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【今日のブログ記事】■米国で「国民の武器所持は憲法で認められている」というのは本当か?

2017年11月10日 10時54分10秒 | 政治・社会
いつもお世話様です。                         

【YYNews】【YYNewsLive】【杉並からの情報発信です】【YYNewsネット世論調査】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
    
昨日木曜日(2017.11.09)夜に放送しました【YYNewsLiveNo2414】の『今日のメインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】72分24秒

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/417739245

【放送録画】

【今日のブログ記事】

■米国で「国民の武器所持は憲法で認められている」というのは本当か?

米国で「銃規制」や「銃所持禁止」が一向に実行されない根拠としてよく言われるのが、「国民の武器所持を認める」憲法修正第2条の存在だ。

米国憲法修正第2条の原文は以下の通りである。

▲ AMENDMENT II (Added in 1791)

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be
infringed.

【日本語訳】憲法修正第2条 (1791年に追加)

規律ある民兵は自由な国家の安全保障にとって必要であるから、国民が武器を保持する権利は侵してはならない。

(引用終わり)

しかしこの憲法修正第2条の「本来の意味」は以下の通りだろう!

すなわち、憲法修正第2条は「すべての国民に無条件で武器の所持を認める」のではなく、「良く規律された民兵にのみ武器の所持を認める」という条件が付いているのだ。

それがいつのまにか「すべての国民に無条件で武器の所持を認める」という「間違った解釈」が一人歩きして一般化し今では「誰も疑問に思わない一般常識」となっているのだ!

この「間違った解釈」は偶然に一人歩きして「一般常識化」したのではなく、3億人の米国民が自由に武器を購入・所持できることで莫大な利益を得る米国の武器メーカーが国会議員を買収し大手マスコミを買収して行った「意図的な世論誘導」の結果なのだ!

さらに言えば、米国には日本と同じく行政権力者(大統領)が任命権を持つ「最高裁判所」しかなく「憲法の番人」である独立した「憲法裁判所」が存在しないために、憲法修正第2条の「本来の意味」である「良く規律された民兵にのみ武器の所持を認める」という条件が厳格に適用されずに「銃所持の乱用禁止」を実現できなかったことが「最大の悲劇」なのだ!

米国の武器メーカーは、業界団体「全米ライフル協会」に莫大な資金を与えてロビー活動をさせて、上院・下院の共和党、民主党の国会議員を恐喝して買収し「銃規制反対派」が議会で多数派を形成したのである。

さらに彼らは大手マスコミや学者やオピニオンリーダを恐喝して買収し「銃規制」や「銃所持禁止」の世論が盛り上がるたびに「憲法修正第2条で国民の銃所持は認められている」と大嘘をついて「銃規制反対」「銃所持禁止反対」の世論に誘導させてきたのだ。

だからこそ米国では、毎年20000以上が銃で自殺し、毎年13000人以上が銃で殺され、銃乱射で無防備の市民が一度に何十人殺されても「銃規制」や「銃所持禁止」が一向に実現しないのだ!

(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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