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「コンピューター監視法」が成立したらどうなるのか?その2

2011年06月11日 13時24分08秒 | 政治・社会
ほとんどの国民は「コンピューター監視法案」が現在参議院法務委員会で審理され来週金曜日(6月17日)にも参議院本会議で可決成立することを知りません。

そもそも「コンピューター監視法案」自体の存在を国民は知らないのです。知らされていないのです。

もしも「コンピューター監視法」が成立した場合、我々の生活や活動にどのような形で影響してくるのか?

以下に具体的な危険性を書きます。

(1)捜査当局は令状なしで携帯メールなどの通信履歴の差し押さえができるようになる。 憲法第21条の「表現の自由」「通信の秘密」が侵され

誰と誰が交信したのかが一目瞭然となる。

(2)捜査当局が「差し押さえ令状」一本あれば通信相手のデータを押収できるようになる。もしもあなたが嫌疑をかけられたとすると捜査当局は貴方の令状さえ取れば貴方の通信相手全員のデータを押収でき通信相手が

海外でも可能となる。

(3)捜査当局が裁判所に「差し押さえ令状」の請求を出せば、日本の裁判所は「逮捕状」や「捜索令状」と同じくほぼ100%請求を認めます。「コンピューター監視法」」は権力にとって不都合な人間を合法的に

「一網打尽」にできる最高の武器の一つになる。

(4)刑法に「ウイルス作成・供用罪」が新設されます。ソフトを開発する際必ず「バグ」が発生しますが捜査当局が意図的に「バグ」を「ウイルス」 と認定してソフトを他人位供用する前の「作成段階」で「ウイルス作成罪」

を適用して弾圧できるのです。この法案は捜査当局に幅広い裁量権を認めています。

(5)日弁連山下幸夫弁護士(国際刑事立法対策委員長)の話。「法体系が違う欧州の条約を批准することに無理がある。深刻な人権侵害を招くだけ」 「(そもそも共謀罪の一部として一旦廃案になった法案がよみがえった

背景には)米国の強い意向がある。サイバー犯罪対策はテロ対策とセットとみられていて、日本はサミットのたびに藤生を求められていた」またしても法務官僚と菅民主党の背後に米国支配層がいたのだ。

(終わり)
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