昨日のyahooニュースをご覧になりましたでしょうか?
タイトルは、<集団的自衛権>「危険切迫」で行使可能 武力事態法改正へという記事です。
記事によれば、集団的自衛権の行使を可能にするための法改正の整備をすすめる中で、「武力攻撃事態法」の改正案について、日本が外国から攻撃を受ける前でも武力行使できるようにする方針を固めた・・・というのです。
・・・えぇっ!?・・・これは普通に「先制攻撃できる」ということですよね、あまりの事に、自分の文書理解能力を疑ったほどでした。
でも記事には「『攻撃が発生する明白な危険が切迫している』場合でも武力行使を可能とする」と書いてありますから、間違いありません。(記事の内容自体が間違っていて欲しい)
7月1日に自民党・公明党の間で閣議決定された集団的自衛権の行使についての「新3要件」では・・・
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこ
ということで、(1)の「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し」について、日本が攻められなくても武力行使できるようにするという事が、集団的自衛権問題の最大の焦点だったはずです。
公明党はこれに対して、「明白な危険」という言葉を使うことで「歯止めになった」と説明して回っていますが、「明白な危険」を判断するのは時の政府であり、何の歯止めにもならないのでは・・・・・・・・・などと論戦しているレベルではありません。
閣議決定から2週間たたないうちに、「新3要件」すら破られているではありませんか!?「武力攻撃が発生し」という文言は、「武力攻撃が発生した事実があった」ということなのではないのでしょうか?
・・・言うまでもないことですが、日本語は、使い方を誤ると全く別の意味になることもあります。(あぁ、日本語に限らないか・・・)
仮に「新3要件」と今回の政府の方針に矛盾を出さないように説明するとすれば、こうでしょう。
「新3要件にある『武力攻撃が発生し』というのは、『武力攻撃が発生した事実があった』という意味ではありません」
「『武力攻撃が発生し・・・根底から覆される明白な危険があること』つまり、『武力攻撃が発生する明白な危険があること』なのです。ですから、『危険』があれば、新3要件にもとづいて武力行使できます」
「また、『我が国と密接な関係にある他国』という表現は、他国のことだけを示しているのではありません」
「『我が国と』、その他の『密接な関係にある他国』ですので、『我が国』すなわち『日本』も含まれます」
「ですから、新3要件(1)の理解は、『日本と、その他の密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生する明白な危険があること』なのです」
これは、例としてあげたバカげた言葉遊びですが、安倍政権は国民に今回の方針をどうやって説明するのでしょうか。「歯止めになった」と言って回る公明党は、どう受け止めるのでしょうか。
「先制攻撃」は、もはや「集団的自衛権」の議論を飛び越えた「先制的自衛権」の問題です。(先制的って、ATOKの変換候補にあがらない程の言葉ですよ)
この武力攻撃事態法の改正案は「違憲」であるという議論に必ずなるでしょう。しかし安倍政権には「違憲」という言葉は存在せず、そもそも「憲法など頭にない」・・・すなわち「無憲」の状態なのかも知れません。
憲法第12条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」と規定されています。
「無憲」の為政者から「自由と権利を保持」するための「国民の不断の努力」・・・これが今ほど問われ、求められている時はないと思います。
集団的自衛権は閣議決定ですべてが決まったわけではありません。
十数本にも及ぶ関連法案(件の武力攻撃事態法もしかり)を跳ね返すべく、「戦争する国づくりNO!」の声を広げていきましょう!
ブログへのご意見、ご質問等は以下のアドレスにお願いします。
utuno@wine.plala.or.jp
可能な限り、お返事させていただきます。
タイトルは、<集団的自衛権>「危険切迫」で行使可能 武力事態法改正へという記事です。
記事によれば、集団的自衛権の行使を可能にするための法改正の整備をすすめる中で、「武力攻撃事態法」の改正案について、日本が外国から攻撃を受ける前でも武力行使できるようにする方針を固めた・・・というのです。
・・・えぇっ!?・・・これは普通に「先制攻撃できる」ということですよね、あまりの事に、自分の文書理解能力を疑ったほどでした。
でも記事には「『攻撃が発生する明白な危険が切迫している』場合でも武力行使を可能とする」と書いてありますから、間違いありません。(記事の内容自体が間違っていて欲しい)
7月1日に自民党・公明党の間で閣議決定された集団的自衛権の行使についての「新3要件」では・・・
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこ
ということで、(1)の「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し」について、日本が攻められなくても武力行使できるようにするという事が、集団的自衛権問題の最大の焦点だったはずです。
公明党はこれに対して、「明白な危険」という言葉を使うことで「歯止めになった」と説明して回っていますが、「明白な危険」を判断するのは時の政府であり、何の歯止めにもならないのでは・・・・・・・・・などと論戦しているレベルではありません。
閣議決定から2週間たたないうちに、「新3要件」すら破られているではありませんか!?「武力攻撃が発生し」という文言は、「武力攻撃が発生した事実があった」ということなのではないのでしょうか?
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・・・言うまでもないことですが、日本語は、使い方を誤ると全く別の意味になることもあります。(あぁ、日本語に限らないか・・・)
仮に「新3要件」と今回の政府の方針に矛盾を出さないように説明するとすれば、こうでしょう。
「新3要件にある『武力攻撃が発生し』というのは、『武力攻撃が発生した事実があった』という意味ではありません」
「『武力攻撃が発生し・・・根底から覆される明白な危険があること』つまり、『武力攻撃が発生する明白な危険があること』なのです。ですから、『危険』があれば、新3要件にもとづいて武力行使できます」
「また、『我が国と密接な関係にある他国』という表現は、他国のことだけを示しているのではありません」
「『我が国と』、その他の『密接な関係にある他国』ですので、『我が国』すなわち『日本』も含まれます」
「ですから、新3要件(1)の理解は、『日本と、その他の密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生する明白な危険があること』なのです」
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これは、例としてあげたバカげた言葉遊びですが、安倍政権は国民に今回の方針をどうやって説明するのでしょうか。「歯止めになった」と言って回る公明党は、どう受け止めるのでしょうか。
「先制攻撃」は、もはや「集団的自衛権」の議論を飛び越えた「先制的自衛権」の問題です。(先制的って、ATOKの変換候補にあがらない程の言葉ですよ)
この武力攻撃事態法の改正案は「違憲」であるという議論に必ずなるでしょう。しかし安倍政権には「違憲」という言葉は存在せず、そもそも「憲法など頭にない」・・・すなわち「無憲」の状態なのかも知れません。
憲法第12条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」と規定されています。
「無憲」の為政者から「自由と権利を保持」するための「国民の不断の努力」・・・これが今ほど問われ、求められている時はないと思います。
集団的自衛権は閣議決定ですべてが決まったわけではありません。
十数本にも及ぶ関連法案(件の武力攻撃事態法もしかり)を跳ね返すべく、「戦争する国づくりNO!」の声を広げていきましょう!
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