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12月11日「日曜討論会」パワハラ被害者Sさんからの補足と訂正です

2011年12月15日 23時57分34秒 | 政治・社会
先週の日曜日(12月11日)に開催された「日曜討論会」第一部でテーマ「パワハラ被害者の困難と労災の壁」を話されたSさんより、
私が書いた 「報告」への補足と訂正のメールをいただきました。

以下に転載致しますので読みください。

山崎さま

Sです。
日曜討論会、たいへんお世話さまでした。
以下、「報告」に転載いただくようお願い申し上げます。
ご不明な点などありましたらお尋ねいただけると幸いです。

ここから-------------------------

「パワハラ被害者の困難と労災の壁」についてのご報告、ありがとうございます。
ただし、女性の労働権確立を掲げる組合内で起きた、中心人物たちによる長期に
わたるパワハラ、つづく集団的排除について、また労災審査の問題につ いて
も、その経緯や背景を話すには、時間不足だったと思われます。
つぎのとおり補足・訂正させていただきます。

1)パワハラの期間: 
書記次長として働いていた女性のための労働組合で、主な加害者2名から受けた
パワハラは、2006年の秋から1年以上。2007年12月からは、 その2名を含む執行
委員会から「集団的な排除」を受け、2010年春に組合除名されるまで続きました。

「集団的排除」とは、「改善指導」や「話し合い」と称されたけれども実際は明
らかな退職強要、パワハラの迅速かつ適切な聴き取り申立ての無視、組 合員権
利停止(組合員MLや機関誌への投稿禁止、事務所への入室や電話の拒否、議事
録開示の拒否、事前に提案した大会議題の拒否、臨時大会での組 合除名に異議
申し立てするための資料を印刷させず送付もしない)

2)主な加害者:
主な加害者は、組織の中心的人物2名。①組合設立者の1人で、前専従であり、自
他ともに認める「組合の顔」的存在の執行委員(当時)。専従を辞め たのは、
働く女性の全国的組織を立ち上げるため。
07年12月クローズド執行委員会で、委員長は「力が大きく影響力がある。ちょっ
と違っていても、ものを言うことは私でさえ怖い。ワガモノガオ」 と発言。
②前専従①とは「一卵性親子」と呼ばれるほど親密で、「(私の)次はあなたよ」
と言われていたという組合設立時からの組合員。新専従、書記長。

3)症状:
パワハラにより、睡眠障害、頸・肩の痛み、易疲労感、胃腸障害、集中力低下な
どの症状が出て、整体マッサージに通院。当初は「適応障害」とされ、 のちに
「軽症うつ病ピソード」との診断。2008年2月より病気休職 となり、09年
夏、渋谷労基署に労災申請。

4)大会での「解雇」の”報告”:
2009年1月22日、都の労働相談員を介した話し合い2回目で(1回目は、08年5月15
日)、執行委員会の文書「要請および提案」が手渡され ました。要請とは、
「自発的な退職」を受け入れてというもので、提案とは、それが拒否された場
合、『大会議案書』に「休職期間終了につき解職(解 雇)」の議題を入れて提
案するというものです。さらに「専従として不適切な言動」という「問題点」が
いくつも列挙されていました。
休職規定があるのか質問しましたが回答はなく、事務所に調べに行くと入室拒否
され、電話で「あなたに応じて決めたんです」と伝えられました。診断 書を添
えた「復職願」も拒否されました。また、『議案書』に「専従解雇」の提案は
入っていませんでした。

大会では、当日配布のプログラムに、抜き打ち的に「報告」として「休職中の専
従スタッフの解職について」と挿入されただけでした。そして来賓を 含む約50
名の前で、一方的な「経過報告」や「専従としての問題点」などが約20分も読み
上げられました。列挙された問題点は、事実未確認や事実 を歪曲したもので、
組合員からも「事実と違う」「解雇に使わないで」という執行委員会あての手紙
が出されていましたが、訂正も謝罪も一切ありませ んでした(今も)。
すぐに「反論します」と手を上げたところ、「全体討論の時間に」とされ、全体
討論では発言を1人3分に制限され(当時者である私も)、私だけベル が鳴らさ
れました。私の発言後は、別の執行委員が事実を歪曲して「専従の問題点」をあ
げつらい、私の反論途中でまたベルが鳴らされるという集団い じめ、吊し上げ
のような大会でした。組合員の「突然、報告されてもわからない。日を改めて協
議を」との提案は無視され、結局、パワハラ加害者と親 しいカウンセラーの組
合員による「時間がないから」という発言を機に、「議案書の採択」が強行され
ました。そのときの議長は、やはりパワハラ加害 者と親しい大学教員の組合員
でした。

●執行委員会に、専従解雇を決定できる権限はありません。組合規約には、人
選・労働条件は執行委員会決めることができるとあるだけで、「雇入通知 書」
には「退職に関する事、組合の決定による。その他、組合執行委員会決定」とあ
るだけです。
●後日、機関誌の「大会報告」号で、テープ起こしの「要約」とされたものが掲
載されましたが、不都合な発言はカットされています。
●「要請および提案」を渡されたとき(09年1月22日)、委員長から「あなたの人
格や能力に問題があるのではない」「すべて詳細な事実が確認さ れました」と
言われました。同年4月9日付文書で「どのようにして「詳細な事実が確認」され
たのでしょうか?」と質問していますが、無回答のまま です。
●「問題点」の大半は、パワハラ加害者が列挙したものです。それまでも本人確
認なく事実とちがうことを、執行委員会で突然「問題」として攻撃さ れ、私の
説明は半ばで「言い訳!」と決めつけられ「反省してない!」と大声で責められ
ました。それをくり返されると、言葉が出なくなります。夜眠 れなくなったこ
とも何度もありました。

5)2009年6月、渋谷労基署に労災申請したところ、2007年12月ころ神経障害を
発症したことは認定されましたが「業務外」とされて不支 給。労働局に審査請
求しても変わらず、労働保険審査会(日本に1つだけ)に再審査請求し、受理さ
れています。

6)「迅速かつ適切なパワハラ聴き取り」のお願いの放置、組合員としての権利
停止、退職強要、パワハラ聴き取り以前の不当解雇、組合除名)
なお私は以前から、パワハラ聴き取りや組合員権利停止や解雇など私に関する件
では、執行委員会から加害者を除外して協議・決定してほしい、と再三 求めて
いましたが無視されました。
それらは、事実を誇張、歪曲したもので、組合員からも「事実とちがう」「解雇
に使わないで」などという手紙が出されていました。

(転載終わり)

以下は私が書いた「報告」です。

■12月11日開催の「日曜討論会」第一部のテーマ「パワハラ被害者の困難と
労災の壁」の報告です。

パワハラ被害者のSさんより被害の実態や精神的肉体的に追い詰められたこと、
「労災認定」 手続きが複雑で大変な労力がいること、「労災認定」が「労働
外」と判定されて今だに認定下りない実情を話されました。

以下はお話や資料を基に私が要点を箇条書きにしたものです。

1)パワハラ被害はSさんが副書記長として働いていた女性組合の中で起こった
パワハラの期間は2007年12月から約1年間

2)Sさんに対するパワハラは、その組合を創設した元代表とSさんを組合に
誘った書記長がSさんに組合を辞めさせるために「いじめ」「暴言」「退 職強
要」「組合員資格停止」などで約1年続いた

3)パワハラによりSさんは睡眠障害、頸・肩の痛み、胃腸障害、集中力低下な
どの症状が発症し「適応障害」と診断され2008年2月より病気休職 となり
労基署に「労災申請」した。

4)2009年3月15日の組合の定期大会で「専従解雇」が決定された。

5)「労災認定」は労基署の段階で「労働外」とされ認定されなかったために上
部組織の「労働保険審査会」に上訴中。

以下はSさんのお話を聞いて私が考えたいくつかの問題点です。

1)パワハラが本来組合員の人権や尊厳を守るべき組合の役員によってなされた
こと →組合規則第一条に「組合は人間の尊厳を守る義務がある」事を明記す 
 べき。

2)パワハラの直接原因は、独裁的な権力を行使する元代表に対してSさんが直
言や批判をしたため元代表がSさんをいじめて組合から追い出そうとし た「私
  憤」だと推測されます。

→組合規則第二条に「組合は独裁者が組合を私物化することを認めない」と明記
すべし。

3)パワハラが組合の執行委員会という10名前後の役員だけの密室で繰り返さ
れたために外部の人の証言や証拠(録音していなかった)がなかったこ と

→組合の執行委員会は組合員ならだれでも傍聴できるように公開にすべし。

4)当初Sさんを擁護してくれていた執行委員長や副委員長が次第に前代表側の
意見に同調するように変わっていったこと。

→組合員からの訴えを聞き対処する「第三者委員会」を組合に設置すべし。

5)今回Sさんに対するパワハラを行った女性は「女性の働く権利」を守る運動
を切り開いてきた有名な組合活動家だということです。「女性の働く権 利」と
「人間の尊厳」を守るべき人が一方では自分を批判する人間を追い出すためにパ
ワハラ行為を繰り返し「適応障害」を発症させて解雇したとした ら、到底許さ
れることではありません。

(終わり)

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