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【今日のブログ記事】■なぜ日本では憲法違反や憲法破壊の人間と組織が一切処罰されないのか?

2017年04月26日 08時01分35秒 | 政治・社会
いつもお世話様です。                         

【YYNews】【YYNewsLive】【杉並からの情報発信です】【YYNewsネット世論調査】を主宰する【市民革命派】のネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日火曜日(2017.04.26)に放送しました【YYNewsLiveNo2246】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】70分16秒

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/367383503

【放送録画】

【今日のブログ記事】

■なぜ日本では憲法違反や憲法破壊の人間と組織が一切処罰されないのか?

歴代自民党政権や現在の安倍自公政権の政治家や官僚のように、国の最高法規である憲法の規定を公然と踏みにじり憲法の基本理念を破壊し続ける人間や組織は一切処罰されない。

それは何故なのか?

それは第一に、日本国憲法の条文の中に違反した人間と組織を処罰する罰則規定が一切ないからである。

第二に、日本国憲法を擁護し憲法違反を厳しく罰する独立した憲法裁判所が存在しないからである。

日本には独立した憲法裁判所が絶対に必要である。

そして日本国憲法の以下の条文の中に、違反した人間と組織を厳しく罰する規定を設けるべきである。

憲法9条『戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認』

憲法11条『基本的人権の享有と性質』

憲法13条『個人の尊重』

憲法14条『法の下の平等、貴族制度の禁止』

憲法15条『公務員の選定罷免権』

憲法16条『請願権』

憲法18条『奴隷的拘束及び苦役からの自由』

憲法19条『思想及び良心の自由』

憲法20条『宗教団体による特権享受と権力行使の禁止』

憲法21条『集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密』

憲法22条『居住・移転・職業選択の自由、外国移住と国籍離脱の自由』

憲法23条『学問の自由』

憲法24条『家族生活における個人の尊厳と両性の平等』

憲法25条『生存権。国の社会保障的義務』

憲法26条『教育を受ける権利、教育の義務』

憲法27条『勤労の権利、勤労条件の基準、児童酷使の禁止』

憲法28条『勤労の団結権・団体交渉権・その他団体行動権』

憲法29条『財産権の保障』

憲法31条『法定手続きの保障』

憲法32条『裁判を受ける権利』

憲法33条『逮捕の要件』

憲法34条『抑留・拘禁に対する保障、拘禁理由の開示』

憲法35条『住居の侵入・捜索・押収に対する保障』

憲法36条『拷問及び残虐刑の禁止』

憲法37条『刑事被告人の権利』

憲法38条『不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力』

憲法40条『刑事補償

憲法41条『国会の地位。立法権』

憲法73条『内閣の職務』

憲法76条『裁判官の独立』

憲法81条『最高裁判所の法令審査権』

憲法97条『基本的人権の本質』

憲法98条『憲法の最高法規性』

憲法99条『公務員の憲法尊重擁護の義務』

(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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