くにたちの声

国立市の市政について、国立市民・納税者の立場から発言していきたいと思います☆ presented by Y.Suzuki

国立市顧問弁護士は即刻辞任すべし

2012年02月08日 23時32分00秒 | 国立市政全般

国立市の顧問弁護士を務める杉井静子氏は、即刻辞任すべきであると思います。

杉井弁護士は、関口前市長時代から市の顧問弁護士を務めており、私たち国立市民有志が提起した住民訴訟(上原公子元市長に対する求償権行使を求める訴訟)においては、被告(関口博前市長)側の訴訟代理人を務めています。

この住民訴訟は、本ブログで何度もご紹介しているように、「上原公子元市長が明和地所のマンション建築を阻止する目的をもって同社の営業活動を妨害し、その信用を毀損したという違法行為が原因で、国立市が3123万9726円の損害賠償金を肩代わりして同社に支払ったのであるから、関口前市長は、上原元市長に対して、市が肩代わりしている分を自らの責任で支払うよう請求せよ」というものです。
平成22年12月22日の東京地裁判決により私たち原告側が全面勝訴し、その後この判決は確定しています。

つまり、杉井弁護士は、全面敗訴した関口前市長の弁護を担当した弁護士なのです。
そして、その関口前市長は、昨年の市長選で落選しています。
こうした経緯から考えると、昨年4月の市長選で当選した佐藤一夫氏が新市長に就任した時点で、杉井弁護士は国立市の顧問弁護士を辞任するのが当然だったのではないでしょうか。

住民訴訟において、自分が訴訟代理人として弁護した被告・関口前市長が全面敗訴し、自分を顧問弁護士に任用した関口前市長が落選した以上、杉井弁護士は、すみやかに辞任することが、弁護士としての「けじめ」だったと思います。
それが、弁護士倫理にも適うし、なにより弁護士としての矜恃ではないでしょうか。

しかし、残念ながら杉井弁護士は、辞任せずに顧問弁護士のままで現在に至っています。
国立市民・納税者としては、到底納得がいきません。
このような弁護士に、私たちの血税から顧問料を支払う価値があるのでしょうか。

私たちの提起した上記住民訴訟における原告住民側勝訴が確定したため、国立市は地方自治法の規定に基づいて上原元市長に対する損害賠償請求訴訟を昨年12月に提起しています。
本来ならば、国立市の顧問弁護士がこの訴訟の国立市側訴訟代理人に就任するのが筋ですが、杉井弁護士は、訴訟代理人にはなっていません。

なぜでしょう

それは、言うまでもなく弁護士倫理に反するからです。

関口前市長時代に、住民訴訟の被告としての同市長の弁護を担当し、その結果、全面敗訴した弁護士が、一転して、今度は二段階目訴訟における原告としての国立市の訴訟代理人を務めることなど、できようはずもありません。

そもそも上記住民訴訟において、杉井弁護士は、「上原元市長に対する国家賠償法1条2項に基づく求償権は存在しないし、求償権行使は信義則に反する」などと主張していたのです。もちろん、こうした主張は、裁判所によって悉く退けられています。
そのような弁護士が、上原元市長に対する求償権を行使する訴訟を提起した国立市側の弁護を務めるなど、全くの論外でしょう。

つまり、杉井弁護士は、国立市にとって極めて重要な訴訟の訴訟代理人になることができないにもかかわらず、顧問弁護士の地位に留まり続けているのです。

杉井弁護士は、一刻も早く辞任すべきだと考えます。

また、国立市民・納税者としては、杉井弁護士に顧問料の返還すら求めたいというのが率直な気持ちではないでしょうか。
コメント (8)
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