山下建築舎.blog

東近江市で住宅設計をしている建築事務所

農転、開発許可申請

2020-05-06 | 建物
昨年 秋頃から進めていた農地転用と開発許可申請



農地などを宅地にするとき必要な申請ですが
本申請に至るまで順調に進んで半年ぐらいの日数が掛かります

今回は住宅を建てるために農地を宅地に変更されたのですが
まず、その農地が宅地に変更できるのかどうか調べて
可能であれば 敷地を確定し事前申請を行います

敷地を確定するためには 公と私の境界線の確定(官民確定)や
隣地との境界線の確定が必要になります
この官民確定は役所と地元の区長さん・隣地の所有者さんにも
立会てもらいそれぞれの境界を確認してもらう作業が必要になります
私はいつも登記事務所に依頼してこの作業を行ってもらっています

敷地形状が決まると敷地の周囲を構造物で囲み隣接地と区画して
敷地の雨水の処理や上下水道の引込位置、建物の配置や形状
道路から敷地への乗入れ等を計画し事前審査を受けます

事前審査を受けると敷地を宅地にする事に関連してくる役所内の各課から
意見がつき 要件協議 というかたちで各課と協議して指摘された内容を
処理していきます

今回の場合は
前面道路が通学路だったので工事中の配慮についてや
住宅であるために自治会への加入についてや
蓋のない道路側溝を跨いで乗入れだった為 溝蓋をするための占用許可等
10以上の課から約70項目の意見がつきました
これらを全て処理してようやく本申請となります
ここまで来ると やれやれ といった感じです

市街地の宅地の場合は前面道路が道として認められていれば
建物を建てることは大概可能と思われますが
市街地の周辺の市街化調整区域は手続きが必要な場合が
ありますので気をつけてください



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