弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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誤認逮捕 その35 日弁連 報告書

2008-01-31 | 誤認逮捕
「弁護人も反省必要」富山冤罪で日弁連が調査報告書(読売新聞) - goo ニュース

※引用
「弁護人も反省必要」富山冤罪で日弁連が調査報告書

 富山県氷見市で2002年、元タクシー運転手柳原浩さん(40)が誤認逮捕され、服役した 冤罪 ( えんざい ) 事件で、日本弁護士連合会は30日、捜査のあり方や弁護活動を検証した調査報告書を公表した。
 報告書は「捜査当局が虚偽自白を作り出したことなどが冤罪の原因だが、有罪を前提に弁護活動を行った弁護人にも 真摯 ( しんし ) な反省が求められる」と指摘した。
 柳原さんは02年4~5月、婦女暴行など2件の事件で逮捕された。当初は否認したが、取り調べで自白させられた。
 報告書によると、柳原さんの弁護人は、逮捕直後に当番弁護士として接見した際に無実を伝えられた。その後、国選弁護人に選任され、初公判前の接見で柳原さんが起訴事実を認めたにもかかわらず、自白に転じた経緯も聞かなかった。
 初公判までの接見はこの1回で、時間も5~6分間だけ。報告書は「弁護人は、否認から自白に転じた理由を確認した上で、どのように弁護活動を展開するのかを十分に打ち合わせるべきだった」と指摘した。
 一方、捜査については、「捜査当局は無実を示す証拠を黙殺し、密室での取り調べで自白を強要した」などとした上で、「捜査機関の暴走を防ぎ、弁護活動の万全を担保するための切り札として、取り調べの全過程の録音・録画の導入が不可欠だ」と強調している。


当番弁護士と国選担当は同じ方だったようですね。その期間が1ヶ月以上あいていることは一般の人には伝わらないかもしれないですね。



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5 コメント

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可哀相ですよね。 (MATSU)
2008-01-31 21:57:11
国選弁護人に対する報酬の少なさも関係したんでしょうか?

国選弁護人の報酬っていくらくらいなのかな?
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コメントありがとうございました。 (ueyama)
2008-02-01 09:32:23
WATSU さま、コメントありがとうございました。

私は、あまり可哀相とは思っていないのです。というか、責められて然るべき対応だったのかなあと思っています。もちろん、誰もそのご本人の立場にあったわけではないので、非難することもできないのかもしれませんが・・・。
私が言いたかったことは、弁護士会が派遣する当番弁護士は、逮捕後2,3日で接見することが多く、裁判所から選任されていた国選弁護人選任は、起訴後ですから、1ヶ月近くたって接見することになるはずなのです。それで、国選選任後、当番弁護士で否認していた被疑者であれば、取り合えず、接見に赴くこともあるでしょうし、開示記録で自白調書になっていれば、接見一回だけということはしないと思います。そういう意味で責められるべきというか私のやり方とは違うと思います。
ただ、一般の人から見ると、弁護人としてついていた(当番弁護士での接見では選任されていないのですが・・・)のに、被疑者を完全無視していたように受け取られかねないことを危惧したわけです。

ということで、国選弁護人報酬とはあまり関係ない問題と思います。
ちなみに、現在法テラスで推薦している国選弁護人の報酬は、被告人だけだと6万5000円~、被疑者も合わせて12万程度~という感じではないでしょうか。
報酬額が低すぎることは間違いないと思います。
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少ないですね? (MATSU)
2008-02-03 18:10:59
少ないとは思ってましたが予想以上です。

お金のためだけに弁護士さんになった人達だけではないと思ってますが、この金額ではやる気が出ないような?

必要経費は別ですよね?(会いに行くのに車を使ったらガソリン代がいるじゃないですか?)
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コメントありがとうございました。 (ueyama)
2008-02-09 09:52:21
MATSUさま、コメントありがとうございました。

少ないという感想を持っていらっしゃる方は少数かもしれません。
弁護士=金儲けという感覚の人も良く逢いますから。
弁護士法1条の精神をどう考えるかによって解釈の異なる問題かもしれません。
ちなみに、ガソリン代等は遠距離の接見が必要な場合、公共交通機関、高速道路料金のレベルでは、実費加算があります。
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証拠調なき一、二審で投獄 (遂犯無罪)
2008-03-04 10:41:33
こんな事実がある・・控訴審で法廷検事は「拘置所の被告人は被害者夫婦に脅迫状を送った」何の意味か判らなかった
 拘置所からの発信は検閲され不穏当な記述は削除させられる まして被害者宛と判明している信書である
高検の検事が知るはずもない発信は誣告者から地検(高橋・鶴田)に通報されたものだ
 弁護人も同じ見解であった 当に投獄せよとの悪意のシグナルである

11年昔のトリック公判を引き摺る虚しさかな
二つの事件番号は追起訴された意味なのか? 時効の起訴事実に気付き追起訴で弁論の併合をした? 違法行為ではないのか?
起訴事実(17軒への配布ビラ)が公判では貼紙に変わった
起訴事実は時効が完成しており法廷で弾劾する積もりでいた ところが貼紙となり 僅か20分で結審するという公判では混乱するも考えが及ばない
訴因変更が違法な実刑判決になる場合もある 弁護人は罪数処理もチェックすべきだ 弁護過誤は明らかだ
被告人には何が起きているのか判らないままに結審されてしまった まるで言葉の解らない外国で弁護人抜きの裁判を受けた想いだった
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