判例百選・重判ナビ

百選重判掲載判例へのリンク・答案例等

労働11・13事件 採用の自由・試用期間 三菱樹脂事件その1

2012年02月25日 | 労働百選

労働11・13事件 採用の自由・試用期間 三菱樹脂事件

三菱樹脂株式会社 Mitsubishi Plastics, Inc.

三菱樹脂ビル
種類 株式会社
市場情報 東証1部 4213 1961年6月〜2007年7月29日
大証1部 4213 1961年8月〜2007年7月29日
 
本社所在地  日本
〒103-0021
東京都中央区日本橋本石町一丁目2番2号(三菱樹脂ビル)
設立 1943年(昭和18年)1月15日(亀戸ゴム工業株式会社)
業種 化学
事業内容 合成樹脂製品の製造及び販売
代表者 吉田 宏(取締役社長)
資本金 215億03百万円(2007年9月28日現在)
売上高 連結:3,462億円
単独:2,411億円(2009年3月期)
総資産 連結:2,892億円 単独:2,372億円(2009年3月31日現在)
従業員数 連結:6,713名 単独:3,072名(2009年3月31日現在)
決算期 3月31日
主要株主 (株)三菱ケミカルホールディングス 100%
http://www.mpi.co.jp/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E6%A8%B9%E8%84%82

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51931&hanreiKbn=02
事件番号 昭和43(オ)932
事件名 労働契約関係存在確認請求
裁判年月日 昭和48年12月12日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集等巻・号・頁 民集 第27巻11号1536頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 昭和42(ネ)1590
原審裁判年月日 昭和43年06月12日
判示事項 
一、憲法一四条、一九条と私人相互間の関係

二、特定の思想、信条を有することを理由とする雇入れの拒否は許されるか

三、雇入れと労働基準法三条

四、企業者が労働者の雇入れにあたりその思想、信条を調査することの可否

五、試用期間中に企業者が管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約に基づく留保解約権の行使が許される場合
裁判要旨 一、憲法一四条や一九条の規定は、直接私人相互間の関係に適用されるものではない。

二、企業者が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。

三、労働基準法三条は、労働者の雇入れそのものを制約する規定ではない。

四、労働者を雇い入れようとする企業者が、その採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることは、違法とはいえない。

五、企業者が、大学卒業者を管理職要員として新規採用するにあたり、採否決定の当初においてはその者の管理職要員としての適格性の判定資料を十分に蒐集することができないところから、後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨で試用期間を設け、企業者において右期間中に当該労働者が管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約上の解約権を留保したときは、その行使は、右解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されるものと解すべきである。

参照法条 憲法14条,憲法19条,民法1条,民法90条,労働基準法3条,労働基準法第2章
全文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120410223227.pdf