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【答案】重判平成21年度民法13事件 遺留分侵害額算定における相続債務額の加算

2012年05月09日 | 重判民法答案

 

最高裁判所平成21年03月24日 第三小法廷 判決
(平成19(受)1548 持分権移転登記手続請求事件)
(民集 第63巻3号427頁)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37455&hanreiKbn=01


【問題】
 被相続人Aの法定相続人は子X・Yである。Aは、財産全部をYに相続させる旨の公正証書遺言を残して死亡した。Aの財産は甲不動産を含む5億円の積極財産と、4億円の消極財産である。Aが死亡した後、Yがすべてを承継して甲不動産の登記も自己に移転した。Xが遺留分減殺請求権を行使する場合、考えうるXの主張、Yの反論を論じた上で、裁判所はいかに判断すべきか論じよ。

【答案】
第1 Xの主張
 Xとしては、①Xの純取り分につき、可分債務は法定相続分に応じて当然に分割され、その2分の1をXが負担することになるから、Xの純取り分は消極財産2億円である、②遺留分侵害額につき、遺留分額の算定の基礎となる遺産額は積極財産5億円から消極財産4億円を引いた1億円であり、X遺留分額はこれに4分の1をかけた2500万円である、そこで遺留分侵害額は慰留分額2500万円から純取り分マイナス2億円を引いた2億2500万円である、として、Yに2億2500万円の支払を求めることが考えられる。

第2 Yの反論
 これに対しYとしては、①Xの純取り分につき、相続分本件遺言により相続債務もYがすべて承継することになるとして、Xの純取り分は積極財産0円消極財産0円の0円である、②遺留分侵害額は、Aの積極財産から消極財産を差し引いた1億円の4分の1である遺留分額2500万円から純取り分0円を引いた2500万円になると反論することが考えられる。

第3 裁判所の判断

 Xの主張とYの主張の実質的相違点は、消極財産については、相続開始時点において可分債務は相続分に応じて当然に分割されるという確定した判例理論の適用により、本件遺言の効力は消極財産には及ばず、Xは消極財産を相続するのか、それとも、本件遺言により、積極財産のみならず消極財産もYに帰属することになるのか、という点にある。そこで、本件遺言の効力をいかに解するかの検討が必要となる。


(1) この点については、遺言書において表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈することによって決すべきである。そこで、相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合、遺言者の通常の意思を合理的に解釈すると、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり、これにより、相続人間においては、当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である。Xの主張する、可分債務は相続分に応じて当然に分割されるという判例理論は、被相続人の意思が不明の場合に可分債務の性質により相続分に応じた当然の分割を認めるものであり、相続債務について遺言者の意思が合理的に推認される場合にまで遺言者の意思に反して適用されるものではないというべきである。

(2) なお、以上のように解すると、上記遺言による相続債務についての相続分の指定は、相続債務の債権者の関与なくされたものであり、各相続人の資力を見込んでいた相続人の期待を一方的に害するおそれがある。そこで、相続債権者に対してはその効力が及ばないものと解するのが相当であり、各相続人は、相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには、これに応じなけばならず、指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張することはできない。しかし、相続債権者のほうから相続債務についての相続分の指定の効力を承認し、各相続人に対し、指定相続分に応じた相続債務の履行を請求することは、免責的債務引受の同意と同視でき、妨げられないというべきである。

(3) もっとも、こののことは相続人と相続債権者の間においてのみ妥当することであり、各相続人間の法律関係においては、前記のように被相続人の意思に従い相続債務はすべて指定相続人に帰属するとして問題はない。


 これを本件につきみるに、本件遺言の趣旨からAの負っていた相続債務については、Yにすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情はうかがわれないから、本件遺言によりXとYの間では、上記相続債務は指定相続分に応じてすべてYに承継され、Xはこれを承継していないというべきである。そうすると、結局Xは積極財産も消極財産も相続しない以上、Xの純取り分額は0円となる。したがって、Xの遺留分侵害額は、積極財産5億円から消極財産4億円を差し引いた遺産総額1億円の4分の1である2500万円から純取り分額0円を引いた2500万円となる。よって、裁判所は2500万円の限度で、Xの遺留分減殺請求を認めるべきである。