杉並からの情報発信です

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【YYNews週間ブログ記事まとめ】2019月08月20日(火)-08月24日(土)

2019年08月25日 02時57分33秒 | 政治・社会
いつもお世話様です。  

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。

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*今回は2019月08月20日(火)-08月24日(土)に掲載した5本のブログ記事を以下にまとめました。

■【週間ブログ記事まとめ】2019月08月20日(火)-08月24日(土)
①2019月08月20日(火) 日本語ブログ                     

【今日のブログ記事No.3228】

■誰も言わない『日本の真実』(No1)

私はここに、日本の野党議員も学者もマスコミも市民活動家も誰も言わない『日本の真実』を敢えて言うことにした!

1.戦前の昭和天皇・裕仁は、320万人の日本国民と5000万人のアジア・太平洋諸国民を殺したアジア太平洋侵略戦争を主導した史上最悪・最大の『戦争犯罪人』である

2.戦後の昭和・天皇裕仁は、共産党政権樹立を恐れて自らの命と天皇制を守るために米軍の『日本無制限駐留』を自ら願い出て『国家主権』を外国に売った『売国奴』である。

3.戦後の『象徴天皇制』は、米国支配階級が日本を植民地支配するために戦前の『軍事独裁天皇制』の名前を変えてソフト路線にして、イメージチェンジした同じ昭和天皇裕仁をそのままトップに据えて『利用した』ものである。

4.戦後の『日本国憲法』は、戦前の『大日本帝国憲法』を『破棄』してゼロから制定したものではなく『改正』したものであり、その基本構造は第一条に『天皇条項』を置いように同じである。

5.戦後の『議院内閣制』は、『日本国憲法』第67条第1項『内閣総理大臣は国会議員の中から国会(衆議院)の議決で指名する』に規定されている。すなわち衆議院の過半数の議席を獲得した政党の代表者が自動的に内閣総理大臣に就任することになり、一人の人間(内閣総理大臣)が国会と内閣の『二国権』を同時に支配・管理する『独裁制』である。

6.さらに『日本国憲法』第6条第2項の規定で、内閣総理大臣が『天皇の名』において最高裁長官と最高裁判事の任命権を持つことで、一人の人間(内閣総理尾大臣)が国会、内閣、最高裁を同時に支配・管理する『絶対独裁体制』である。

7.従って『日本国憲法』にはどこにも『三権分立』の規定はなく、日本は内閣総理大臣が『三国権』を独占支配する世界に類のない『絶対独裁体制国家』である。

8.歴代自民党内閣が『衆議院の解散は首相の専権事項である』と主張するのは『日本国憲法』第41条『国会は国権の最高機関である』に違反した『大嘘』である。最高位にある国会の下位に位置する内閣の長の『首相』が国権の最高機関の『国会』を勝手に解散して総選挙を実施する権限などあるはずがないのだ。

9.『日本国憲法』第7条【天皇の国事行為】の第2項【国会を召集する】と第3項【衆議院を解散する】は、【天皇の国事行為】の文言ではなく『日本国憲法』第4条第1項で禁止さしている【天皇の国政行為】そのものの文言である。

10.本来の【天皇の国事行為】の文言であれば、『日本国憲法』第7条第2項と第3項の文言は、それぞれ【国会の召集を公示する】【衆議院の解散を公示する】となる。

11.これは『日本国憲法』を起案し1947年5月3日に施行したGHQマッカーサー総司令官が将来米国の傀儡政党が常に総選挙に勝利して政権を独占支配できるように首相に衆議院の解散権を与えるために巧妙に『文言のすり替』を行ったのである。

12.この『日本国憲法』第7条第3項の『文言のすり替え』のおかげで、米国の傀儡政党・自民党は野党が分裂したり資金がない時を選んで『大義名分』をでっち上げて衆議院を解散して総選挙を行い、戦後60年以上にわたり常に『総選挙に勝利』し日本の政治を『独占支配』してきたのである。

13.『日本国憲法』第41条【国会は国の唯一の立法機関である】の規定に従えば、内閣は法案の起案権も国会への提出権も持っていない。従って自民党内閣が起案し閣議決定して国会に提出し成立させたすべての法律は『憲法違反』であり無効である。

14.『日本国憲法』第73条【内閣の職務】の7つの職務のどこにも、『法案の起案』と『国会への提出』は規定されていない。すなわち、内閣は『法案の起案』も『国会への提出』も職務としてもっていないのである。

14.最高裁判所は『憲法の番人』ではなく『米国支配階級と米国傀儡政党自民党の番犬』である。

(No1おわり)

②2019月08月21日(水) 日本語ブログ

【今日のブログ記事No.3228】

■『日本国憲法』と『大日本帝国憲法』は『断絶』せずに『継続』している!(No1)

その第一の理由は、『日本国憲法』が『大日本帝国憲法』を破棄してゼロから起案・制定されたものではなく『大日本帝国憲法・第73条憲法改正』の規定に従って『改正』されたものであること。

その第二の理由は、『日本国憲法・上諭』にあるように、『大日本帝国憲法』下で日本国を統治していた同じ天皇(昭和天皇裕仁)が『日本国憲法』を『裁可し公布』しているからである。

以下に『日本国憲法』と『大日本帝国憲法』を比較して『継続性』を知るためにそれぞれの『憲法構成』と『重要条文』を記します。

▲『大日本帝国憲法』の構成

第1章 天皇

第1条 天皇主権

大日本帝国は、万世一系の天皇がこれを統治する。

第2条 皇位継承

皇位は皇室典範の定めるところにより、天皇の男系男子がこれを継承する。

第3条 天皇神聖

天皇は、神聖であって、侵してはならない。

第4条 統治大権 

天皇は、国の元首であって、統治権を総攬し、この憲法の条規により、これを行う。

第10条 官制大権及び任免大権

第11条 統帥大権

天皇は、陸海軍を統帥する。

第12条 編制大権

第13条 外交大権

第14条 戒厳大権

天皇は、戒厳を宣告する。

戒厳の要件及び効力は、法律をもってこれを定める。

第2章 臣民権利義務

第19条 公務への志願の自由
第20条 兵役の義務
第22条 居住・移転の自由
第29条 言論・出版・集会・結社の自由
第31条 非常大権

第3章 帝国議会

第34条 貴族院

第4章 国務大臣及枢密顧問

第5章 司法

第6章 会計

第7章 補則

第73条 憲法改正

▲『日本国憲法』の構成

上諭 (じょうゆ)

朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

前文

第1章 天皇(第1条-第8条)

第1条

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第2条

皇位は、皇室典範の定めるところにより、天皇の男系男子が、これを継承する。

第3条

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第4条

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第5条

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第6条

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第7条

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

2.国会を召集すること。

3.衆議院を解散すること。

4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。

5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

7.栄典を授与すること。

8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

9.外国の大使及び公使を接受すること。

10儀式を行ふこと。

第8条

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄(第9条)

第3章 国民の権利及び義務(第10条?第40条)

第4章 国会(第41条?第64条)

第5章 内閣(第65条?第75条)

第6章 司法(第76条?第82条)

第7章 財政(第83条?第91条)

第8章 地方自治(第92条?第95条)

第9章 改正(第96条)

第10章 最高法規(第97条?第99条)

第11章 補則(第100条?第103条)

(No1おわり)

③2019月08月22日(木) 英日本語ブログ 休み

④2019月08月23日(金) 日本語ブログ

【今日のブログ記事No.3229】

■『日本国憲法』の『表の五つの基本理念』はGHQが巧妙に埋め込んだ『裏の時限爆弾』によって破壊された!(No1)

【画像】日本国憲法の『上諭(じょうゆ)』本文

20190821日本国憲法珍は

「朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」

(私のコメント)『主権在民』を基本とする新憲法の『日本国憲法』は旧憲法の『大日本帝国憲法』によってすべての『世俗的権力』と『神権』を与えられた『絶対的君主』である昭和天皇裕仁によって裁可され公布された、という『大矛盾』は誰も指摘しない!

▲『日本国憲法』の『表の五つの基本理念』

①主権在民

②民主主義

③反戦平和

④個人の自由と基本的人権の尊重

⑤隣国との平和共存

▲GHQが『日本国憲法』に巧妙に埋め込んだ『裏の時限爆弾』

GHGQは、傀儡政党(後の自民党)を使って日本を半永久的に米国の植民地にするために。『日本国憲法』の中に以下の『時限爆弾』を巧妙にしかけたのだ。

その結果『五つの基本理念』は『破壊』されたのである!

●『日本国憲法』に埋め込まれた『裏の時限爆弾』

①象徴天皇制 (第1条) 

→この『第1条』には『天皇の地位は主権の存する日本国民の総意に基づく』と規定されているが、国民の総意に基づくか否かを確認する『国民投票』は一度も実施されたことはない。

→この『第1条』は、戦前の日本人を完全に洗脳した『天皇制』をGHQが日本うぃ米国の植民支配をスムーズに行うために仕掛けた最大の『時限爆弾』である。、

→GHQは、戦前の『天皇制』を『ソフト路線』に転換して名前を『象徴天皇制』に替え、『100%ソフト』にイメージチェンジした同じ天皇(昭和天皇裕仁)をトップに据えることで日本人の『米国植民地』への『敵意』を完全に抑えたのである。

→戦後のドイツが戦前の『ナチス・ヒットラー』を全面否定して『ワインマール憲法』を破棄してゼロから『新憲法・ドイツ連邦共和国憲法』を制定したように、戦後の日本が戦前の『天皇制』と『天皇裕仁』を全面否定して『大日本帝国憲法』を破棄してゼロから『新憲』を制定していたならば、今の日本は全く違った国と社会になっていただろう。

②議院内閣制 (第67条) 

→上記の『議院内閣制』では、国会の過半数の議席を獲得した政党の代表者が内閣総r大臣に就任することになり、一人の人間( 内閣総理大臣)が国会と内閣を同時に支配・管理する『独裁体制となる。

③『天皇』は内閣の指名に基づいて『最高裁長官を任命する』条項(第6条2項)

→上記の規定によって、一人の人間(内閣総理大臣)が国会と内閣に加えて、司法をも同時に支配・管理する『絶対独裁体制』となる。

④天皇は内閣の助言と承認により『天皇の国事行為』として『衆議院を解散する』条項(第7条3項) 

→この規定に従い天皇が『衆議院を解散する』ことは、『天皇の国事行為』ではなく第4条1項が禁止する『天皇の国政行為』そのものである。

→GHQはこの『第7条3項』の『天皇の国事行為』の文言を『天皇の国政行為』の文言に巧妙にすり替えたのであり、なぜか現在まで誰も問題にしてこなかった。

→この『第7条3項』の『天皇の国事行為』の正しい文言は、『天皇は衆議院の解散を公示する』である。

→歴代自民党内閣は『第7条3項』のすり替え文言をもって『衆議院の解散は首相の専権事項』と憲法違反の大嘘をついて自分たちの有利な時を選んで衆議院を解散し総選挙を強行してきたのである

→戦後日本で65年以上にわたり二度の例外を除いて自民党が常に総選挙で『勝利』して政権を独占してきた最大の秘密は、『天皇の国事行為』の名で内閣総理大臣が自分たちに有利な時を狙って衆議院を解散して総選挙を実施してきたことによるのである。

⑤天皇は内閣の助言と承認により『天皇の国事行為』として『国会を召集する』条項(第7条2項) 

→この規定に従い天皇が『国会を召集する』ことは、『天皇の国事行為』ではなく第4条1項が禁止する『天皇の国政行為』そのものである。

→GHQはこの『第7条2項』の『天皇の国事行為』の文言を巧妙に『天皇の国政行為』の文言にすり替えたのであり、なぜか現在まで誰も問題にしてこなかった。

→この『第7条2項』の『天皇の国事行為』の正しい文言は、『天皇は国会の召集を公示する』である

(No1おわり)

⑤2019月08月24日(土) 日本語ブログ

今日のブログ記事No.3230】

■ 詩 もしも戦後の日本国民がなすべきことをしていたらば世の中はずっと良くなっていただろう!

2019.08.23 山崎康彦

もしも戦後の日本国民が、戦前の『天皇制』と『大日本帝国憲法』を破棄してゼロから『新憲法』を制定していたならば、その後の日本はずっと良くなっていただろう。

もしも戦後の日本国民が、昭和天皇裕仁を『人道への罪』を犯した『重大戦争犯罪人』として裁判にかけ『有罪』にしていたらならば、その後の日本はずっと良くなっていただろう。

もしも戦後の日本国民が、昭和天皇裕仁が日本国民を総動員して起こしたアジア・太平洋侵略戦争を『重大な誤り』として猛省して、被害を受けたすべてのアジア・太平洋諸国民に謝罪して、被害者一人一人に賠償金を支払っていたならば、その後のアジア諸国と日本はずっと良くなっていただろう。

もしも戦後の日本国民が、日本全国200都市を絨毯爆撃して日本国民約100万人を殺したルメイ米空軍司令官を『人道への罪』を犯した『重大戦争犯罪人』として『告発』して裁判にかけて『有罪』にしていたならば、その後の日本と米国はずっと良くなっていただろう。

もしも戦後の日本国民が、1944年9月に『ハイドパーク秘密協定』を結び日本への『無警告原爆投下』を決定したチャーチル英首相とルーズベルト米大統領を『人道への罪』を犯した『重大戦争犯罪人』として『告発』して裁判にかけ『有罪』にしていたら、その後の日本と英国と米国はずっと良くなっていただろう。

もしも戦後の日本国民が、広島と長崎に原爆を落とし日本国民約40万人を殺した最高責任者であるトルーマン米大統領を『人道への罪』を犯した『重大戦争犯罪人』として『告発』して裁判にかけ『有罪』にしていたら、その後の日本と米国はずっと良くなっていただろう。

(おわり)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx5.alpha-web.ne.jp
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