【今日のブログ記事】■日本国民はなぜ『衆議院の解散権は首相の専権事項である』という歴代自民党内閣の『憲法違反の大嘘』を信じ首相による『衆議院解散・総選挙』を是認して総選挙で常に自民党を勝たせてきたのか
いつもお世話様です!
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日木曜日(2019.08.08)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.2831】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】76分14秒
https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/560361265
【放送録画】
【今日のブログ記事No.3220】
■日本国民はなぜ『衆議院の解散権は首相の専権事項である』という歴代自民党内閣の『憲法違反の大嘘』を信じ首相による『衆議院解散・総選挙』を是認して総選挙で常に自民党を勝たせてきたのか?
その主な理由は二つあるだろう。
▲一つ目の理由は、日本国民のほとんどが『日本国憲法第41条』の『重要な意味』を知らないまま、知らされないまま戦後70年間以上を過ごしてきたことである。
____________________________
『日本国憲法第41条』
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
_____________________________
この『日本国憲法第41条』の規定の前半部分『国会は国権の最高機関である』は第9条『戦争放棄』の規定以上に『重大な意味』を持っているが、ほとんどの国民はそのことを知らない。
『重大な意味』とは何か?
それは、日本の三つの国家権力(立法権力=国会、行政権権力=内閣、司法権権力=最高裁)の中で、立法権力~国会が他の二つの国権(内閣と最高裁)よりも上位に位置する『最高機関』であるという意味である。
すなわち、三権(国会、内閣、最高裁)の位置関係は、国会が最高位に位置しその下に内閣と最高裁が位置するという『上下』関係なのである。
この位置関係を見れば、国会の下に位置する内閣の長である内閣総理大臣が、上位に位置し『国権の最高機関』である国会を、自分たちの都合で勝手に『解散』できるわけがないのである。
それにもかかわらず、戦後70年以上にわたって日本の政治を独占してきた米国傀儡政党自民党の内閣総理大臣が『衆議院の解散権は首相の専権事項である』と『憲法違反の大嘘』をついても誰も異を唱えないという摩訶不思議なことが起こっているのだ。
戦後70年にわたって米国傀儡政党・自民党が日本の政治を独占支配できたのは、この『憲法違反の大嘘』をついて野党が分裂している時や野党に資金がない時を狙って『適当な大義名分』をでっち上げて国会(衆議院)を解散し莫大な経費(750億円)を使って『総選挙』を強行して常に『勝って』きたからである。
常に弱体の野党を相手に総選挙を戦えば自民党が勝つのは『当たり前』なのだ
▲そして二つ目の理由は、日本国民のほとんどすべてが『日本国憲法』を起案し施行したGHQマッカーサー総司令官が『日本国憲法』の中に巧妙に埋め込んだ『謀略的仕掛け』にいまだ気がついていないからである。
すなわち『日本国憲法』を起案して1947年5月3日に施行した連合国総司令部(GHQ)マッカーサー総司令官は、将来米国傀儡政党が日本の政治を常に独占支配できるいくつもの『謀略的仕掛け』を日本国憲法の中に巧妙に埋め込んだことである。
その一つが、日本国憲法第7条『天皇の国事行為』の第2項『国会の召集』と第3項『衆議院解散』の文言だけを『天皇の国事行為』の文言ではなく『天皇の国政行為』の文言に『巧妙に差し替え』たことである。
このことによって、日本の内閣総理大臣は『天皇の名』においていつでも好きな時にで衆議院を解散して総選挙ができるようになったのである。
これが戦後70年にわたって米国傀儡政党・自民党が常に総選挙に勝ち政権を独占でた『からくり』である。
_________________________________________________________________
日本国憲法第7条『天皇の国事行為』
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2. 国会を召集すること。
3. 衆議院を解散すること。
4. 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5. 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7.栄典を授与すること。
8. 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9. 外国の大使及び公使を接受すること。
10.儀式を行ふこと。
______________________________
上記の日本国憲法7条『天皇の国事行為』の全10項の規定の中で、第2項『国会の召集』と第3項『衆議院を解散する』の文言だけが、『天皇の国政行為』の文言に巧妙に差し替えられているのである。
なぜならば、本来の『天皇の国事行為』の文言であるならば、第2項と第3項は以下の通りになるはずなのだ。
________________________________
2.国会の召集を公示すること。
3.衆議院の解散を公示すること。
________________________________
●世界を見渡しても行政権力者(首相と大統領)が勝手に議会を解散して総選挙を実施する国はかつては英国と日本だけだった。しかし英国では2011年に保守党と自由党の連立政権下で保守党キャメロン首相が首相による議会(庶民院)解散を禁止する『議会起源法』を提出して成立させた。英国では2015年以降下院(庶民院)は5年の議会任期ごとに選挙が行われている。従って首相が議会を解散して総選挙を実施している国は日本だけである。
●日本には全部で『1690の議会』があるが、行政のトップが理由とつけて議会を『解散』して選挙を行っているのは『衆議院』だけである。他の『1689の議会』は、議会の任期が終わった段階で選挙が行われているのだ。
▲日本の最高裁判所は『憲法の番人』ではなく『米国支配階級と傀儡政党・自民党の番犬』である!
このGHQによる巧妙な『文言の差し替えの謀略』に対して、『憲法の番人』として『憲法第7条第2項、第3項の文言は間違っている』と『文言の訂正と違憲判決』を本来出すべき日本の最高裁判所は、一切沈黙して『GHQの陰謀』を容認してきたのだ。
。
さらに、日本の野党政治家も、日本の憲法学者も法学者も、日本のマスコミも、日本のオピニオンリーダーも、日本の市民運動家活動家も誰も、この『GHQの陰謀』を正面から取り上げて批判してこなかったのだ。
いわゆる『護憲派』といわれる木村草太首都圏大学教授は、日本国憲法7条『天皇の国事行為』第3項の規定を根拠にして『日本の内閣総理大臣は衆議院の解散権を持っている』と『自民党政治独裁』擁護のバカなことを公言しているのだ。
(終わり)
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【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】
情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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昨日木曜日(2019.08.08)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.2831】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】76分14秒
https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/560361265
【放送録画】
【今日のブログ記事No.3220】
■日本国民はなぜ『衆議院の解散権は首相の専権事項である』という歴代自民党内閣の『憲法違反の大嘘』を信じ首相による『衆議院解散・総選挙』を是認して総選挙で常に自民党を勝たせてきたのか?
その主な理由は二つあるだろう。
▲一つ目の理由は、日本国民のほとんどが『日本国憲法第41条』の『重要な意味』を知らないまま、知らされないまま戦後70年間以上を過ごしてきたことである。
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『日本国憲法第41条』
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
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この『日本国憲法第41条』の規定の前半部分『国会は国権の最高機関である』は第9条『戦争放棄』の規定以上に『重大な意味』を持っているが、ほとんどの国民はそのことを知らない。
『重大な意味』とは何か?
それは、日本の三つの国家権力(立法権力=国会、行政権権力=内閣、司法権権力=最高裁)の中で、立法権力~国会が他の二つの国権(内閣と最高裁)よりも上位に位置する『最高機関』であるという意味である。
すなわち、三権(国会、内閣、最高裁)の位置関係は、国会が最高位に位置しその下に内閣と最高裁が位置するという『上下』関係なのである。
この位置関係を見れば、国会の下に位置する内閣の長である内閣総理大臣が、上位に位置し『国権の最高機関』である国会を、自分たちの都合で勝手に『解散』できるわけがないのである。
それにもかかわらず、戦後70年以上にわたって日本の政治を独占してきた米国傀儡政党自民党の内閣総理大臣が『衆議院の解散権は首相の専権事項である』と『憲法違反の大嘘』をついても誰も異を唱えないという摩訶不思議なことが起こっているのだ。
戦後70年にわたって米国傀儡政党・自民党が日本の政治を独占支配できたのは、この『憲法違反の大嘘』をついて野党が分裂している時や野党に資金がない時を狙って『適当な大義名分』をでっち上げて国会(衆議院)を解散し莫大な経費(750億円)を使って『総選挙』を強行して常に『勝って』きたからである。
常に弱体の野党を相手に総選挙を戦えば自民党が勝つのは『当たり前』なのだ
▲そして二つ目の理由は、日本国民のほとんどすべてが『日本国憲法』を起案し施行したGHQマッカーサー総司令官が『日本国憲法』の中に巧妙に埋め込んだ『謀略的仕掛け』にいまだ気がついていないからである。
すなわち『日本国憲法』を起案して1947年5月3日に施行した連合国総司令部(GHQ)マッカーサー総司令官は、将来米国傀儡政党が日本の政治を常に独占支配できるいくつもの『謀略的仕掛け』を日本国憲法の中に巧妙に埋め込んだことである。
その一つが、日本国憲法第7条『天皇の国事行為』の第2項『国会の召集』と第3項『衆議院解散』の文言だけを『天皇の国事行為』の文言ではなく『天皇の国政行為』の文言に『巧妙に差し替え』たことである。
このことによって、日本の内閣総理大臣は『天皇の名』においていつでも好きな時にで衆議院を解散して総選挙ができるようになったのである。
これが戦後70年にわたって米国傀儡政党・自民党が常に総選挙に勝ち政権を独占でた『からくり』である。
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日本国憲法第7条『天皇の国事行為』
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2. 国会を召集すること。
3. 衆議院を解散すること。
4. 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5. 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7.栄典を授与すること。
8. 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9. 外国の大使及び公使を接受すること。
10.儀式を行ふこと。
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上記の日本国憲法7条『天皇の国事行為』の全10項の規定の中で、第2項『国会の召集』と第3項『衆議院を解散する』の文言だけが、『天皇の国政行為』の文言に巧妙に差し替えられているのである。
なぜならば、本来の『天皇の国事行為』の文言であるならば、第2項と第3項は以下の通りになるはずなのだ。
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2.国会の召集を公示すること。
3.衆議院の解散を公示すること。
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●世界を見渡しても行政権力者(首相と大統領)が勝手に議会を解散して総選挙を実施する国はかつては英国と日本だけだった。しかし英国では2011年に保守党と自由党の連立政権下で保守党キャメロン首相が首相による議会(庶民院)解散を禁止する『議会起源法』を提出して成立させた。英国では2015年以降下院(庶民院)は5年の議会任期ごとに選挙が行われている。従って首相が議会を解散して総選挙を実施している国は日本だけである。
●日本には全部で『1690の議会』があるが、行政のトップが理由とつけて議会を『解散』して選挙を行っているのは『衆議院』だけである。他の『1689の議会』は、議会の任期が終わった段階で選挙が行われているのだ。
▲日本の最高裁判所は『憲法の番人』ではなく『米国支配階級と傀儡政党・自民党の番犬』である!
このGHQによる巧妙な『文言の差し替えの謀略』に対して、『憲法の番人』として『憲法第7条第2項、第3項の文言は間違っている』と『文言の訂正と違憲判決』を本来出すべき日本の最高裁判所は、一切沈黙して『GHQの陰謀』を容認してきたのだ。
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さらに、日本の野党政治家も、日本の憲法学者も法学者も、日本のマスコミも、日本のオピニオンリーダーも、日本の市民運動家活動家も誰も、この『GHQの陰謀』を正面から取り上げて批判してこなかったのだ。
いわゆる『護憲派』といわれる木村草太首都圏大学教授は、日本国憲法7条『天皇の国事行為』第3項の規定を根拠にして『日本の内閣総理大臣は衆議院の解散権を持っている』と『自民党政治独裁』擁護のバカなことを公言しているのだ。
(終わり)
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メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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