くにたちの声

国立市の市政について、国立市民・納税者の立場から発言していきたいと思います☆ presented by Y.Suzuki

的外れな朝日新聞の記事 (その2)

2012年07月07日 23時11分11秒 | 国立市政全般
さて、前回(7月4日)の続きです。

件の記事をちょうど真ん中あたりまで読みすすむと、「上原元市長は別の件でも税金を市に返せと訴えられている。」と、話題が国立マンション訴訟へと変わります。

すなわち、この記事は、国立市内に建てられたマンションの建築主が市に損害賠償を求めた訴訟に言及し、東京高裁が「市の営業妨害」があったとして、マンション建築主に2500万円の賠償などを命じ、市が支払った、と説明しています。

そして、「ところがその後、賠償金は市ではなく、上原氏個人が支払うべきだとの訴訟が起こされ、東京地裁はこれを認めた。佐藤市政に代わってから、市はこの判決を受け入れたため、いま、支払いを拒む上原氏と市との間で係争が続いている。」と記事は続きます。
この部分の記述は、事実を正確に反映していません。

まず、「市の営業妨害」という表現は不正確です。
東京高裁判決によれば、マンション建築主に対する営業妨害の大部分は上原元市長個人の行為なのです。

加えて、東京高裁は、営業妨害のみならず、上原元市長による信用毀損をも認定しています。

そして、上原元市長のこうした違法行為に起因する賠償金を、国家賠償法に基づいて国立市が肩代わりして支払ったのです。

しかし、この記事は、上記事実をすべてスルーしています。

国立マンション訴訟の詳細を知らぬ読者がこの記事を読んだら、「市の営業妨害」に基づく損害賠償責任を「上原元市長個人」が負う、と誤解するでしょう。
もちろん、実際はそうではなくて、上原元市長個人が、営業妨害および信用毀損を行ったため、裁判所が2500万円の賠償を命じた、というのが真実なのです。

この東京高裁判決は最高裁で確定したため、国家賠償法の規定にしたがって、違法に他人に損害を与えた上原元市長個人の責任を国立市が肩代わりして、マンション建築主に遅延損害金を含めた約3200万円を支払いました。もちろん私たち市民の血税で賄われたのです。

ただし、国家賠償法は、公務員の違法行為が故意または重大な過失によってなされた場合には、肩代わりした自治体が公務員個人に対する求償権を有すると規定しています。
私たち国立市民有志は、この国家賠償法の規定に着目し、上原元市長は「故意に」営業妨害・信用毀損行為に及んだのであるから、国立市長は上原元市長に対して、市が肩代わりした賠償金相当額をみずから弁償するよう請求せよ、との住民訴訟を提起したのです。
この住民訴訟で東京地裁は、「上原元市長が少なくとも重大な過失により明和地所の営業活動を違法に妨害し、かつ信用を毀損した」と断じ、私たち原告住民の主張を認容しました。

こうした一連の事実を、この記事はすべて無視したうえで、最後に「政策遂行の結果についての責任をどこまで個人に負わせるのかが問われる」などと意味不明な言葉を投げかけています。

首長の政策遂行の結果、違法行為責任が問われ、司法の場においてそれが認定されたなら、当然、首長個人に法的責任が及ぶことになります。
それ以外のケースで、首長の法的責任が問われることはありません。
法治国家では、こんなことは自明です。
したがって、「どこまで個人に負わせるか」などという議論は、全く意味がないのです。

上原元市長は、なぜ個人的に損害賠償責任を問われているのでしょうか?
答えは簡単です。上原元市長が、違法行為を犯し、司法もそれを認定したからです。


この記事は最後まで、問題のすり替えを行っています。
つまり、上原元市長の違法行為責任をひたすら覆い隠して、「政治家個人の責任をどこまで追求できるのか」などという荒唐無稽な問いかけを繰り返しているのです。
まったく的外れな記事であるとしか言いようがありません。


今日は、ここまでにしておきましょう。

(続く)

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