日本統治下の台湾で生まれ育ちながら、戦後に日本国籍を喪失したとされるのは不当として、台湾人の男性3人が近く、日本政府に日本国籍を有していることの確認を求める訴訟を大阪地裁に起こすことが3日、関係者への取材で分かった。代理人弁護士によると、日本統治時代の台湾にルーツを持つ人が、現在も日本国籍を持つことの確認を求める訴訟提起は初めてという。
訴状や関係者などによると、原告は楊馥成(ようふくせい)さん(97)、許華杞(きょかき)さん(85)、林余立(りんよりつ)さん(92)の3人。いずれも日本の領土だった台湾で生まれ、戦中も台湾出身の日本人として過ごした。
日本政府は、昭和27年4月のサンフランシスコ平和条約発効をもって台湾などの領土権を放棄。また37年12月の最高裁判例は、27年8月の日本と中華民国(台湾)との間の日華平和条約発効により、台湾系日本人は日本籍を喪失した、としている。
原告側は「何人もほしいままに国籍を奪われない」とした国連の世界人権宣言などに照らし、「本人の同意なしに国籍を剥奪されることはない」と主張。「今も生まれたときと変わらない日本人であり、日本国籍を持ち続けているといわざるを得ない」と訴えている。
原告側代理人の徳永信一弁護士(大阪弁護士会)は「これまで国は戦後、中国との関係に遠慮して台湾の現実に目をそむけ続けてきた。今回の訴訟は切実な人権問題。日本人のアイデンティティーを持つ人の声に真摯(しんし)に耳を傾けるべきだ」と話している。