訟で、ドイツ憲法裁判所がこの法律は『ドイツ連邦共和国憲法』第一条『人間の尊厳は不可侵である』に違反しているとして無効にした例がある。
▲ポイント2:1987年の『民主化闘争』で国民が『憲法裁判所』を初めて創設した韓国の場合。
2016年12月に朴槿恵韓国前大統領の『弾劾・訴追』決議が韓国国会で賛成多数で可決され大統領権限がはく奪された際、『弾劾・訴追』議決は合憲である、との決定を憲法裁判所が全員一致で出したことは極めて重要である。
もしも韓国に『憲法裁判所』がなく『最高裁判所』しかなかったなら、朴槿恵韓国大統領に任命された最高裁長官は、『弾劾・訴追』議決は違憲である、との判決を出して大統領を救済したことは確実であった。
最高裁の『違憲判決』を受けて韓国軍機務司令部は直ちに戒厳令を敷いて、反対派市民や野党議員やマスコミなどを武力弾圧して1880年の『光州事件』と同じような流血の惨事が繰り返されたであろう。
▲ポイント3:『憲法裁判所』がない日本の場合
もしも日本に『憲法裁判所』があったらば、1959年に東京地裁伊達裁判長が出した『駐留米軍は憲法9条違反』との違憲判決を当時の田中幸太郎最高裁長官が米国と協議の上最高裁でよってひっくり返したことはなかっただろう。
▲ポイント4:『憲法裁判所』がない米国の場合
もしも米国に『憲法裁判所』があったらば、2008年8月に米連邦最高裁が出した米国憲法修正第2条『武器の保有権』は合憲である、という判決はなかっただろう。
もしも米国に『憲法裁判所』があったらば、『憲法修正第二条』の本来の意味を正しく解釈して『武器の所有を個人に認める』ことではなく『武器の所有を各州の規律ある民兵組織に認める』という判決を出したはずsでsる。
__________________________________________________________________________
▲アメリカ合衆国憲法修正第2条 英文
The Second Amendment (Amendment II) to the United States Constitution
A well regulated Militia, being necessary to the security of a free
State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be
infringed.
▲1791年成立の『憲法修正第二条』の『もともとの意味』は以下のとおりである。
規律ある民兵は、自由な州の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。
すなわち『a free
State』は『自由な州』であり『自由な州が規律ある武装した民兵組織を許す』という意味なのだ。
____________________________________________________________________________
(終り)
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【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】
情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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昨日金曜日(2018.08.24)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.20611】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】61分42秒
https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/488067770
【放送録画】
【今日のブログ記事No.3010】
■『憲法裁判所』がある国とない国の違いとは何か?
『憲法裁判所』とは、その国の最高法規である『憲法』が『最高法規』としてその国の政治、行政、司法、社会、経済、国民生活などすべての分野で遵守され尊重されているかを専門に判断する『違憲訴訟専門の最高権威の裁判所』のことを言う。
いわゆる先進国といわれるすべての国は『憲法裁判所』を持っているが、持っていないのは、日本と米国と英国の三カ国だけである。
▲ポイント1:『憲法裁判所』があるドイツ連邦共和国の場合
ドイツ連邦裁判所は今まで500以上の『違憲判決』を出している。
その中で有名なものは、ドイツ議会が法律として可決した『ハイジャック機撃墜法』に対する違憲訴訟で、ドイツ憲法裁判所がこの法律は『ドイツ連邦共和国憲法』第一条『人間の尊厳は不可侵である』に違反しているとして無効にした例がある。
▲ポイント2:1987年の『民主化闘争』で国民が『憲法裁判所』を初めて創設した韓国の場合。
2016年12月に朴槿恵韓国前大統領の『弾劾・訴追』決議が韓国国会で賛成多数で可決され大統領権限がはく奪された際、『弾劾・訴追』議決は合憲である、との決定を憲法裁判所が全員一致で出したことは極めて重要である。
もしも韓国に『憲法裁判所』がなく『最高裁判所』しかなかったなら、朴槿恵韓国大統領に任命された最高裁長官は、『弾劾・訴追』議決は違憲である、との判決を出して大統領を救済したことは確実であった。
最高裁の『違憲判決』を受けて韓国軍機務司令部は直ちに戒厳令を敷いて、反対派市民や野党議員やマスコミなどを武力弾圧して1880年の『光州事件』と同じような流血の惨事が繰り返されたであろう。
▲ポイント3:『憲法裁判所』がない日本の場合
もしも日本に『憲法裁判所』があったらば、1959年に東京地裁伊達裁判長が出した『駐留米軍は憲法9条違反』との違憲判決を当時の田中幸太郎最高裁長官が米国と協議の上最高裁でよってひっくり返したことはなかっただろう。
▲ポイント4:『憲法裁判所』がない米国の場合
もしも米国に『憲法裁判所』があったらば、2008年8月に米連邦最高裁が出した米国憲法修正第2条『武器の保有権』は合憲である、という判決はなかっただろう。
もしも米国に『憲法裁判所』があったらば、『憲法修正第二条』の本来の意味を正しく解釈して『武器の所有を個人に認める』ことではなく『武器の所有を各州の規律ある民兵組織に認める』という判決を出したはずsでsる。
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▲アメリカ合衆国憲法修正第2条 英文
The Second Amendment (Amendment II) to the United States Constitution
A well regulated Militia, being necessary to the security of a free
State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be
infringed.
▲1791年成立の『憲法修正第二条』の『もともとの意味』は以下のとおりである。
規律ある民兵は、自由な州の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。
すなわち『a free
State』は『自由な州』であり『自由な州が規律ある武装した民兵組織を許す』という意味なのだ。
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