昨日(2月20日付け)のこのブログで、国立市の高橋雅幸代表監査委員は、即刻辞任すべきであると主張しましたが、同氏が自ら辞任しない場合、罷免という手段が残されています。
地方自治法第197条の2第1項は、「普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。」と規定しています。
高橋氏の場合は、上記「職務上の義務違反」があると認められます。
なぜなら、地方自治法第198条の3第1項は、監査委員の義務として、「監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならない。」と規定しているからです。
高橋氏は、私たちが行った2件の住民監査請求をともに門前払いにしました。
しかし、高橋氏によって門前払いにされた私たちの請求は、その後の2件の住民訴訟においては一転して裁判所によりほぼ全面的に認容されることになったのです。
そしてこれらの原告住民勝訴判決は、既に確定しています。
このことは、高橋氏による監査が、公正不偏の態度を保持して行われなかったことの証左です。
このように、高橋氏が監査委員としての義務を果たしていない以上、私たちの血税を同氏の給料に使うことは許されるはずもありません。
したがって、佐藤市長は、高橋氏が自ら辞任しない場合、地方自治法の規定にしたがって粛々と罷免の手続きをとるべきであると思います。