杉並からの情報発信です

政治、経済、金融、教育、社会問題、国際情勢など、日々変化する様々な問題を取り上げて発信したいと思います。

【今日のブログ記事】■日本国憲法には悪政を繰り返す稀代の悪代官・安倍晋三などの『権力犯罪者』を国民と国会が罷免・訴追できる『首相弾劾・起訴決議』の規定が存在しない!

2018年04月20日 08時00分11秒 | 政治・社会
いつもお世話様です!

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派のネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日木曜日(2018.04.19)夜に放送しました【YYNewsLiveNo2536】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】80分

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/458224938

【放送録画】

【今日のブログ記事】

■日本国憲法には悪政を繰り返す稀代の悪代官・安倍晋三などの『権力犯罪者』を国民と国会が罷免・訴追できる『首相弾劾・起訴決議』の規定が存在しない!

New!日本国憲法には『首相弾劾・起訴決議』の代わりに、『首相不信任決議』でもない『内閣不信任決議』が国会にあるだけだ!

▲日本国憲法第69条【内閣不信任決議の効果】

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

日本国憲法第69条【内閣不信任決議の効果】の規定では、首相への『不信任決議案』が可決された場合、あるいは首相への『信任決議が』否決された場合には以下の二つの可能性がると規定している。

①首相が自ら辞任し内閣が総辞職する。

この場合、イタリアのように大統領制をとっていれば国会の任期途中での首相辞任の場合大統領は議会を解散せず新たな首相を指名することになる。日本では衆議院の任期途中で解散され総選挙が行われるのだ。

②首相が衆議院を解散して総選挙を行う。

国会で信任されなかった日本の首相は①の首相辞任・内閣総辞職を選ぶことは絶対になく、②の衆議院解散・総選挙を選ぶ。

何故ならば、第一の理由は、①を選べば首相自らが非を認めることになるからであり、第二の理由は、①を選んでも②を選んでも結局は衆議院・総選挙が行われるからである。

そして問題は②である。

上記の日本国憲法第69条【内閣不信任決議の効果】では「十日以内に衆議院が解散されない限り辞職をしなければならない」と規定されているが、誰が衆議院を解散し総選挙を実施する権限があるのかは『意図的に』書かれていない。

こここそは、私が言う「米国支配階級が日本国憲法に埋め込んだ『時限爆弾』の一つである。

すなわち、日本国憲法を起案し実施したGHQ(米国支配階級)は戦後日本を100%植民地支配するために傀儡政党・自民党に政権を独占させるために以下の『三つの時限爆弾』を日本国憲法に密かに埋め込んだのだ。

▲米国支配階級が日本国憲法に埋め込んだ『三つの時限爆弾』!

①議院内閣制:

衆議院の過半数の議席を占めた政党の代表が行政のトップである首相に就任するという議院内閣制は、首相が三権の国権うち『国会』と『内閣』の二権を同時に支配できるのである。

②首相の最高裁判事任命権:

三権の国権の最後の『司法』は、日本国憲法第6条2項で『天皇』の名のもとに首相が『最高裁長官』と14人の『最高裁判事』を任命できるようにしているすなわち首相が『司法』をも支配することができるのである。

③首相の衆議院解散権:

日本国憲法第41条では『国会は国権の最高機関である』と規定されている。すなわち『国会』は『内閣』と『司法=最高裁』の上位に位置する最高機関なのだ。したがって『国会』の下位に位置する『内閣』の長である首相が最高機関である『国会』を勝手に解散する権限などないのである。

米国支配階級は、傀儡政党・自民党に政権を独占させるために日本国憲法第7条3項で「天皇の国政行為」そのものである「衆議院解散権」を「天皇の国事行為」にすり替えて首相に『衆議院解散権』与えたのである。

本来の意味の『天皇の国事行為』であれば、日本国憲法第7条3項の文言『衆議院を解散すること』は以下のようになるのだ。

衆議院を解散すること → 衆議院の解散を公示すること

▲このように日本国憲法には、韓国や米国のように国会で大統領を『弾劾・起訴決議』を可能にする規定が最初から意図的に外されているのだ!

日本国民はそのことに早く気づかなければなならない!

(終り)

*************************
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】
情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
*************************

最新の画像もっと見る